このページの先頭です

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用について

最終更新日 2023年2月2日

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。

緩和の対象となる占用期間

  令和5年3月31日(金曜日)まで
 (令和4年9月30日(金曜日)までを再延長)

本特例措置については、歩行者利便増進道路制度への移行中のものへの経過措置を除き、予定どおり令和5年3月31日に終了することとします。

 

措置の内容

緩和措置の対象となる要件

新型コロナウイルス感染症対策のためのものであること

 ・新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
 ・「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
 ・テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること

次のいずれかに該当する団体が一括して占用するものであること

 ・地方公共団体又は道路協力団体
 ・地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
 ・都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
 ・地方公共団体が支援する民間団体
 ・商店街振興組合、商工会   など
 
  ※道路占用許可申請には、地方公共団体からの支援等に関する意見書等の添付が必要となります。
    まずは、下記相談先へご連絡ください。
  ※個別店舗ごとの申請はできません。

その他

  施設付近の清掃にご協力いただけること。

占用が可能な場所

 ・道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
 ・歩道上においては、交通量の多い場所は3.5m、その他の場所は2mの歩行空間の確保が必要です。
 ・沿道店舗前の道路にも設置可能です。

占用料

  免除(清掃にご協力いただける場合)

飲食店等向けリーフレット

  飲食店等向けリーフレット(横浜市版)(PDF:490KB)
    

ご相談先

地方公共団体からの支援に関するご相談

相談先一覧
対象団体相談先
まちづくり団体のかた

都市整備局地域まちづくり課
(045-671-2667)
都市整備局都心再生課
(045-671-2673)
都市整備局横浜駅・みなとみらい推進課
(045-671-3516)

商店街のかた

経済局商業振興課
(045-671-3488)

その他団体のかた当該団体を所管する関係区局にご相談ください。
上記団体に該当しないかた

政策局共創推進課
(045-671-4395)
都市整備局都市デザイン室
(045-671-3850)

 ※ 道路占用許可申請には、上記相談先の区局等からの意見書等の添付が必要です。

制度について

  道路局管理課占用係(045-671-3525)にご相談ください。

道路占用許可の申請先

  該当する区の土木事務所にご申請ください。
   
  ※横浜市内の国道のうち、横浜市が管理する国道以外については国道事務所にご相談ください。
    横浜市内の国道の管理について

申請書類

 (1)  道路占用許可申請書
 (2)  道路占用料減免申請書
 (3)  占用場所が分かる案内図
 (4)  占用面積・範囲が分かる図面
 (5)  道路の維持管理に資する取組み(施設付近の清掃等)に関する計画書
 (6)  関係部署からの意見書(副申書)等
 

関連ページ

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-3525

電話:045-671-3525

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:642-967-070

先頭に戻る