資料1「第33期横浜市社会教育委員会議 提言案」(案) 凡例:「※数字」がついている用語は、ファイル「資料1第33期横浜市社会教育委員会議提言」(案)資料編」の用語解説に記載があります。数字は通し番号です。 第33期 横浜市社会教育委員会議 提言 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」に基づく取組の方向性について 令和 年 月 第33期横浜市社会教育委員会議 目次 1はじめに 2横浜市の現状 (1)視覚障害者等の読書環境の整備状況 (2)読書バリアフリー法「基本理念」の関連取組 3提言                           (1)基本的な取組 (2)重点取組について 《重点取組1》連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作 《重点取組2》インターネットサービスの利用促進 《重点取組3》図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成 《重点取組4》効果的な広報・啓発戦略 【コラム】 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等 サピエ図書館、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスのインターネットサービス 市立図書館の障害がある人へのサービス 学校司書の配置 【資料】 視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果 用語解説 第33期横浜市社会教育委員会議審議経過 第33期横浜市社会教育委員名簿 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 社会教育法(社会教育委員の関連部分抜粋) 横浜市社会教育委員条例 横浜市社会教育委員会議規則 1はじめに 読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で大切なものです。そして、人とのかかわりを実感し、自分と世界とがつながっていることを感じられることも、読書の果たす大切な役割です。 令和元年には、誰もが読書をできる社会を目指して、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(以下、「読書バリアフリー法」)」が施行されました。市民一人ひとりが、豊かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境の整備に取り組んでいる横浜市においても、早急に読書バリアフリー法に基づく取組を進める必要があります。 本提言では、読書バリアフリー法において「視覚障害者等」として定義されている「視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難な人」の読書環境の整備の方向性について、同法の基本理念を軸に「第33期横浜市社会教育委員会議」で検討を重ねてきた結果をまとめています。 横浜市には、本提言に基づき今後策定予定の「第三次横浜市民読書活動推進計画」に、読書バリアフリー法に基づく施策を盛り込み、施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずることを求めます。また、同計画においては、高齢者や外国人など視覚障害者等以外の読書や図書館の利用に困難を伴う人についても配慮し、必要な施策を盛り込むことが望まれます。 本提言を通じて、視覚障害者等をはじめ、すべての横浜市民が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられる環境の整備が進むことを期待します。 令和年月日 第33期横浜市社会教育委員会議 議長牧野篤 2横浜市の現状 (1)視覚障害者等の読書環境の整備状況 ア視覚障害者等が利用しやすい書籍等 市立図書館では、中央図書館を中心に、点字図書※1や拡大図書※2、触る絵本※3、LLブック※4、などの視覚障害者等が利用しやすい書籍や、音声デイジー※5、マルチメディアデイジー※6、オーディオブック※7などの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を整備しています。特色ある取組としては、中央図書館において図書館協力者※8による音声デイジーの製作を行っているほか、令和3年度から障害者就労施設等と連携し、テキストデイジー※9の製作を行っています。 学校図書館では、盲特別支援学校において、点字図書、拡大図書、触る絵本、音声デイジー、マルチメディアデイジー等、幼児・児童生徒の障害特性に応じた様々な種類の書籍を整備しています。その他の学校では、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を必要とする児童生徒の在籍状況に応じて、整備が行われています。 【コラム】視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等 視覚障害者等が利用しやすい書籍等には、従来の点字図書や拡大図書などの紙媒体のもののほかに、タブレットや専用機器などの電子機器を使って読む「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」があります。 「音声デイジー」や「オーディオブック」などは、資料の内容を音声で聞くことができ、視覚障害者等が読書をする際に有効です。 また、「マルチメディアデイジー」や「テキストデイジー」などは、資料の内容を音声で聞きながら、読み上げられる文章の背景に色をつけるハイライト機能があります。弱視、発達障害などにより読むことが困難な人は、読みやすい文字の大きさやフォントの種類、ハイライトの色などを変えることができるため、一人ひとりのニーズにあわせた読書を可能にします。(イラスト:マルチメディアデイジーのイラストが書かれています。) 【コラム終わり】 イ読書支援機器 市立図書館では、中央図書館を中心に、デイジー図書の再生機器、拡大読書器※10やリーディングトラッカー※11などの読書支援機器が整備されています。また、令和4年度に市内の全区の図書館にデイジー図書の再生機器が整備されました。 学校図書館では、盲特別支援学校において、デイジー図書の再生機器、拡大読書器や書見台※12、などの様々な読書支援機器が整備されています。その他の学校では、読書支援機器を必要とする児童生徒の在籍状況に応じて、整備が行われています。 健康福祉局では、障害福祉サービス(日常生活用具給付等事業※13)として、デイジー図書の再生機器や拡大読書器、点字ディスプレイ※14等の読書支援機器を、視覚障害者(等級の要件あり)を対象に給付しています。 (2)読書バリアフリー法「基本理念」の関連取組 ア視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実に向けた取組 ・視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作人材育成 市立図書館では、対面朗読※15や音声デイジー等の視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の製作を担う図書館協力者に対し、研修を行ってスキル向上を図っています。 