概要版 横浜市人権施策基本指針(改訂素案) 一人ひとりの市民が 互いに人権を尊重しあい ともに生きる社会の実現をめざして 「横浜市人権施策基本指針(改訂素案)」について、皆様のご意見をお寄せください。 「横浜市人権施策基本指針」は、横浜市のあらゆる施策・事業について、人権尊重の視点をもって推進するための基本姿勢を示すととともに、横浜市における人権施策の取組の全体像を明らかにするものです。 前回の改訂から約5年が経過し、新たな人権課題への認識や法整備などが進んでいる状況の変化等を踏まえ、本指針の改訂を行います。改訂にあたり、「横浜市人権施策基本指針(改訂素案)」について、市民の皆様のご意見を募集します。   募集期間 令和3年9月30日(木曜日)〜 10月19日(金曜日) ご意見についてはこのリーフレットについているハガキ、電子メール等にてお寄せください。 横浜市 第1章 人権施策基本指針の位置づけ □人権とは 人は、誰もがかけがえのない存在であり、一人ひとりが多様な個性と豊かな可能性を有しています。人権とは、その基盤となる一人ひとりの尊厳と固有の権利です。 人権は誰もが等しく持っているものです。全ての人が互いの人権を尊重しあうことが自らの人権が尊重されることにつながります。 □指針の位置づけ 本指針は横浜市のあらゆる施策・事業について、人権尊重の視点をもって推進するための基本姿勢を示すとともに、横浜市における人権施策の取組の全体像を明らかにするものです。 横浜市は、行政の責務として人権問題の解決に取り組んでいくとともに、市民、団体・事業者にも呼びかけ、社会全体で人権尊重の取組を推進していきます。 □人権問題に対する基本認識 人権侵害の解消は大きな課題となっており、様々な人権課題の解決に向けて、国内外において取組が進められています。 横浜市では、市民の人権に関する意識を把握するため、概ね5年ごとに「人権に関する市民意識調査」を実施しています。 令和2年度(2020年度)の調査では、「あなたは、どの人権問題に関心がありますか」という問いに対して、「インターネットによる人権侵害」、「女性の人権」、「障害児・障害者の人権」、「子どもの人権」、「感染症・疾病の患者等の人権」が上位5位を占めました。前回に引き続き、「インターネットによる人権侵害」が最も多くなっています。また、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、「感染症・疾病の患者等の人権」は大幅に増加しています。 関心のある人権問題(複数回答)についてのグラフがあります。 今回調査の回答率が高い順に、関心のある人権課題の項目が棒グラフで記載されています。 棒グラフは、今回調査(令和2年度)の回答率(回答数は、2301票)と前回調査(平成27年度)の回答率(回答数は、2021票)の2列です。 インターネットによる人権侵害 今回調査 59.0%、前回調査 45.6% 女性の人権 今回調査 51.2%、前回調査 44.2% 障害児・障害者の人権 今回調査 49.6%、前回調査 44.1% 子どもの人権 今回調査 46.6%、前回調査 44.3% 感染症・疾病の患者等の人権 今回調査 44.2%、前回調査 19.6% 高齢者の人権 今回調査 35.9%、前回調査 42.2% 北朝鮮による拉致被害者等の人権 今回調査 33.9%、前回調査 35.5% 犯罪被害者等の人権 今回調査 33.1%、前回調査 35.8% 職業差別 今回調査 32.3%、前回調査 26.4% 性的少数者の人権 今回調査 27.6%、前回調査 15.9% 外国人の人権 今回調査 27.2%、前回調査 16.0% 大規模災害時の避難生活などにおける人権侵害 今回調査 26.4%、前回調査 31.4% 性的搾取等を目的とした人身取引 今回調査 23.9%、前回調査 21.1% 自死(自殺)・自死遺族の人権 今回調査 21.2%、前回調査 17.5% 同和問題(部落差別) 今回調査 19.1%、前回調査 13.9% アイヌ民族の人権 今回調査 17.3%、前回調査 11.8% 刑を終えて出所した人の人権 今回調査 17.1%、前回調査 13.7% ホームレスの人権 今回調査 15.7%、前回調査 13.1% その他 今回調査 1.8%、前回調査 2.3% 特にない 今回調査 5.0%、前回調査 5.2% 不明 今回調査 1.2%、前回調査 3.3% ここでグラフは終わりです。 このグラフは、令和2年度「人権に関する市民意識調査」結果から抜粋しています。 