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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、環境基本法に基づき、水質汚濁の環境基準を定めた環境庁告示の別表1(人の健康の保護に関する環境基準)ついて述べています。
項目 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.003mg/l 以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法(準備操作は規格55に定める方法によるほか、付表8に掲げる方法によることができる。) |
全シアン | 検出されないこと。 | 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法 |
鉛 | 0.01mg/l 以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 0.05mg/l 以下 | 規格65.2に定める方法 |
砒素 | 0.01mg/l 以下 | 規格61.2又は61.3に定める方法 |
総水銀 | 0.0005mg/l 以下 | 付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 付表2に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと。 | 付表3に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006mg/l 以下 | 付表4に掲げる方法 |
シマジン | 0.003mg/l 以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02mg/l 以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01mg/l 以下 | 日本工業規格k0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01mg/l 以下 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
ふっ素 | 0.8mg/l 以下 | 規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg/l 以下 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/l 以下 | 示付表7に掲げる方法 |
備考 |
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