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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、 ダイオキシン類の環境基準を定めた環境省告示について述べています。
今回の改正により、従来の大気、水質、土壌の基準に加えて、水底の底質の基準が追加されました。
平成11年12月27日 環境庁告示第68号
改正 平成14年7月22日 環境省告示第46号
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり定め、平成12年1月15日から適用する。
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について
ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及(水底の底質の汚染を含む。)び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。
ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。
媒体 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
大気 | 0.6pg-TEQ/m3 以下 | ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に 取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を、 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
水質 (水底の底質を除く。) | 1pg-TEQ/L 以下 | 日本工業規格 K0312に定める方法 |
水底の底質 | 150pg-TEQ/g 以下 | 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
土壌 | 1,000pg-TEQ/g 以下 | 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
備考 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 |
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