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環境創造局環境保全部環境管理課
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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、環境基本法に基づき、水質汚濁の環境基準を定めた環境庁告示の別表2(生活環境の保全に関する環境基準)のうち、湖沼ついて述べています。
1 河川
(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)
項 目 類型 | 利用目的の 適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度 (pH) | 化学的 酸素要求量 (COD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 | |||
AA | 水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄 に掲げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 1mg/l 以下 | 1mg/l 以下 | 7.5mg/l 以上 | 50MPN/ 100ml 以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
A | 水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄 に掲げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 3mg/l 以下 | 5mg/l 以下 | 7.5mg/l 以上 | 1,000MPN/ 100ml 以下 | |
B | 水産3級 工業用水1級 及びC以下の欄 に掲げるもの | 6.5 以上 8.5 以下 | 5mg/l 以下 | 15mg/l 以下 | 5mg/l 以上 | - | |
C | 工業用水2級 環境保全 | 6.0 以上 8.5 以下 | 8mg/l以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/l 以上 | - | |
測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格17に定める方法 | 付表8に定める方法 | 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | ||
備考 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 |
(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2、3級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産1級 : ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項 目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
---|---|---|---|---|
全窒素 | 全燐 | |||
I | 自然環境保全 及び II 以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/l以下 | 0.005mg/l以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
II | 水道1、2、3級(特殊なものを除く) 水産1種 水浴 及び III 以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
III | 水道3級(特殊なもの) 及び IV 以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | |
IV | 水産2種 及び V の欄に掲げるもの | 0.6mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | |
V | 水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 | 1mg/l 以下 | 0.1mg/l 以下 | |
測定方法 | 規格45.2、45.3又は 45.4に定める方法 | 規格46.3に定める方法 | ||
備 考 1 基準値は年間平均値とする。 |
(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
3 水産1種 : サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水産2種 : ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産3種 : コイ、フナ等の水産生物用
4 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
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