健康福祉局では、「点訳・音訳奉仕員養成事業」を実施しています。養成された点訳者・音訳者は、各区の社会福祉協議会等を拠点として、書籍や手紙等を点訳、音訳するなどのプライベートサービスを主に実施するボランティアとして活動しています。 ・インターネットサービスの活用 インターネット上の電子図書館の「サピエ図書館※16」や「国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス※17」(以下、「国立国会図書館」)は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を視覚障害者等が無料で利用できます。 市立図書館では、視覚障害者等を対象に、サピエ図書館や国立国会図書館の視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の郵送等での貸出や、サピエ図書館の個人登録の窓口となっています。 盲特別支援学校でも、サピエ図書館や国立国会図書館の視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を幼児・児童生徒へ提供しています。 【コラム】サピエ図書館、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスのインターネットサービス 「サピエ図書館」と「国立国会図書館」は、視覚障害者等が、無料で、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を入手することができるインターネットサービスです。全国の点字図書館、公共図書館、大学図書館等で製作された音声デイジーやマルチメディアデイジーなどの書籍データ(サピエ図書館:約30万タイトル、国立国会図書館:3万タイトル)が集約されています。 視覚障害者等は、サピエ図書館、国立国会図書館を通じて、全国で製作された視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を、自宅などからダウンロードして読むことができます。また、地域の公共図書館や点字図書館に電話等で申込みをして、郵送等で書籍データを記録した記憶媒体を手に入れることもできます。 (図:全国の公共図書館、点字図書館、学校図書館、ボランティア団体等が製作した書籍データが、サピエ図書館、国立国会図書館に提供され、サピエ図書館、国会図書館から視覚障害者等に直接、あるいは公共図書館等を介して提供されている状態を表した図が書かれています。) 【コラム終わり】 イ 合理的配慮につながる取組 ・円滑な利用のための支援、障害者サービスの状況 市立図書館では、令和4年4月から、活字資料での読書が困難な方へのサービスの対象を、「視覚障害者」から、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難を伴う「視覚障害者等」に拡大しています。 学校図書館では、盲特別支援学校において、対面朗読や幼児・児童生徒の障害特性に配慮した照明の調整など様々な取組を行っています。その他の学校図書館では、ユニバーサルデザインやピクトグラム※18を使用した表示を掲示している事例があります。 【コラム】市立図書館の障害がある人へのサービス 市立図書館では、誰もが読書に親しみ、読書の楽しみを享受できるよう様々なサービスを実施しています。視覚障害者等に対しては、点字図書・デイジー図書等の貸出し、サピエ図書館を活用した図書の貸出しを行っています。 さらに、音訳者が希望の図書や雑誌を読み上げる対面朗読サービスの提供を各図書館で提供しているほか、デイジー図書の再生機器、拡大読書器の設置にも取り組んでいます。中央図書館では、令和2年度から、オンラインによる対面朗読、令和3年度からは、レファレンスサービスで回答した資料について、読み上げ可能なデータ「プレーンテキスト」の提供を開始するなど、サービスの充実を図っています。 また、中央図書館では、音訳者の技術向上や、利用者のリクエストを踏まえた音声デイジーの製作に積極的に取り組んでいます。また、令和4年度からは音声デイジーより迅速な提供が可能なテキストデイジーを製作しています。製作したデイジー図書は、視覚障害者等に貸し出すとともにサピエ図書館を通じて全国にも貸し出しています。 心身に障害があり、市立図書館への来館が困難な人に対しては、図書や雑誌の配送貸出サービスも実施しています。 【コラム終わり】 ・図書館人材の育成 市立図書館では、司書を対象に、障害者サービスの理解や、デイジー図書の再生機器の操作に関する研修を実施しています。 学校では、学校司書※20を対象に特別支援教育に関する研修を実施しています。 【コラム】学校司書の配置 横浜市では、平成25年度から市立の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校・高等学校への学校司書の配置が開始され、平成28年度には全校に配置が実現しています。学校司書の配置以降、学校図書館の来館者数や貸出冊数が大幅に増加しており、令和元年度以降、新型コロナウイルス感染症による休校等によって減少しましたが、中長期的には増加傾向にあります。また、こうした中、平成29年度以降、横浜市の学校が「子供の読書活動優秀実践校」として文部科学大臣表彰を毎年受賞しています。 (グラフ:市立小中学校における学校図書館年間平均貸出冊数(年間)平成24年度4056冊、平成25年度4832冊、平成27年度5753冊、平成28年度6354冊、平成29年度7239冊、平成30年度7565冊、令和元年度6893冊、令和2年度7228冊、令和3年度7149冊) (表:過去6年間の「子供の読書活動優秀実践校」受賞一覧)平成29年度飯島中学校(栄区)・西本郷中学校(栄区)、平成30年度駒岡小学校(鶴見区)、川和中学校(都筑区)平成31年度(令和元年度)榎が丘小学校(青葉区)すすき野中学校(青葉区)令和2年度緑園東小学校(泉区)、若葉台特別支援学校(旭区)令和3年度豊田小学校(栄区)、令和4年度山内中学校(青葉区) 【コラム終わり】 3 提言 横浜市における視覚障害者等の読書環境の整備状況や読書バリアフリー法の基本理念に関連する取組の実施状況を踏まえ、従来からの取組を今後も継続的に実施するものなどを「基本的な取組」とします。この「基本的な取組」を基盤とした上で、特に重点的に推進していくものを「重点取組」として位置付けます。 (1) 基本的な取組 ア 視覚障害者等が利用しやすい書籍等及び読書支援機器の拡充 ・市立図書館および学校図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や読書支援機器を拡充すること。 ・市立図書館が所蔵する視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、学校図書館への貸出を行うこと。 ・市立図書館および健康福祉局において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作人材を育成すること。 (音声デイジーの製作等を行う図書館協力者に対するスキル向上のための研修 、点訳・音訳奉仕員の養成) イ 視覚障害者等が利用しやすい書籍等を誰もが利用できる環境づくり※ ※著作権法第37条により製作される書籍等は、同法により利用対象が「視覚障害者等」に限定される。 ・市立図書館において、活字資料での読書が困難な方へのサービスの対象を発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難を伴う「視覚障害者等」に拡大したことについて、周知を行うこと。 ・一般利用が可能な視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、障害の有無に関わらず誰もが利用できる事に関して周知を行うこと。 ・障害福祉サービス(日常生活用具給付等事業)として、デイジー再生機器など視覚障害者等の読書環境の整備に必要な用具の給付を行うこと。 ウ 円滑な図書館利用のための合理的配慮 ・市立図書館において、レファレンスサービスで回答した資料のプレーンテキストでの提供や、蔵書検索の使い方の相談など、視覚障害者等へのサービスを充実すること。 ・市立図書館の施設整備や改修にあたっては、来館時や施設内での移動のしやすさ、トイレなどの設備やわかりやすいサインの設置など、視覚障害者等の円滑な利用に留意すること。 ・学校図書館において、児童生徒、教職員のニーズ等に応じた円滑な図書館利用のための支援を行うこと。 (2) 重点取組について 横浜市の特徴や、インクルーシブ教育※21などの視点を踏まえて、多様な主体との連携・協働を推進しながら、4つの重点取組を行うものとします。 《重点取組1》連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作 【背景(必要性)】 ・視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作は、主に市立図書館等が養成した図書館協力者やボランティアが担っていますが、担い手の高齢化などの課題があり、製作人材の確保が必要です。 ・製作人材の確保にあたっては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策の検討が求められています。 【施策】 民間事業者等と連携した視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作 ・視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作工程の分担など、出版社や大学等へ連携の働きかけを行うこと。 ・市立図書館が実施しているテキストデイジーの製作においては、障害者就労施設等と連携を進めて迅速な提供に取り組むこと。 《重点取組2》インターネットサービスの利用促進 【背景(必要性)】 ・人口規模の大きい横浜市においては、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の購入や製作に取り組むとともに、全国の点字図書館、公共図書館で製作された視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が集約された「サピエ図書館」や「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用を促進することが有効です。 ・インターネットサービスの利用促進にあたっては、視覚障害者等のデジタルデバイド(情報格差)の解消が必要です。 ・「横浜市におけるGIGAスクール構想※22」に基づき、市立学校において、1人1台端末が整備されており、ICT支援員も各校配置されていることから、学校におけるインターネットサービスの活用が期待されています。 【施策】 1「サピエ図書館」「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用支援の充実 市立図書館や健康福祉局等において、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスの操作方法や検索方法に関する相談対応、講習などの支援を行うこと。 2学校におけるインターネットサービス利用支援の充実 司書教諭※23、学校司書などへの研修等を通じて、視覚障害等のある児童生徒が、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスを円滑に利用するための、支援を充実すること。 《重点取組3》図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成 【背景(必要性)】 ・一人ひとりのニーズに応じた支援を行うためには、障害特性や障害者サービスの内容を理解し支援方法を習得することが重要です。また、人材育成の対象は、図書館司書、司書教諭※23、学校司書※20に加えて、視覚障害者等と接する市立図書館や学校に関わる人たちにも広げる必要があります。 【施策】 1 市立図書館における職員の人材育成 市立図書館の職員に対して、視覚障害者等との交流や読書支援機器の操作体験など、障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取組を実施すること。 2 学校における司書教諭、学校司書等の人材育成 司書教諭をはじめとした教職員及び学校司書に対して、市立図書館等との連携による研修や先進事例の共有、視覚障害者等との交流など、障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取組を実施すること。 《重点取組4》効果的な広報・啓発戦略 【背景(必要性)】 ・読書バリアフリーに関連する制度やサービスなどの各種支援情報について、十分に浸透しておらず、必要とする人に的確に届くための効果的な広報・啓発が必要です。 ・特に、市立図書館における「活字資料での読書が困難な方へのサービス」の対象に新たに加わった、発達障害、肢体不自由の障害者等に情報が行き渡るよう配慮が必要です。 ・発達障害など気づきにくい障害のある人は、視覚による表現の認識が困難な障害特性があることについて、本人も認識できていない場合があります。このため、障害の有無に関わらず、幅広く広報・啓発を行うことが求められます。 ・視覚障害等により読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけも求められています。 【施策】 1 各種支援情報の一元化・見える化 ・市の読書バリアフリーに関する事業や支援の情報を一か所に集約したウェブサイトを作成すること。 ・ウェブサイトを活用した横断的な庁内支援体制を整備すること。 2 「誰一人取り残さない」ための情報発信 ・視覚障害者等が支援情報に気づく機会を拡充するため、区役所や地域療育センター、医療機関等の日頃よく利用する施設や機関などでの幅広い広報を実施すること。 また、障害者団体や相談支援専門員、ヘルパー、ボランティア等の支援者などに対する各種支援情報の周知を行い、支援者を通じて視覚障害者等へ情報が提供されるよう働きかけを行うこと。 ・市立図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や各種支援情報を紹介するコーナーを通じた周知など、障害の有無に関わらず誰もが知識や情報を得ることのできる機会を充実すること。 学校においても、障害の有無に関わらず、児童生徒が必要な情報や知識を得られるきっかけや体験する機会を充実すること。 ・視覚障害等により読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけとして、学校や図書館以外の身近な施設や地域イベントなどで、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体験する機会を提供すること。 3 地域共生社会の実現に向けた読書バリアフリーへの理解促進 ・市立図書館をはじめとした身近な施設等において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体験する機会、視覚障害者等との交流の場、学び合いの場をつくるなど、様々な機会を捉えた読書バリアフリーへの市民の理解を促進すること。 ・障害の有無に関わらず、児童生徒に対する、読めない・読みにくい状態を補う方法を周知し、児童生徒同士の支え合いに関する理解を促進すること。 【資料1「第33期横浜市社会教育委員会議 提言案」(案)本文は、以上で終わりです。 以下には、「第33期横浜市社会教育委員会議提言案」の、 次の1から6の資料と奥付が掲載されています。 1視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果 2用語解説 3第33期横浜市社会教育委員会議審議経過 4第33期横浜市社会教育委員名簿 5視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 6横浜市社会教育委員関係法令等 1視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果 【アンケート概要】 実施者 横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課 対象者    視覚による表現の認識が困難な方(「視覚障害者」「読字に困難がある発達障害者」「寝たきりや上肢に障害がある等の理由により書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者」 実施期間 令和4年6月22日(水)~8月29日(月) 調査方法 横浜市立特別支援学校や横浜市立図書館、協力団体を通じて、上記の対象者(保護者、関係者を含む)へメール又は郵送でアンケート調査の回答を依頼 協力団体 横浜市視覚障害者福祉協会、認定NPO法人EDGE、横浜なないろの会、一般社団法人読み書き配慮、横浜市身体障害者団体連合会 回答数 75件 【アンケート結果】 凡例:「設問」、「選択肢」、「回答件数」、「その選択肢を選んだ回答者の割合」の順に記載し、 クロス集計を記載している設問は、障害の種類別に、「選択肢」、「回答件数」、「その選択肢を選んだ回答者の割合」を記載しています。 問1 あなたのお住まいを、以下の選択肢から選んでください。 横浜市内、51件、68.0% 横浜市外、24件、32.0% 問2 あなたの年齢を、以下の選択肢から選んでください。 ※本人以外の保護者や介助者の方がご回答の場合は、本人の状況についてご回答いただいています。 10代以下 39件 52.0% 20~30代 5件 6.7% 40~50代 16件 21.3% 60~70代 12件 16.0% 答えたくない 2件 2.7% 無回答、1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 10代以下 26件 83.9% 20~30代 3件 9.7% 40~50代 0件 0.0% 60~70代 0件 0.0% 答えたくない 2件 6.5% 無回答、0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 10代以下 7件 20.6% 20~30代 2件 5.9% 40~50代 14件 41.2% 60~70代 11件 32.4% 答えたくない 0件 0.0% 無回答、0件 0.0% ・手や腕が不自由 10代以下 2件 50.0% 20~30代 0件 0.0% 40~50代 1件 25.0% 60~70代 0件 0.0% 答えたくない 0件 0.0% 無回答 1件 25.0% ・その他 10代以下 4件 66.7% 20~30代 0件 0.0% 40~50代 1件 16.7% 60~70代 1件 16.7% 答えたくない 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% 問3 あなたの障害の種類を、以下の選択肢から選んでください。 読み書きに困難がある(ディスレクシア) 31件 41.3% 目が見えない(全盲) 23件 30.7% 目が見えにくい(ロービジョン) 11件 14.7% 手や腕が不自由(上肢障害や全身性障害等) 4件 5.3% その他 6件 8.0% 問4 次の「視覚障害者等の方が利用しやすい書籍等」を利用したことがありますか? 「マルチメディアデイジー」 利用したことがある 27件 36.0% 利用したことがない 35件 46.7% それがなにかわからない 12件 16.0% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 10件 32.3% 利用したことがない 15件 48.4% それがなにかわからない 6件 19.4% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 15件 44.1% 利用したことがない 15件 44.1% それがなにかわからない 4件 11.8% 無回答 0件 0.0% ・手や腕が不自由 利用したことがある 2件 50.0% 利用したことがない 1件 25.0% それがなにかわからない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 4件 66.7% それがなにかわからない 1件 16.7% 無回答 1件 16.7% 「音声デイジー」 利用したことがある 38件 50.7% 利用したことがない 30件 40.0% それがなにかわからない 6件 8.0% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 9件 29.0% 利用したことがない 19件 61.3% それがなにかわからない 3件 9.7% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 27件 79.4% 利用したことがない 5件 14.7% それがなにかわからない 1件 2.9% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 利用したことがある 1件 25.0% 利用したことがない 2件 50.0% それがなにかわからない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 