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最終更新日 2019年3月11日
このページでは、大気汚染防止法 第19条の2第1項の規定に基づき、ガソリンに含まれるベンゼン等の量の許容限度等を定めた環境省告示について述べています。
平成7年10月2日 環境庁告示第64号
改正 平成18年11月30日 環境省告示第142号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第19条の2第1項の規定に基づき、自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を次のとおり定め、平成8年4月1日から適用する。
大気汚染防止法第19条の2第1項の自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度は、別表の上欄に掲げる自動車の燃料の種類及び同表の中欄に掲げる燃料の性状又は燃料に含まれる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
自動車の 燃料の種類 | 燃料の性状又は燃料に含まれる物質 | 許容限度 |
---|---|---|
ガソリン | 鉛 | 検出されないこと |
硫黄 | 0.001質量パーセント以下 | |
ベンゼン | 1体積パーセント以下 | |
メチルターシャリーブチルエーテル | 7体積パーセント以下 | |
酸素分 | 1.3質量パーセント以下 | |
軽油 | 硫黄 | 0.001質量パーセント以下 |
セタン指数 | 45以上 | |
90パーセント留質温度 | 摂氏360度以下 |
(注) 別表は、原文の縦書きを横書きに変更したため、本文中の「上欄」を「左欄」、「下欄」を「右欄」と読み替えます。
第19条の2
環境大臣は、前条第1項の許容限度を定めるに当たって自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、経済産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
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