このページへのお問合せ
市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4734
電話:045-671-4734
ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年1月12日
横浜市市民協働推進センターには、「協働ラボ」と「スペースA・B」の2つの異なるスペースがあります。
「協働ラボ」では、総合相談窓口として、課題解決に向けた協働事業の提案や各種相談対応やコーディネートを行います。
また、打ち合わせスペース(最大28席)があり、協働ですすめるプロジェクトのメンバーの方々の打ち合わせに予約なしでご利用いただけます(要事前登録)。
「スペースA・B」では、横浜市との協働事業として行うイベントや、市が後援するNPO、企業、大学等の協働事業にご利用いただけます。(最大218席※現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、最大65席で対応)
新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急事態宣言の発令に伴い、
横浜市市民協働推進センターのご利用のルールを更新しましたのでご案内させていただきます。
ご相談・ご登録の受付については、市民協働推進センターホームページの問合せフォーム(外部サイト)からご連絡いただきますよう、お願いいたします。Eメール、お電話、オンライン会議ツールでのご対応とさせていただきます。
※お困りの場合は、市民協働推進センターにお電話ください(開館時間:平日9:00-20:00、土日祝日9:00-17:00)
電話番号:045-671-4732
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症予防の観点から、3密及び必要以上の接触を避けるため、当面、次にお示しする感染防止対策を取った上でのご利用をお願いいたします。
皆様には引き続きご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、また皆様の健康と安全のため、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
市民公益活動を行う団体は打ち合わせスペースを利用できますが、利用にあたっては事前に団体登録が必要です。
団体登録にあたっては、市民協働推進センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
横浜市との協働事業として行うイベントや、市が後援するNPO、企業、大学等の協働事業にご利用いただけます。利用にあたっては、団体登録及び利用申請が必要です。
利用申請については、横浜市の協働事業の所管課(共催または後援を行っている課)を通して、利用希望日の1カ月前までに、以下の書類を市民協働推進課宛にご提出ください。
①占用利用申請書(ワード:23KB)
②協働事業(横浜市共催または後援事業)であることを証する書類
利用にあたっては、以下の事項を禁止事項としています。
1 横浜市市民協働条例第5条各号に掲げる行為(外部サイト)
2 庁舎管理規則第11条及び第12条に掲げる行為(外部サイト)(横浜市市民協働推進センター運営要領第3条第2項に定めた行為は除く)
3 市庁舎の公共性・公益性・中立性に反する行為
4 横浜市市民協働推進センター事業の目的と直接的に関係のない行為
市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4734
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ファクス:045-223-2032
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