資料4 用語解説(五十音順) ここでは、横浜市人権施策基本指針改訂素案における用語の解説をしています。 あ行 ・アイヌ民族  「アイヌ」とは、アイヌ語で「人間」という意味。平成29年(2017年)の「北海道アイヌ生活実態調査」では、「地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、また、婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる方」と規定され、「アイヌの血を受け継いでいると思われる方であっても、アイヌであることを否定している場合は調査の対象とはしていない」としたうえで、5,571世帯、13,118人という数字が挙げられている。ただし、これは北海道に居住するアイヌ民族の全数ではないとされている。 ・いじめ防止対策推進法 いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定や基本となる事項を定めた法律。平成25年(2013年)9月から施行。 ・依存症 WHO(世界保健機関)の専門部会が提唱した概念では、「精神に作用する化学物質の摂取やある種の快感、高揚感をともなう特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位になり、 その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと」とされている。横浜市依存症対策支援計画では、アルコールや薬物などの物質の使用や、ギャンブルやゲーム等の行為を繰り返すことによって脳の状態が変化し、日常生活や健康に問題が生じているにもかかわらず、「やめたいと思わない」、「やめたくても、やめられない」、「コントロールできない」状態を依存症と定義づけている。 ・インフォームド・コンセント 患者・家族が病状や治療について十分に理解し、また、保健・医療従事者も患者・家族の意向や様々な状況や説明内容をどのように受け止めたか、どのような医療を選択するか、患者・家族、保健・医療従事者など関係者で互いに情報共有し、皆で合意するプロセスのこと。 ・HIV(Human Immunodeficiency Virus) ヒト免疫不全ウイルス。HIVに感染しても、早期に治療を開始することにより、エイズの発症を遅らせたり、症状を緩和させたりすることが可能になってきている。HIVは血液、精液、膣分泌液、母乳などに多く含まれる。感染は、粘膜(腸管、膣、口腔内など)および血管に達するような皮膚の傷(針刺し事故等)からであり、傷のない皮膚からは感染しない。そのため、主な感染経路は「性行為による感染」、「血液による感染」、「母子感染」となっている。 ・エスディージーズ(持続可能な開発目標) 平成27年(2015年)の国連サミットにおいて、全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられた目標。「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標であり、令和12年(2030年)を達成年度とし、17のゴールと169のターゲットで構成されている。 ・エッセンシャルワーカー 英語で「必要不可欠な」を意味するエッセンシャルと、「労働者」のワーカーを組み合わせた言葉。社会生活を送るうえで、必要不可欠な仕事をしている人たちのこと。例えば、医師や看護師などの医療従事者、日々の生活を支えるスーパー等小売店の店員、公共交通機関の職員やトラック運転手、警察官や消防士等。 ・NPO  NPOとは、Non-Profit Organizationの略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人のことをいう。 ・LGBT  L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシュアル、T=トランスジェンダーをそれぞれ表す。日本語で言うと、女性の同性愛者、男性の同性愛者、両性愛者、身体と心の性が一致していないため身体の性に違和感を持ったり、心の性と一致する性別で生きたいと望む人のこと。性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)の総称の一つ。 ・エンパワメント(Empowerment) 個人や集団が、その置かれた状況に気づき、課題を自覚して自ら状況を改善する力を発揮することをいう。 か行 ・ゲートキーパー 自殺の危険を抱えた人々に気づいて声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る役割を担う人のこと。 ・公正な採用選考 本籍や家族関係など本人に責任のない事項や、思想・信条や宗教など本来自由であるべき事項を基準とすることなく、職務を遂行するために必要な適性と能力のみを基準として採用選考を行うこと。「公正な採用選考」の一環として、新規高等学校卒業予定者については「全国高等学校統一応募用紙」を使用すること、従業員数が一定規模以上の事業所などについては「公正採用選考人権啓発推進員」の設置などの取組が進められている。 ・合理的配慮 障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利・利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮(「合理的配慮」)を行うことを求めている。(例:筆談、読み上げ、手話など障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる、会場の座席など、障害者の特性に応じた配置をするなど) ・高齢者虐待防止法(高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律) 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、高齢者の権利利益を擁護することを目的として、平成17年(2005年)に制定された法律。高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者に対する支援のための措置などを定めている。 ・国際児童年 昭和34年(1959年)11月20日に国連総会で採択された〈児童の権利に関する宣言〉の採択20周年を記念して、昭和54年(1979年)を「国際児童年」とする決議が、昭和51年(1976年)の国連総会で採択された。 ・国際人権規約   世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したもので、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なもの。労働基本権、社会保障、教育および文化活動に関する権利などを規定する「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)、生命に対する権利、身体の自由、表現の自由、裁判を受ける権利、参政権、平等権、マイノリティの権利などを規定する「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)、自由権規約が規定する自由権の侵害に関する国際的な苦情申立てに途をひらく自由権規約第一選択議定書、並びに自由権規約第二選択議定書(死刑廃止条約)からなる。社会権規約と自由権規約は、昭和41年(1966年)の第21回国連総会で採択され、昭和51年(1976年)に発効した。日本は昭和54年(1979年)に、社会権規約と自由権規約を批准した。 ・心ない声かけ   「心ない声かけ」とは、むやみに自殺の詳細を聞く、なぜ家族が防げなかったのかを問う等がある。これらの声かけは、自死遺族をさらに苦しくつらい状況に追い込み、自分の気持ちを語ることを困難にしている。犯罪被害者等にも同様の状況が見られる。 ・子どもの権利条約(児童の権利に関する条約) 平成元年(1989年)11月に国連総会で採択された条約。子どもの人権や自由を尊重し、子どもに対する保護と援助を進めることを目指し、18歳未満のすべての子どもに適用される。日本は、平成6年(1994年)に批准した。 ・子どもの貧困対策法(子どもの貧困対策の推進に関する法律) 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする法律。平成26年(2014年)1月施行。 さ行 ・災害時要援護者 必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自ら身を守るために、安全な場所に避難する等の災害時に必要な一連の行動をとることについて支援を要する人々のこと。一般的には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等。 ・里親 家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度のこと。里親の種類としては養育里親(家庭で生活することのできない、さまざまな状況の子どもを養育する里親)、縁組里親(特別養子縁組を前提として子どもを養育する里親)、親族里親(両親が死亡、行方不明等の場合に、祖父母や兄姉が子どもを養育する場合の里親)、専門里親(養育里親より専門的な知識を持って子どもを養育する里親)の4つの類型がある。 ・ジェンダー・ギャップ指数 経済分野、教育分野、政治分野及び健康分野のデータから作成される各国における男女格差に関する指数をいう。世界経済フォーラムが毎年公表している。 ・識字問題   「識字」とは、文字を読み書きし、使用する力をいう。日本は識字率が高いため、非識字者の困難が認識されにくいという課題がある。同和地区出身者や在日韓国・朝鮮人の高齢者には、識字が困難な人が少なくない。他にも、様々な事情で学校に行けなかった人たち、また、近年は就労のため来日した外国人やその子どもたちなどにも同様の課題がある。 ・児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律) 児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的として、平成12年(2000年)に制定された法律。児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見、児童虐待を受けた児童の保護等、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童を発見した者の福祉事務所または児童相談所等への通告義務などを定めている。 ・児童ポルノ 児童が関わる性的な行為等を視覚的に描写した画像など。児童の定義は国によって異なる。日本の児童福祉法・児童買春処罰法などでは18歳未満の者を児童と規定している。 ・施設コンフリクト 障害や障害のある人について十分理解されないために、施設の設置に際し、地域で反対があること等により、施設の整備が進まないこと。 ・障害者基本法 障害者の自立や社会参加を支援するための施策について、基本事項を定めた法律。心身障害者対策基本法が平成5年(1993年)に一部改正され、改題された。すべての障害者は、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有し、社会を構成する一員として社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられ、障害を理由として差別されないことを基本理念とする。 ・障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」 平成24年(2012年)10月1日から、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対して通報義務を課すなどしている。 ・障害者権利条約(障害者の権利に関する条約) あらゆる障害のある人の尊厳と権利を保障するための包括的・総合的な国際条約で、平成18年(2006年)に国連で採択された。日本は平成26年(2014年)に批准した。  障害者権利条約の第2条では、「意思疎通」、「言語」について次のように定義されている。「『意思疎通』とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」  また、第21条には基本的人権のひとつである表現および意見表明の自由権および情報の利用権(いわゆる「知る権利」)を障害のある人にも他の人と同様に保障した規定がある。 ・女性(女子)差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約) 昭和54年(1979年)に国連で採択された。男女平等の原則に基づき、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他あらゆる分野における女性(女子)に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための措置を規定したもの。男女の平等の達成に貢献することを目的としている。日本は、昭和60年(1985年)に批准した。 ・人権教育・啓発推進法(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律) 人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的に、平成12年(2000年)に制定された法律。 ・人権教育・啓発に関する基本計画 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進するため、平成14年(2002年)3月に国が策定した計画。日本における人権教育・啓発の現状、基本的なあり方や推進の方策を位置づけている。推進の方策については、人権一般の普遍的な視点からの取組とともに、子ども、高齢者、女性、障害のある人などの個別の人権課題への取組を明記している。 ・人権に関する市民意識調査 市民の人権に関する意識、行動等を明らかにし、今後の横浜市の人権に関する様々な取組をより効果的に進めていくために、実施している調査。概ね5年を目途に実施しており、過去に平成5年度(1993年度)、12年度(2000年度)、17年度(2005年度)、22年度(2010年度)、27年度(2015年度)、令和2年度(2020年度)に実施。 ・人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人権差別の撤廃に関する国際条約) 昭和40年(1965年)12月に国連総会において採択された条約。この条約は、あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し、人種間の理解を促進し、あらゆる形態の人種隔離と差別のない国際社会を築くための実際的措置の早期実現を当事国に求めている。日本は平成7年(1995年)に加入。 ・スティグマ 差別・偏見と訳されるが、特定の事象や属性を持った個人や集団に対する、間違った認識や根拠のない認識のこと。 ・世界人権宣言 昭和23年(1948年)12月10日に国際連合第3回総会で採択された。前文と30ヶ条からなり、第1条では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。(抜粋)」と述べられている。「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものであり、人権の歴史において重要な地位を占めている。なお、昭和25年(1950年)の第5回国連総会において、毎年12月10日を「人権デー」として、世界中で記念行事を行うことが決議された。 ・先住民族の権利に関する国際連合宣言 平成19年(2007年)に国連総会において採択された国連総会決議。宣言は、文化、アイデンティティ、言語、雇用、健康、教育に対する権利を含め、先住民族の個人および集団の権利を規定している。 ・相対的貧困率 国民を所得順に並べ、その中央値の半分に満たない人の割合をいう。 ・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス) Social Networking Serviceの略。「人同士のつながり」を電子化するサービスのこと。TwitterやFacebookなどが知られている。 ・SOGI(ソギまたはソジ) Sexual Orientation(性的指向)とGender Identity (性自認)の頭文字をとった略称。特定の性的指向や性自認の人のみを対象とする表現ではなく、性の多様性を表す言葉のこと。 た行 ・同和対策審議会答申 昭和35年(1960年)に総理府の附属機関として設置された同和対策審議会が、内閣総理大臣からの諮問「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」に対し、昭和40年(1965年)に、審議した結果として出したもの。この答申には、部落差別の解消は「国民的な課題」であり、「国の責務である」と明記されている。 ・同和対策に関する特別措置法 同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化など、必要な措置を総合的に実施することを目的として、昭和44年(1969年)に制定された10年間の限時法(後に、法期限を3年間延長)。国は、33年間に本法も含めて3度にわたり特別措置法を制定した。 ・DV(ドメスティック・バイオレンス) Domestic Violence の略で、配偶者や交際相手など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を指す。身体的なものだけではなく、精神的、経済的、性的なものなどを含む。 な行 ・認知症 認知症は脳の病気や障害に起因する症状で、加齢とともに発症率が高くなり、また、誰もが発症する可能性があることから、社会全体の課題として捉える必要がある。高齢者だけではなく、働き盛りの若い年代でも認知症になることがあり、65歳未満で発症する認知症を若年性認知症という。この場合、仕事ができなくなり経済的困窮に陥ることや子どもの保育・教育が困難になることも課題とされる。また今日では、認知症の家族を介護している人もまた認知症を患っている状態の「認認介護」の問題も課題となっている。 は行 ・バリアフリー 高齢者や障害のある人等が生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)すること。元は建築用語として登場し、道路・建物などの段差の解消等物理的な面で用いることが多いが、より広く高齢者や障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁の解消や、情報バリアフリーのように情報機器の利用環境等における障壁の解消についても用いられる。 ・「ビジネスと人権」に関する行動計画 今後政府が取り組む各種施策や企業活動における人権デュー・ディリジェンス(企業が事業活動に伴う人権侵害リスクを把握し予防や軽減策を講じること)の導入・促進への期待が表明されている。この行動計画の実施や周知を通じて、責任ある企業行動の促進を図ることで、日本企業の企業価値と国際競争力が向上するとともに、持続可能な開発目標(SDGs)で掲げられた「誰一人取り残さない」社会の実現へとつながることが期待される。 ・ビジネスと人権に関する指導原則 平成23年(2011年)、国連人権理事会において、全会一致で支持された原則。ビジネスと人権の関係を、@人権を保護する国家の義務、A人権を尊重する企業の責任、B救済へのアクセスの三つの柱に分類し、人権を保護する国家の義務を再確認するとともに、企業には、その企業活動及びバリューチェーンにおいて人権に関する諸権利を尊重する責任があることを明記し、人権尊重の具体的方法として「人権デュー・ディリジェンス」の実施も規定 ・ひきこもり 様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念。(ひきこもりの評価・支援に関するガイドラインより(厚生労働省)) ・ヘイトスピーチ(Hate Speech) 人種、国籍、宗教、性別、障害、出身・出生などに基づいて、個人または集団を脅迫、侮辱し、おとしめたりする表現のことをいう。さらには他人をそのように扇動する言動等を指す。差別的憎悪表現とも呼ぶ。 ・ヘイトスピーチの違法性を認めた判決 ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言の街宣活動で授業を妨害されたとして、学校法人京都朝鮮学園(京都市)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、在特会側の上告を退ける決定をした。これにより、学校の半径200メートル以内での街宣活動の禁止と、約1200万円の損害賠償を命じた一、二審判決が確定した。 ・法定雇用率 従業員数が一定以上の企業や国、地方自治体などに対し、障害者雇用率制度によって義務づけられた障害者雇用の最低比率。障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」の実現の理念のもと、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。 ここに表があります。 事業主区分、令和3年3月の法定雇用率の順です。 ・事業主区分 民間企業、2.3% ・事業主区分 国、地方公共団体等、2.6% ・事業主区分 都道府県等の教育委員会、2.5% 表の説明は終わりです。 ・本人通知制度 本人の権利及び利益を保護し、住民票等の不正取得を抑止するため、住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三者に不正に取得された場合に、その事実を本人に通知する制度。 ま行 (記載なし) や行 ・ユニバーサルデザイン 年齢、性別、身体、国籍など人々が持つ様々な特性の違いをこえて、はじめからできるだけすべての人が利用しやすいように配慮して、施設、建物、製品、環境、行事等をデザイン(計画・実施)していこうとする考え方。 ・ゆめはま人権懇話会 平成22年度(2010年度)を目標年次とした総合計画「ゆめはま2010プラン」において人権施策指針づくりが挙げられ、それに伴い、施策推進の基本理念や方向性について市民の意見を聞くために設置された。 ・横浜市いじめ防止基本方針 「いじめ防止対策推進法」及び国の「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成25年(2013年)12月に策定。いじめの防止等の取組を市全体で円滑に進めていくことを目指し、「すべての子供の健全育成及びいじめのない子供社会の実現」を方針の柱としている。 ・横浜市基本構想(長期ビジョン) 平成18年(2006年)に策定。市民全体で共有する横浜市の将来像であり、その実現に向けて、横浜市を支えるすべての個人や団体、企業、行政などが、課題を共有しながら取り組んでいくための基本的な指針となるもの。 ・横浜市人権懇話会 「横浜市人権施策基本指針」に基づき、人権尊重を基調とした市政及び人権施策の推進を図るため、人権問題に取り組む市民団体・NPO法人の方々等と幅広く意見交換を行う「場」として設置したもの。 ・横浜市人権施策推進会議  「横浜市人権施策基本指針」に基づき、人権施策の総合的・体系的な推進を図るため、副市長を議長とし、政策局長、政策局女性活躍・男女共同参画担当理事、総務局長、国際局長、市民局人権担当理事、こども青少年局長、健康福祉局長、経済局長、教育長及び区長代表者からなる会議。 この会議のもとに人権施策の推進に係る課題について研究、協議、調整を行う幹事会や人権施策の実施に係る課題等についての協議、調整を行う専門部会を設置している。 ・横浜市男女共同参画行動計画 「横浜市男女共同参画推進条例」第8条に基づく行動計画であり、「男女共同参画社会基本法」、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に規定する計画にあたるもの。令和3年(2021年)に「第5次横浜市男女共同参画行動計画(令和3年度(2021年度)〜令和7年度(2025年度))」を策定。 ・横浜市中期4か年計画2018〜2021 平成30年(2018年)に策定。これまで築いてきた実績を礎に、将来に向け、横浜をさらに飛躍させていくために、令和12年(2030年)を展望した中長期的な戦略と計画期間の4年間に重点的に推進すべき政策をとりまとめたもの。併せて、政策を進めるにあたり土台となる行財政運営も示している。 ら行 ・リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律) 平成26年(2014年)11月に施行。交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の性的画像を撮影された人の同意なく、インターネット上に公表するなど、いわゆるリベンジポルノ等による被害の発生と拡大を防止するため、私的に撮影された性的画像を公表する行為や公表目的で提供する行為に対する罰則、被害者に対する支援体制等を定めた法律。 用語の解説は終わりです。