利用したことがある 1件 16.7% 利用したことがない 4件 66.7% それがなにかわからない 1件 16.7% 無回答 0件 0.0% 「音声読み上げの電子書籍」 利用したことがある 27件 36.0% 利用したことがない 43件 57.3% それがなにかわからない 4件 5.3% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 9件 29.0% 利用したことがない 21件 67.7% それがなにかわからない 1件 3.2% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 18件 52.9% 利用したことがない 13件 38.2% それがなにかわからない 2件 5.9% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 3件 75.0% それがなにかわからない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 6件 100.0% それがなにかわからない 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% 「オーディオブック」 利用したことがある 25件 33.3% 利用したことがない 42件 56.0% それがなにかわからない 8件 10.7% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 11件 35.5% 利用したことがない 20件 64.5% それがなにかわからない 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 13件 38.2% 利用したことがない 15件 44.1% それがなにかわからない 6件 17.6% ・手や腕が不自由 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 3件 75.0% それがなにかわからない 1件 25.0% ・その他 利用したことがある 1件 16.7% 利用したことがない 4件 66.7% それがなにかわからない 1件 16.7% 問5 音声デイジーやマルチメディアデイジー等のデータを、インターネット上で、無料でダウンロードできる「サピエ図書館」や「国立国会図書館」を利用したことがありますか。 ある 20件 26.7% ない 30件 40.0% それがなにか知らなかった 24件 32.0% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある ある 1件 3.2% ない 14件 45.2% それがなにか知らなかった 16件 51.6% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい ある 18件 52.9% ない 11件 32.4% それがなにか知らなかった 4件 11.8% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 ある 0件 0.0% ない 2件 50.0% それがなにか知らなかった 2件 50.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 ある 1件 16.7% ない 3件 50.0% それがなにか知らなかった 2 件 33.3% 無回答 0件 0.0% 問5ー2 問5で「ない」「それがなにか知らなかった」と答えた方に聞きます。今後、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスを利用したいと思いますか。 思う 31件 57.4% 思わない 6件 11.1% 分からない 16件 29.6% 無回答 1件 1.9% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 思う 18件 60.0% 思わない 2件 6.7% 分からない 10件 33.3% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 思う 8件 53.3% 思わない 4件 26.7% 分からない 2件 13.3% 無回答 1件 6.7% ・手や腕が不自由 思う 3件 75.0% 思わない 0件 0.0% 分からない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 思う 2件 40.0% 思わない 0件 0.0% 分からない 3件 60.0% 無回答 0件 0.0% 問5ー3 問5ー2で「思わない」と答えた方に聞きます。インターネットサービスを利用したいと思わない理由を、以下の選択肢から選んでください。 インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 2件 33.3% インターネット環境がないから 1件 16.7% 無回答 1件 16.7% その他 2件 33.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 0件 0.0% インターネット環境がないから 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 2件 100.0% ・目が見えない、見えにくい インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 2件 50.0% インターネット環境がないから 1件 25.0% 無回答 1件 25.0% その他 0件 0.0% ・手や腕が不自由 インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 0件 0.0% インターネット環境がないから 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 0件 0.0% ・その他 インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 0件 0.0% インターネット環境がないから 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 0件 0.0% 問6 サピエ図書館や国立国会図書館などのインターネットサービスの利用方法を取得するためには、どのような支援が必要だと思いますか。(複数回答可) 居宅における習得支援 35件 46.7% 窓口や電話での相談対応 25件 33.3% 講習会の実施 13件 17.3% 特にない 8件 10.7% その他 7件 9.