今の日本は「基本的人権」が尊重されている社会だと思いますか。についてのグラフがあります。 今回調査(令和2年度)(回答数、2301票)、前回調査(平成27年度)(回答数2021票)の2列です。 今回調査 そう思う 29.0%、どちらとも言えない 52.6%、そう思わない 17.5%、不明 0.9% 前回調査 そう思う 32.0%、どちらとも言えない 49.8%、そう思わない 15.9%、不明 2.4% ここでグラフは終わりです。 このグラフは、令和2年度「人権に関する市民意識調査」結果から抜粋しています。 □改訂の趣旨 平成10年度(1998年度)の指針策定後、人権に関する法整備の状況などを踏まえ、平成23年度(2011年度)と平成28年度(2016年度)に改訂を行ってきました。これまで、指針を踏まえて人権に関する取組を行ってきましたが、女性や子ども、高齢者、障害者のほか、外国人や性的少数者への偏見・差別、ハラスメントなどの人権問題も大きな社会問題となっています。 インターネットやSNSの普及により、世界中の人々とつながることが可能になると同時に、個人に対する誹謗中傷やプライバシーの侵害といった深刻な問題が起きています。 最近では、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、感染者・医療従事者やその家族などに対する誹謗中傷や心無い言動が広がりました。 このような最新の社会情勢、「人権に関する市民意識調査」の結果等を踏まえ、改訂を行います。 第2章 人権施策推進の考え方 □めざす社会像 「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会」の実現 □基本姿勢 (1)人権尊重を基調とした市政 一人ひとりの人権が尊重されることは、誰もが安心して市民生活を営むために欠くことのできないものです。横浜市は、人権の尊重を市政運営の基調とします。 (2)差別されている当事者の立場に立つ 差別されている当事者は声をあげにくい場合が多いことから、行政が積極的にその声や意見を聴く努力をしなければ、こうした人々の苦しみは続くこととなります。横浜市は、差別されている当事者の立場に立ち、差別をなくす姿勢で市政運営にあたります。 (3)市政を担う職員の人権意識の向上 人権尊重を基調とした市政を運営するために、職員には豊かな、また、鋭い人権感覚が求められます。全ての職員は、担当職務に習熟することはもとより、人権感覚を磨き、幅広い人権に関する理解と問題意識をもって業務の遂行にあたります。 (4)地域社会全体での取組    様々な人権に関わる課題を解決していくために、一人ひとりの市民や団体・事業者における主体的な取組を呼びかけ、地域社会全体で推進していきます。 □取組の視点 (1)人権問題を自分の問題(自分の意識や価値観に関わる問題)として考える (2)差別されている当事者の「思い」に寄り添う (3)様々な立場の人々に配慮し、誰一人として取り残さない (4)国内外の社会情勢の変化や市民の意見を把握し、的確に対応する (5)人権尊重の視点から、あらゆる施策・事業を常に点検・検証する (6)人権関係団体・NPO法人などとの協働・連携を推進する (7)プライバシー保護と人権擁護とのバランスに配慮する 第3章 人権施策推進のための取組 □調査・実態把握 人権問題の多くは、見えにくく、気づきにくいことから、偏見や差別により苦しんでいる人々が置かれている状況を周囲の人が認識することの難しさがあり、表面化している事例が全てではありません。 人権侵害の解決に向けて効果的な施策を進めるためには、これらの問題を的確に把握し、偏見や差別により苦しんでいる人々の立場に立って迅速に取り組むことが必要です。 今後も「人権に関する市民意識調査」などの各種調査や、「横浜市人権懇話会」での意見交換、相談・対応事例の検証・蓄積などにより、的確な実態把握に努めます。 □研修・教育・啓発の推進 偏見や差別の要因は、その多くが誤った認識や知識の不足などにあるといわれています。市民一人ひとりが日々の生活の中で、人権の大切さを理解し、人権意識を高める努力をすることが、何よりも重要なことです。 (1)研修 ・全ての職員が人権問題を正しく理解し、自分の問題として捉え、人権を侵害する行為をなくすという問題意識を持ち、それぞれの分野においてその解決に向けて取り組むよう、人権研修を充実します。 ・教職員一人ひとりが人権問題を自らの問題として認識し、一人ひとりの子どもを大切にするとともに、様々な背景をもつ子どもたちの思いを受け止められるよう、教職員に対する人権研修を充実します。 ・民間事業者が行う研修に対して、研修教材の貸出しや研修の実施に際して相談に応じるなどの支援を行います。 (2)教育 ・自分が大切にされていると感じることができる教育環境づくりに努めるとともに、子どもたちが人権問題を身近な問題として捉え、人権を尊重する意識を高めることができるよう、教育手法の工夫を図ります。 ・様々な分野において学校と地域社会が一体となった人権教育の取組を推進します。 (3)啓発 ・市民が主体的な自己啓発や学習に取り組めるよう支援します。 ・世代や、興味・関心に応じて手法を工夫し、より多くの方がともに考え、感動や共感を得ることができ、主体的な人権尊重につながるような啓発活動に努めます。 □相談支援の充実 全ての人が人権を尊重され、安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、人権を侵害されている人の様々な相談を受け、適切な機関による救済が受けられるような社会の仕組みが必要です。 人権を侵害されている人々の権利救済のため、生活上の権利の行使や要望を充足し、権利の確保を支援する制度の充実を図ります。 ・相談機関、窓口について、十分な周知に努めます。 ・DVや犯罪被害者等からの相談など特に配慮が必要な相談や、外国人からの相談に対する母語での対応などについて、相談体制を拡充していきます。 ・相談員の育成と研修の充実を図ります。 □多様な主体との協働 人権関係団体やNPO法人などの行う活動は、行政だけでは解決できない様々な社会的要望に柔軟かつ迅速に対応できることなど数々の特色があります。人権問題の解決のためには、差別や偏見に傷つき、苦しむ人々に寄り添い支援する人権関係団体・NPO法人などをはじめ社会全体が連携して取り組むことが重要です。 ・国・県・市町村の関係機関などとの連携 国、県、市町村の関係機関がそれぞれの特性に応じた役割分担のもとで、連携を図りながら実施することにより効果的に推進することができます。人権に関わる機関と連携・協力して人権に関わる取組を推進します。 ・人権関係団体・NPO法人などとの協働・協力・支援 行政だけでは解決できない様々な要望に柔軟かつ迅速に対応するため、活動への支援を行うとともに、双方の役割分担や関係の在り方などを踏まえ、協働・連携を一層推進します。 ・人権擁護委員との連携 人権擁護委員活動との協働・連携を一層推進するとともに、様々な機会を活用して人権擁護委員制度の周知に努め、活動を支援します。 ※人権擁護委員とは?  人権擁護委員法に基づき、法務大臣により委嘱されています。 人権尊重の思想を広め、市民の基本的人権が侵害されないよう配慮し、人権を擁護していくため、人権相談、啓発活動など人権に関わる多岐にわたる活動を行っています。 第4章 様々な人権課題への取組  多岐にわたる人権課題に対応するため、国内外では不断の取組が続けられています。様々な課題に対して、歴史や特性に十分に配慮し、教育・啓発から相談・支援まで、途切れの無い取組が必要とされています。  人権問題に直面している人々は複合的な困難を強いられている場合が多くあります。差別されている当事者の背景にある課題や複合的な困難に対する認識を深めることも人権問題を考える上で大切です。 □女性 性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる社会に向けて施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・男女共同参画に関する市民意識調査の実施 ・その他 男女共同参画施策に関する調査 ○研修・教育・啓発の推進 ・女性の意思決定過程への参画の促進 ・誰もが働きやすい職場づくりの推進 など ○相談支援の充実 ・ひとり親世帯、在住外国人への支援 ・心とからだと生き方の電話相談 など ○多様な主体との協働 ・DV被害者の安全・安心の確保と自立に向けた支援の充実 □子ども 社会全体が一体となって未来を担う子どもたちの人権を尊重し、子どもの育成、児童虐待やいじめなどの防止、家庭や地域活動における啓発活動や青少年の健全育成のための施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・全児童生徒を対象にした「無記名アンケート」及び全教職員を対象としたアンケートによる実態把握 ・子どもの貧困の実態把握のための市民アンケート、支援者等ヒアリングの実施 など ○研修・教育・啓発の推進 ・子どもの人格と権利を尊重する社会意識の醸成 ・子どもの自尊感情を高め、自分の人権を守り、他の人の人権を守ろうとする意識・態度・意欲を育成する学校教育の推進 ○相談支援の充実 ・子どもの視点に立った相談・指導等の対応 ・関係機関による若者自立支援にかかる支援体制の充実 など ○多様な主体との協働 ・「横浜市子供を虐待から守る条例」に基づく、未然防止から早期発見・早期対応、再発防止に至る総合的な児童虐待防止施策の推進 など □高齢者 高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進めるとともに、高齢者の権利を擁護するなど高齢者の人権を尊重した施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・横浜市高齢者実態調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・高齢者が安心・安全に暮らすためのバリアフリー化の推進やユニバーサルデザインの普及啓発 など ○相談支援の充実 ・高齢者虐待の未然防止、早期発見・対応、介護者への支援 ・高齢者の孤立を防ぐための地域の中の支え合い・見守りの仕組みづくりや成年後見の推進 ○多様な主体との協働 ・高齢者が自分らしく活動し、社会参加できる環境づくり ・認知症についての正しい理解と、認知症になっても地域で安心して暮らせる支援体制づくり □障害児・障害者 「障害」を社会の側の課題として捉える視点を持ち、障害者の権利を擁護する施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・障害者プラン策定にかかる当事者アンケート等の実施 ・障害者差別に関する相談事例の把握 ○研修・教育・啓発の推進 ・個々の障害特性に応じた、地域社会等での障害理解の促進 ・障害のある人と障害のない人との交流を通した相互理解の 促進 など ○相談支援の充実 ・合理的配慮の実施の推進 ・障害者虐待の未然防止、早期発見・対応・支援 など ○多様な主体との協働 ・様々な分野における政策形成プロセスへの障害当事者の参画 ・就労をはじめとする社会参加の促進 □部落差別(同和問題) 部落差別(同和問題)に対する正しい理解と認識を深め、偏見と差別意識の解消のための施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・人権に関する市民意識調査の実施 ・国、県が実施するインターネット上の差別の実態調査結果等による把握 ○研修・教育・啓発の推進 ・身元調べ等の現状を踏まえた同和問題についての職員や教職員に対する研修・啓発 など ○相談支援の充実 ・本人通知制度による本人の権利利益保護及び住民票等の不正取得抑止 ・関係団体による生活相談支援  ○多様な主体との協働 ・行政・市民・地域・事業所・団体などの連携による啓発取組 ・地域住民との交流 □外国人 民族や国籍、文化の違いにかかわらず、同じ横浜市民として、互いを理解し、日本人も外国人もともに地域社会を支える主体となるような活力ある多文化共生社会に向けて施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・外国人意識調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・外国人児童生徒への教育支援 ・多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 ○相談支援の充実 ・多言語による広報と情報提供の推進 ・日本語学習支援 など ○多様な主体との協働 ・法律・医療・福祉等専門分野におけるサポート体制の整備 など □感染症・疾病 市民が、安心して適切な医療を受けることができ、また、感染症・疾病にかかっている人々の人権が守られ、安心して日常生活を営むことができる社会に向けて施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・横浜市民の医療に関する意識調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・市民・マスコミ等に対して啓発するための市職員に対する正しい知識の普及 ・インフォームド・コンセントの必要性についての医療従事者に対する啓発 ○相談支援の充実 ・医療従事者等における患者の立場に立った対応 ・HIVや新型インフルエンザ等の感染症や疾病に対する正しい理解の上に立った対応 ○多様な主体との協働 ・相談機関や医療機関などとの連携・協力 □職業差別 それぞれの職業に従事する人々が等しく尊重され、いきいきと働き、生活できるよう施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・人権に関する市民意識調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・人と動物との関係について自分自身の思いを点検し、問い直す、職員・教職員への研修・啓発 ・市民への広報・啓発の推進 など ○相談支援の充実 ・自分自身の課題の解決や可能性の発揮に向けて行う取組への支援 ○多様な主体との協働 ・関連機関からの情報やノウハウの提供などの連携・協力 □ホームレス ホームレスの基本的人権を尊重し、路上生活からの脱却を支援するとともに、市民の理解を深めるなど、総合的な施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・市内各所での巡回相談時の状況把握 ・ホームレスの実態に関する全国調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・「広報よこはま」や人権研修などによる啓発 ・学校における生命尊重を基本とした人権教育の推進 ○相談支援の充実 ・各区役所窓口・自立支援施設・巡回相談等、様々な場面における、本人の意向を尊重し、その人権の擁護を第一にした支援 ○多様な主体との協働 ・「第4期 横浜市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」に基づいた、関係機関等や民間団体との連携によるホームレス自立支援施策の推進 □性的少数者(セクシュアル・マイノリティ) 性的少数者の人々が「自分らしく」いきいきと生活できるよう、差別や偏見、暮らしの中での困難などを解消するための施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・人権に関する市民意識調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・職員、教職員に対する性的少数者についての研修及び相談窓口における対応強化 ・性的少数者である児童生徒が抱える問題に対する教育現場での配慮 など ○相談支援の充実 ・個別専門相談窓口や交流スペースの提供 ・パートナーシップ宣誓制度の運用 ○多様な主体との協働 ・ノウハウを持つ人権関係団体・NPO法人などとの連携・協力 □自死・自死遺族 横浜市自殺対策計画に基づき関係機関等と連携しながら施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・こころの健康に関する市民意識調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・「ゲートキーパー」の育成 ・普及啓発の推進 など ○相談支援の充実 ・様々な課題を抱える方への相談支援の強化 ・自殺の多い年代や生活状況に応じた対策の充実 ・若年層対策の推進 など ○多様な主体との協働 ・地域におけるネットワーク強化 □犯罪被害者等 犯罪被害者等が地域で安心して生活できるよう、支援の充実や支援に関わる人材育成、市民向けの啓発事業などの施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・人権に関する市民意識調査の実施 ・「横浜市犯罪被害者相談室」における被害者等の現状把握 ○研修・教育・啓発の推進 ・被害者等への理解を深めるための市区の窓口職員向け研修 ・地域の支援機関との連携支援を目指した支援機関向け研修 など ○相談支援の充実 ・多機関連携による途切れない支援に向けた支援システムの構築 ○多様な主体との協働 ・市内関係機関との連携支援体制整備事業 ・庁内の被害者等支援ネットワークの推進 □インターネット等による人権侵害 インターネットによる適切な情報提供や管理に努めるとともに、市民(特に子ども)、事業者等にも様々な機会を通じて啓発を推進します。 ○調査・実態把握 ・人権に関する市民意識調査の実施 ・子どもたちのネット利用に係る実態調査の実施 など ○研修・教育・啓発の推進 ・各種事業を通じたインターネット使用におけるモラルやリスクについての啓発 ・インターネットを利用する児童生徒への指導及びその保護者への啓発 など ○相談支援の充実 ・相談機関や窓口の周知 ○多様な主体との協働 ・ノウハウを持つ人権関係団体・NPO法人などとの連携・協力 □災害に伴う人権問題 避難生活における安心・安全の確保、女性や災害時要援護者などに配慮した避難支援体制の整備に向けた施策を推進します。 ○調査・実態把握 ・人権に関する市民意識調査の実施 ・横浜市民の防災・減災の意識、取組に関するアンケート調査の実施 ○研修・教育・啓発の推進 ・災害に備えるための避難所運営訓練等の実施・周知・啓発 ○相談支援の充実 ・災害時要援護者への配慮 ・男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立、男女のニーズの違いや性的少数者への配慮 ○多様な主体との協働 ・支援のノウハウを持つ人権関係団体・NPO法人などとの連携・協力 □その他の課題 ・先住民族(アイヌ民族) ・拉致被害者等 ・刑を終えて出所した人 ・人身取引(トラフィッキング) ・ハラスメント ・生活困窮者 など 第5章 人権施策の推進体制等 人権問題の解決のためには、行政だけではなく、市民、地域団体、事業者を含めて社会全体で取り組んでいくことが重要です。市民をはじめとする地域社会の全ての主体が、その意義を理解して活動することにより、人権を尊重しあい、誰もが心豊かで暮らしやすい社会が実現されます。 □市民・地域団体に期待される役割 ・職場や学校をはじめとする様々な社会参加の中で行われる人権研修などへの参加 ・差別されている当事者とのコミュニケーションやふれあい そうすることで、様々な人権問題について考え、正しく理解することにつながり、 日常生活の中での偏見や差別を、身近な問題として主体的にとらえ、その解決に取り組む □事業者に期待される役割 ・人権尊重の視点を持った企業活動が、 顧客サービスや企業イメージの向上になり、 企業全体の利益へのつながる ・機会の均等と公正な採用選考 ・誰もが働きやすい職場づくり ご意見の提出方法 募集期間:令和3年9月30日〜10月29日必着 下記の項目を記入し、郵送、ファクシミリ、Eメールまたは電子申請システムでお送りください。 @住所又は所在地 A氏名又は団体名 B氏名又は団体名のふりがな C横浜市人権施策基本指針(改訂素案)へのご意見  該当する章をお伝えください。 ・郵送  〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10  横浜市市民局人権課 行 ・ファクシミリ  045-681-5453 ・電子メール  sh-jinkensisin@city.yokohama.jp ・電子申請システム (パソコン)https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1621834460318 (スマートフォン) https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/sform.do?id=1621834460318 ファクシミリ、電子メールの場合には「横浜市人権施策基本指針(改訂素案)」へのご意見であることを明記してください。 【注意事項】 ・いただいたご意見に対する本市の考え方の公表は、意見募集結果の公表をもって行います。 ・電話でのご意見の受付や、ご意見への個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 ・いただいたご意見の内容は、氏名、住所などの個人情報を除き、公開する可能性があります。 ・ご意見に付記された氏名、住所などの個人情報につきましては、横浜市個人情報の保護に関する条例に従って、適正に管理し、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。 □「横浜市人権施策基本指針(改訂素案)」詳細版の閲覧方法 ・横浜市市民局人権課ホームページ ・各区役所広報相談係 ・市民情報センター(横浜市庁舎3階) ・市民局人権課(横浜市庁舎12階) □お問合せ先 横浜市市民局人権課 TEL:045-671-2718  FAX:045-681-5453 電子メール:sh-jinkensisin@city.yokohama.jp