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地区センター、コミュニティハウス、集会所、スポーツ会館、公会堂の一部再開について【5月29日更新】

最終更新日 2020年5月29日

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の解除に伴い、市内の地区センター、コミュニティハウス(条例設置)、スポーツ会館、集会所、公会堂を一部再開することといたしました。
ご利用者の皆様には、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
※【3月9日更新】全ての施設の休館期間を3月31日(火曜日)まで延長いたしました。
※【3月9日追記】「利用料金の返還について」の項目を追加いたしました。
※【3月26日更新】全ての施設の休館期間を4月12日(日曜日)まで延長いたしました。
※【4月3日更新】全ての施設の休館期間を5月6日(休日・水曜日)まで延長いたしました。
※【5月1日更新】全ての施設の休館期間を5月31日(日曜日)まで延長いたしました。
※【5月29日更新】全ての施設の一部再開日を6月1日(月曜日)としました。

一部再開日

令和2年6月1日(月曜日)

対象施設

利用料金の返還について

新型コロナウイルスを理由として利用を中止したもののうち、次のいずれかの条件を満たすものについては、前納されていた利用料金等の全額を返還することとし、いわゆるキャンセル料については徴収しないこととします。
ア 利用予定日が、利用料金等の全額返還の対象期間の開始日から各施設の再開期日の前日まで のもの
イ 利用予定日が、各施設の再開期日以降で、再開期日の前日までに利用申込があったもの
詳細な手続等につきましては、各施設へお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

市民局区政支援部地域施設課

電話:045-671-2326

電話:045-671-2326

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-chiiki@city.yokohama.jp

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