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 居宅における習得支援 16件 51.6% 窓口や電話での相談対応 5件 16.1% 講習会の実施 4件 12.9% 特にない 3件 9.7% その他 3件 9.7% ・目が見えない、見えにくい 居宅における習得支援 16件 47.1% 窓口や電話での相談対応 17件 50.0% 講習会の実施 8件 23.5% 特にない 2件 5.9% その他 2件 5.9% ・手や腕が不自由 居宅における習得支援 1件 25.0% 窓口や電話での相談対応 0件 0.0% 講習会の実施 0件 0.0% 特にない 3件 75.0% その他 0件 0.0% ・その他 居宅における習得支援 2件 33.3% 窓口や電話での相談対応 3 件 50.0% 講習会の実施 1件 16.7% 特にない 0件 0.0% その他 2件 33.3% 問7 公共図書館(市立図書館)の障害者サービス(録音図書・点字図書などの貸出サービス、対面朗読など)を利用したことがありますか。 ある 17件 22.7% ない 36件 48.0% サービス対象となっていることを知らなかった 14件 18.7% それがなにか知らなかった 7件 9.3% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある ある 0件 0.0% ない 14 件 45.2% サービス対象となっていることを知らなかった 12件 38.7% それがなにか知らなかった 5件 16.1% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい ある 15件 44.1% ない 15件 44.1% サービス対象となっていることを知らなかった 2件 5.9% それがなにか知らなかった 1件 2.9% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 ある 1件 25.0% ない 3件 75.0% サービス対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 ある 1件 16.7% ない 4件 66.7% サービス対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 1件 16.7% 無回答 0件 0.0% 問8 図書や雑誌の録音、点訳、貸出などを行う「点字図書館」を利用したことがありますか。 ある 21 件 28.0% ない 41 件 54.7% 利用対象となっていることを知らなかった 5 件 6.7% それがなにか知らなかった 6 件 8.0% 無回答 2 件 2.7% (クロス集計) ・読み書きに困難がある ある 0件 0.0% ない 22件 71.0% 利用対象となっていることを知らなかった 5件 16.1% それがなにか知らなかった 4件 12.9% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい ある 20件 58.8% ない 10件 29.4% 利用対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 2件 5.9% 無回答 2件 5.9% ・手や腕が不自由 ある 0件 0.0% ない 4件 100.0% 利用対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 ある 1件 16.7% ない 5件 83.3% 利用対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% 問9 普段、どのように情報を入手されていますか(複数選択可) インターネット 59件 78.7% 家族・知人・介助者 55件 73.3% テレビ 49件 65.3% 書籍・新聞・雑誌 24件 32.0% メール(メールマガジン等) 26件 34.7% ラジオ 27件 36.0% デイジー図書 24件 32.0% 点字 13件 17.3% その他 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある インターネット 28件 90.3% 家族・知人・介助者 22件 71.0% テレビ 19件 61.3% 書籍・新聞・雑誌 8 件 25.8% メール(メールマガジン等) 6件 19.4% ラジオ 4件 12.9% デイジー図書 3件 9.7% 点字 0件 0.0% その他 1件 3.2% ・目が見えない、見えにくい インターネット 25件 73.5% 家族・知人・介助者 26件 76.5% テレビ 25件 73.5% 書籍・新聞・雑誌 15件 44.1% メール(メールマガジン等) 20件 58.8% ラジオ 23 件 67.6% デイジー図書 20件 58.8% 点字 12件 35.3% その他 0件 0.0% ・手や腕が不自由 インターネット 2件 50.0% 家族・知人・介助者 4件 100.0% テレビ 3件 75.0% 書籍・新聞・雑誌 1件 25.0% メール(メールマガジン等) 0件 0.0% ラジオ 0件 0.0% デイジー図書 0件 0.0% 点字 0件 0.0% その他 0件 0.0% ・その他 インターネット 4件 66.7% 家族・知人・介助者 3件 50.0% テレビ 2件 33.3% 書籍・新聞・雑誌 0件 0.0% メール(メールマガジン等) 0 件 0.0% ラジオ 0 件 0.0% デイジー図書 1 件 16.7% 点字 1件 16.7% その他 0件 0.0% 問10 読書を行う上でのお困りごとや行政に対するご意見がありましたらご記入ください。 凡例:「主なご意見(要旨)」、「(障害の種類)」の順に記載します。 【主なご意見(要旨)】 (視覚障害者等の方が利用しやすい書籍等について) 雑誌記事などのテキストファイルをオンラインで提供を受けられれば、読書の幅が広がる。(視覚障害) 書籍を購入後、テキストデータを提供する出版社も出てきており、今後はこのような出版社が増えてくることを期待したい。(視覚障害) 読みたい本はデイジー図書になっており、音訳サービスもあるので、困っていない。(視覚障害) パソコンやスマートフォンを使い慣れない世代としては、ITCの支援体制の強化が望まれる。(視覚障害) 音声図書はどのように探したらいいのかわからない。(発達障害) 関心がある図書をすべて購入すると負担が重く、気軽に利用できるとよい。(発達障害) 本を持ち続けたりページをめくることが難しく、 斜面台を使っても限界があり、タブレットを使って本を読んでいる。 (身体障害) (公共図書館について) オンラインでも利用できるサービスを拡充して、図書館に行かなくても利用できるものを増やしてほしい。(視覚障害) 横浜市に点字図書館の設置を切望する。それができるまでは、まずは中央図書館の音訳、点訳、拡大文字の蔵書の充実、関連機器の設置の拡充を早急に実施してほしい。(視覚障害) 音声ペン対応の絵本を増やしてほしい。その本を借りるときには一緒に音声ペンを図書館などで貸し出してほしい。(発達障害) 市立図書館のサービス(特に、Zoomによる対面朗読)や対象者拡大により、利用しやすくなったと思うが、その詳細や手順など周知が足りない。(その他) (学校(図書館)について) 盲特別支援学校の図書館を市民向けに開放することを検討願いたい。(視覚障害) 学校の先生がディスレクシアについて学ぶを機会を設けてほしい。 (発達障害) 授業での本読みなど、学校における配慮や支援が必要。(発達障害) (読書バリアフリーに関する情報について) 多様な人たちに対して最大限障害のない情報発信をするべき。