59頁 資料編の表紙 60頁 平成13年12月12日法律第154号 子どもの読書活動の推進に関する法律 ―以下、一部抜粋― (地方公共団体の責務) 第4条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (子ども読書活動推進基本計画) 第8条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 (都道府県子ども読書活動推進計画等) 第9条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、 当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、 当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画 (以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。 61頁 平成25年6月5日条例第31号 横浜市民の読書活動の推進に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、市民の読書活動の推進に関し、基本理念を定めるとともに、横浜市(以下「市」という。)の責務並びに 家庭、学校(市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)及び地域における取組等を定めることにより、 市民の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民一人一人の心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。 (基本理念) 第2条 市は、読書活動が、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で大切なものであることに鑑み、 乳幼児期から高齢期まで、市民一人一人が、豊かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境を整備するよう、全力を挙げて市民の読書活動を推進しなければならない。 (市の責務) 第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、区の地域性に応じて、読書活動の推進を図るための目標を定めるものとする。 (家庭における取組) 第4条 家庭における読書活動は、本の感想を話し合うなど、読書の楽しさを共有することにより、読書活動がより身近に感じられるよう努めるものとする。 (学校における取組) 第5条 学校は、それぞれの学校の特性並びに児童及び生徒の発達段階に応じ、読書活動の推進に関する計画を策定し、当該計画に基づき、 学校図書館を中核として児童及び生徒の読書活動の推進に努めなければならない。 (地域における取組等) 第6条 地域における読書活動は、学校、市立図書館、地区センター、コミュニティハウスその他の読書活動に関係する施設又はボランティア活動を行う団体と連携し、 日常的な読書活動の推進に資するよう努めるものとする。 2 市は、市立図書館がその使命を全うするため、蔵書の充実その他運営の改善及び向上等に寄与する措置を講ずるものとする。 3 市は、民間団体及び事業者に対し、市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策又は家庭、学校若しくは地域における読書活動に関する取組に協力するよう要請するものとする。 (他の計画等との整合性の確保) 第7条 市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策及び目標並びに家庭、学校及び地域における読書活動に関する取組等については、 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)その他の法令に基づく読書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。 62頁 (市民の読書の日等) 第8条 読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるとともに、市民が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるため、 毎月23日を市民の読書の日とし、毎年11月を市民の読書活動推進月間とする。 (財政上の措置等) 第9条 市は、市民の読書活動の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 附 則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 63頁 法律第49 号(令1・6・28) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 以下、一部抜粋 (目的) 第1条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の 読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず 全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)第2条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第3条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 1 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 2 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。 3 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 (地方公共団体の責務) 第5条 地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の計画) 第8条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、 当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前2項の規定は、第1項の計画の変更について準用する。 