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最終更新日 2018年8月27日
このページでは、道路交通振動の要請限度に係る区域の区分及び時間の区分を指定した横浜市告示について述べています。
昭和61年3月25日 横浜市告示第63号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の規定に基づく区域の区分及び同表の備考2の規定に基づく時間の区分を次のとおり定め、昭和61年4月1日から施行する。
(1) 第1種区域 特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定等(昭和61年3月横浜市告示第61号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、第1種区域の I 及び第1種区域の II として定められた区域
(2) 第2種区域 指定地域のうち、第2種区域の I 及び第2種区域の II として定められた区域
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 夜間 午後7時から午前8時まで
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