複数の媒体で情報発信をして、それぞれの状況に合った媒体を選べることが大切である。(視覚障害) いろいろなサービスがあることも知らず、障害のある息子への読書の知識をつけることを諦めていた。(視覚障害) あまりにもサービスの周知が乏しく、使う使わない以前の問題である。(発達障害) 電子書籍について、講習会や個別指導により詳しく知りたい。講習会は方法として、オンライン、または定期的な開催が望ましい。(その他) (その他) 読み書きに困難があることに気づかれず、合わない学習方法により自信をなくし、学習に取り組めなくなる子どもがなくなるよう、ディスレクシアやLDについて、理解が広がることを望む。(発達障害) 読み書きが困難と伝えると知的には問題がないにもかかわらず、子どもに教えるような対応に変わることが多く不快に思うことがある。(発達障害) 脳外傷による高次脳機能障害で、文字の揺らぎ、色覚過敏、注意障害により読書がつらい。図書館など静かな場所をもっと増やして欲しい 。(その他) 【1視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果 終わり】 2用語解説 ※1点字図書 凸点を組み合わせて文字体系とした点字で記された図書 ※2拡大図書 弱視者や⾼齢者などが読みやすいよう、⽂字や図版を拡⼤して複製した図書 ※3触る絵本 さまざまな材料を用いて盛り上がった形の挿絵を作成し、それを貼り付けるなどして、手で触って分かるようにした絵本 ※4LLブック やさしい言葉で分かりやすく書かれた本。ピクトグラム※18や写真・図を使って理解を助ける。 ※5音声デイジー 図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。図や写真の説明も入っている。目次やページ情報が収録されているので、本をめくるように読むことができる。音声の速さも変えることが可能。デイジーを再生するためには、専用の再生機器を用いるか、パソコンにソフトウェアをインストールする、タブレット等で再生アプリをダウンロードするなどして利用する。 ※6マルチメディアデイジー 文字や画像をハイライトしながら、その部分の音声と一緒に読むことができる。パソコンやタブレットなどを使って再生する。文字の大きさや背景の色も変えることができる。視覚障害者、ディスレクシア、本を持ちページをめくれない上肢障害がある人に有効な図書とされる。 ※7オーディオブック 本の内容を朗読した音声データ ※8図書館協力者 原則図書館に個人登録し、対面朗読又は点訳・音訳等の資料製作を行う、活動に対して相応の対価が支払われる者。無償のボランティアはこれに含まれない。 ※9テキストデイジー テキストデータ(文字)に見出し情報やページ情報等の文書構造を付加したもの。音声合成機能で読み上げさせる。 ※10拡大読書器 文字を拡大表示させる機器。白黒反転、拡大率の変更等の機能がついている。 ※11リーディングトラッカー 読みたい特定の行に集中して読めるように、両隣の行の文字を隠して読み進めることができる機器のこと。視覚障害(視野狭窄や黄斑変性)、ディスレクシアのある人に有効な機器とされている。 ※12書見台 資料が読みやすくなるよう、資料を机に対して一定の角度に固定できるようにした台。目を近づけず、身体に優しい姿勢で長時間読書ができる。 ※13日常生活用具給付等事業 重度の障害がある人に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付する事業 ※14点字ディスプレイ パソコン等に表示された文字を点字で表示する装置 ※15対面朗読 視覚障害者等に対して、朗読者が本を直接読み上げること ※16サピエ図書館 インターネット上の電子図書館。30万タイトル以上の音声デイジー、テキストデイジー、点字データなどを、パソコン・スマートフォン・専用機器を使って、読んだり聴いたりできる。国立国会図書館のデータも、一部を除いてサピエ図書館で利用できる。視覚障害者等、活字による読書に困難がある人が利用するために個人登録する場合は無料。施設・団体が、利用する場合は年間4万円の利用料がかかる。 ※17国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス 国立国会図書館や全国の公共図書館や大学図書館などが製作した約3万点の音声デイジー・テキストデータ・点字データなどを、無料で、インターネットを経由して利用できる。 ※18ピクトグラム 単語の意味を分かりやすい絵で表現した記号のこと ※19プレーンテキスト 文字コードだけで構成された文書データ ※20学校司書 学校図書館法第6条で定められた、専ら学校図書館の職務に従事する職員 ※21インクルーシブ教育 国では、「同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、特別な支援や配慮を必要とする児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること」をインクルーシブ教育システム構築の考え方としている。 ※22横浜市におけるGIGAスクール構想 文部科学省が提唱した「児童生徒向けの1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる」ことを目指した横浜市の構想。 ※23司書教諭 学校図書館法第5条で定められた、学校図書館の専門的職務をつかさどる教諭 【2用語解説 終わり】 3第33期横浜市社会教育委員会議審議経過 「回」、「開催年月日」、「審議項目」の順に並べています。 第1回 令和3年11月5日 ・議長、副議長の選出・本市の状況について・本市の今後の方向性について 第2回 令和4年3月29日 ・本市における取組の方向性の修正案 第3回 令和4年6月9日 ・重点取組について(テーマ議論)重点取組1「連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作」重点取組2「インターネットサービス提供体制の強化 第4回 令和4年8月31日 ・重点取組について(テーマ議論)重点取組3「司書、司書教諭、学校司書等の人材育成」重点取組4「効果的な広報・啓発戦略」 第5回 令和4年11月15日 ・第33期横浜市社会教育委員会議の提言策定 【3第33期横浜市社会教育委員会議審議経過 終わり】 4第33期横浜市社会教育委員名簿 〇第33期横浜市社会教育委員名簿 任期/令和3年9月15日~令和5年9月14日 (敬称略) 「氏名」「役職名」「選出区分」の順に並べています。 