64頁 昭和28 年法律第185 号 学校図書館法 以下、一部抜粋 (司書教諭) 第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、 指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。 この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。 3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。 (学校司書) 第6条 学校には、前条第1項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、 専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 65頁 学校図書館図書整備等5か年計画 以下、一部抜粋 学校図書館の果たす役割 ● 学校図書館は、次のような機能を有しています。 ・児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である「読書センター」 ・ 児童生徒の学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにしてその理解を深めたりする「学習センター」 ・ 児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする「情報センター」 ● また、これからの学校図書館には、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニングの視点からの学び)を効果的に進める基盤としての役割も期待されています。 ● 学校図書館がこれらの機能を一層発揮するためには、図書館資料の充実と、司書教諭及び学校司書の配置充実やその資質能力の向上の双方が重要です。 66頁 学習指導要領 【小学校(平成29年3月公示)】 以下、一部抜粋 第1章 総則 第3 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 (2) 言語能力の育成を図るため,各学校において必要な言語環境を整えるとともに,国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて,児童の言語活動を充実すること。 あわせて,読書活動を充実すること。 (7) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに,児童の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。 また,地域の図書館や博物館,美術館,劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。 【中学校(平成29年3月公示)】 以下、一部抜粋 第1章 総則 第3 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 (2) 言語能力の育成を図るため,各学校において必要な言語環境を整えるとともに,国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて,生徒の言語活動を充実すること。 あわせて,読書活動を充実すること。 (7) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに, 生徒の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。 また,地域の図書館や博物館,美術館,劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。 67頁 【高等学校(平成30年3月公示)】 以下、一部抜粋 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 (2) 言語能力の育成を図るため,各学校において必要な言語環境を整えるとともに,国語科を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,生徒の言語活動を充実すること。 あわせて,読書活動を充実すること。 (6) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに,生徒の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。 また,地域の図書館や博物館,美術館,劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。 68頁 第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」 以下、一部抜粋 (第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」の概要) 1 計画改正の主なポイント (1) 読書習慣の形成に向けて,発達段階ごとの効果的な取組を推進 (2) 友人同士で本を薦め合うなど,読書への関心を高める取組を充実 (3) 情報環境の変化が子供の読書環境に与える影響に関する実態把握・分析 69頁と70頁 読書活動に関する提言 (「本が人をつなぐまち ヨコハマ―読書によるコミュニティづくりの可能性について」) ―以下、一部抜粋― 4 「読む・知る」から「語る・つながる」へ 第31 期社会教育委員会議では、「居場所」「手段」「地域づくり実践活動」の3つの視点から議論を重ね、読書活動が市民生活をより豊かなものにしていく上で、 様々な可能性を持っていることを確認することができた。 関係機関、関係者には読書活動の推進に向けた取組の一層の充実を求めたい。 (1) 身近な地域における市民力を生かした読書活動の充実 読書活動は、本来、個人の生活に最も身近な学習活動の一つである。その意味では、市民が身近な地域で読書に親しむことができるような取組の充実が重要である。 各区においては、すでに区役所、図書館、学校が連携し地域の実情に応じた様々な取組を行っている。 引き続き、様々な施設、 地域で活動するNPOなどと連携し、その地域の特性や人材を生かした多様な取組が実施されるこ とが望ましい。 また、こうしたことの蓄積を踏まえ、NPOや市民グループの自主的な活動につながるような支援の仕組みづくりについて検討することも重要であろう。 (2) 学校と地域が連携した身近な読書活動の「場」づくり 学校は、子どもたちの読書活動推進の場であるとともに、市民にとって最も身近なコミュニティづくりの場とも捉えることができる。 子どもたちの読書活動を通じたコミュニティづくりという観点から、例えば、地域に住む人々が学校の中で読み聞かせを行うなど、学校と地域が連携して 子どもたちの読書活動推進に取り組んでいくことで、学校と地域、地域住民同士の交流につなげていくことができるだろう。 学校が地域の方にどのように呼びかけ、受け入れていくことができるかが、コミュニティ形成の鍵になると考えられる。 (3) 本を介して人と人がつながるきっかけとなる事業の推進 「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」では、毎月23 日を「市民の読書の日」、毎年11 月を「読書活動推進月間」と定めている。 このような機会を捉え、読書に関わる先進的な取組の紹介や、日ごろ読書になじみのない市民へのPRを目的とした全市域対象の読書イベント(例:「横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム」)を 開催することは、本を介した交流のきっかけづくりとして有効である。 また、市のホームページを活用して、読書活動推進に関わる様々な取組について積極的に情報発信することも重要である。 (4) 様々な施策における読書の活用 全市的に読書活動を推進していくという点で、教育委員会から市役所内の様々な部局への積極 的なアプローチが求められる。 例えば、市が主催するイベントの中で読書と関連付けた企画を実施することや、市立図書館の企画展示において市の施策に関連するテーマを取り入れるなど、相互に連携することは可能である。 また、前述した「アーキシップライブラリー&カフェ」は、空き店舗だった物件をアーツコミッション・ヨコハマ(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)の紹介でリノベーションした空き家活用の一つの例であるが、 市の施策と読書活動のマッチングの可能性を示したものと言えるだろう。 以上例示した様々な施策や課題を実現、実行するには、教育委員会や区役所だけが条例の趣旨に沿った環境の整備に取り組むのではなく、 市民生活に関わる様々な部局が、自ら市民の読書活動を支援するための施策を検討、展開する必要があるだろう。 71頁 横浜教育ビジョン2030 以下、一部抜粋 3 横浜の教育の方向性 3 豊かな教育環境を整えます □生涯にわたって主体的に学び、心豊かな生活につながるよう、市民の学びの環境を整えます。 ○市民が自分の興味や関心に応じて主体的に学び続け、心豊かな生活につながるよう読書活動の推進や図書館サービスの充実、横浜の歴史に関する学習の充実を図ります。 72頁と73頁 第3期横浜市教育振興基本計画 以下、一部抜粋 柱1 主体的な学び 施策1 主体的・対話的で深い学びによる学力の向上 @ 新学習指導要領の着実な実施と「主体的・対話的で深い学び」の実現 取組学校図書館の充実と学校司書との連携による授業改善 学校司書が教員と連携し、子どもの読書習慣の定着や資料準備等の授業支援を推進し、子どもの主体的な学びをサポート。 学校図書館が「読書センター」「学習センター」「情報センター」の役割を担う「メディアセンター」としての機能強化に向けて、 学校図書館資料の充実を図るため、他の学校図書館とのネットワークを構築。 柱2 創造に向かう学び 施策2 情報社会を生きる能力の育成 @ 児童生徒の情報活用能力の向上 取組学校図書館の充実と学校司書との連携による授業改善 学校司書が教員と連携し、子どもの読書習慣の定着や資料準備等の授業支援を推進し、子どもの主体的な学びをサポート。 学校図書館が「読書センター」「学習センター」「情報センター」の役割を担う「メディアセンター」としての機能強化に向けて、学校図書館資料の充実を図るため、他の学校図書館とのネットワークを構築。 柱11 市民の豊かな学び 施策1 生涯学習の推進 A 読書活動の推進 横浜市民の読書活動の推進に関する条例に基づき、「第二次横浜市民読書活動推進計画」を策定し、各区の地域性に応じた取組を推進します。 取組:「第二次横浜市民読書活動推進計画」の策定施策の具体的な活動の指針である「横浜市民読書活動推進計画」(2014(平成26)年策定)の計画期間が2018(平成30)年度末に終了するため、 市民の意見も踏まえながら「第二次読書計画」を策定し、引き続き、地域全体で読書活動を推進。 取組:読書の日や読書活動推進月間等を活用した普及啓発事業の推進 毎月23日の「市民の読書の日」、11月の「市民の読書活動推進月間」等を活用したイベントや、地域の施設や読書活動団体、企業等と協力した普及啓発事業を実施。 施策2図書館サービスの充実 @ 子どもの読書習慣の定着と市民の学びの支援 図書館サービスを充実するために、図書館運営・サービスの根幹である図書館情報システムの機能について、方針を決定します。 また、乳幼児期から読書に触れ合う機会を提供して子どもの読書習慣の定着を支援し、生涯に渡って市民の課題解決を支える蔵書とレファレンスの充実を図ります。 取組:誰もが利用しやすい図書館づくり ・2021(平成33)年に開業100周年を迎える横浜市立図書館で、読書活動の推進に向けた記念イベント等を実施。 ・2024(平成36年)1月に予定している図書館情報システムの更新に合わせ、先端技術や IC タグの導入、物流、施設管理等、 図書館サービスを安定運営させる機能について外部の専門家等の意見を取り入れて方針を決定し、誰もが利用しやすい図書館サービスを充実。 ・引き続き相互貸出利用ができる隣接市の拡大等を実施。 ・図書館サービスを支える人材育成を計画的に推進。 取組:子どもの読書習慣の定着への支援 ・図書館は、市の読書条例の理念を踏まえ、乳幼児期からの読書活動を支援。 未就学児とその保護者を対象とした、家庭での読書活動を推進。 ・教職員向け貸出等、学校教育への協力や学校図書館充実のための支援を実施。 ・読書習慣の定着に重要な時期であるティーンズ世代の読書活動を促進。 取組:蔵書とレファレンスの充実 厳しい財政状況の下、次の100 年を見据えて残すべき価値のある資料を選定し、特色ある蔵書を構成。 また、資料や情報源と「人」を結び付け、市民の学びや課題解決を支援するレファレンスを引き続き充実させていくとともに、刻々と変化していく社会情勢を考慮し、 紙の書籍以外にオンラインデータベースの充実、資料を活用した情報発信、市の施策に関連した情報を提供することで、市民の課題解決を支援。 74頁 白紙