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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、環境基本法に基づき、地下水の水質汚濁の環境基準を定めた環境庁告示について述べています。
なお、河川や海域(公共用水域)の水質汚濁に関する環境基準は、別のページとなっています。
平成9年3月13日 環境庁告示第10号
改正 平成28年3月29日 環境省告示第31号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。
第1 環境基準
環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
第2 地下水の水質の測定方法等
環境基準の達成状況を調査するため、地下水の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。
(1) 測定方法は、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
(2) 測定の実施は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、地下水の流動状況等を勘案して、当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行うものとする。
第3 環境基準の達成期間
環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする(ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合を除く。)。
第4 環境基準の見直し
環境基準は、次により、適宜改定することとする。
(1) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更及び環境上の条件となる項目の追加等
(2) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等
項目 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.003mg/L 以下 | 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと。 | 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法 |
鉛 | 0.01mg/L 以下 | 規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 0.05mg/L 以下 | 規格K0102の65.2に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)またはb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 0.01mg/L 以下 | 規格K102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
総水銀 | 0.0005mg/L 以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)( 以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表2に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表3に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L 以下 | 付表に掲げる方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006mg/L 以下 | 公共用水域告示付表4に掲げる方法 |
シマジン | 0.003mg/L 以下 | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01mg/L 以下 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 | 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法 |
ふっ素 | 0.8mg/L 以下 | 規格K0102の34.1若しくは34.4に定める方法又は規格K0102の34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及びは公共用水域告示付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg/L 以下 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | 公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
備考 |
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