安藤壽子、元お茶の水女子大学 学校教育研究部 教授、学識経験者 野口武悟、専修大学 文学部 教授、学識経験者 牧野篤、東京大学 大学院教育学研究科 教授、中央教育審議会生涯学習分科会委員、学識経験者 中西孝子、特定非営利活動法人デイジー横浜 理事、社会教育関係者 副島江理子、前横浜市立緑園東小学校 校長、学校教育関係者 長尾一、横浜市立盲特別支援学校 校長、学校教育関係者 高木一江、横浜市中部地域療育センター 所長、家庭教育関係者 大橋由昌、特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会 副会長、教育委員会が必要と認める者 齋木小太郎、株式会社 ポプラ社 こどもの学びグループこどもの学び研究所 主席研究員、教育委員会が必要と認める者 松島雅樹、横浜市脳性マヒ者協会 事務局長、教育委員会が必要と認める者 【4第33期横浜市社会教育委員名簿 終わり】 5視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 〇視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 (令和元年6月28日法律第49号) 第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。  (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。  一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。  二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。  三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。  (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 基本計画等 (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針  二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 第三章 基本的施策 (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。 (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。 (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。    第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 【5視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 終わり】 6横浜市社会教育委員関係法令等 ○社会教育法(社会教育委員の関連部分抜粋) (昭和24年6月10日法律第207号) (最近改正:令和4年6月17日法律第68号) (市町村の教育委員会の事務) 第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 二 社会教育委員の委嘱に関すること。 (審議会等への諮問) 第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。 (社会教育委員の設置) 第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 (社会教育委員の職務) 第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。 (社会教育委員の委嘱の基準等) 第18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 ○横浜市社会教育委員条例 制定   昭和25年8月4日条例30号 最近改正 平成25年12月25日条例第90号 (設置) 第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本市に社会教育委員(以下委員という。)を置く。 (委嘱の基準) 第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 (1) 学校教育及び社会教育の関係者 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3) 学識経験のある者 (4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 (委員の定数) 第3条 委員の定数は10人とする。 (任期その他) 第4条 委員の任期は2年とする。但し、1回に限り重任を妨げない。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。 (費用弁償) 第5条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。 2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中2号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。 3 委員が職務を行うために必要な研究調査及びその他の費用は、予算の範囲内においてこれを弁償する。 (委任) 第6条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 ○横浜市社会教育委員会議規則 制定  昭和25年8月4日 教育委員会規則第6号 最近改正 平成15年10月15日 教育委員会規則第16号 (目的) 第1条 横浜市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下会議という。)については、この規則の定めるところによる。 (議長及び副議長) 第2条 会議に、議長及び副議長それぞれ一人を置く。 2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。 3 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。 4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。 (会議) 第3条 会議は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (関係者の出席) 第4条 議長は、議案その他に関し必要あるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。 第5条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。 (庶務) 第6条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。 (委任) 第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。 【6横浜市社会教育委員関係法令等 終わり】 奥付 第33期横浜市社会教育委員会議提言 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」に基づく本市取組の方向性についてー 令和 年 月 第33期横浜市社会教育委員会議 編集・発行  横浜市教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 TEL:045(671)3282  FAX:045(224)5863 【終わり】