- 受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
- 受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給額は、児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。【特例給付】
- 受給者本人の前年の所得が対象です。(世帯の所得ではありません。)
- ※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)が受給者となります。
- ※[すでに児童手当を受給中の方] 毎年6月の現況届提出時に、前年の所得(「令和3年度の現況届」の場合は「令和2年中の所得」)が、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
- 令和3年6月分から令和4年5月分までの児童手当については、受給者(請求者)及び配偶者の令和2年中の所得(令和2年1月1日~令和2年12月31日)を確認します。
- 令和3年1月1日に横浜市に居住していた方(令和3年度の住民税が横浜市から課税される方)は、住民税の課税状況により確認します。 [児童手当法第28条]
令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります。
平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更になります。なお以下の控除を受けるにあたり、当課へ提出が必要な書類はありません。
※(2)および(3)については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。
- (1)給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ)からの控除
- 平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。
- (2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
- 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。
- (3)ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)
- 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。
- 下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限限度額と比較します。
- 控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります。(PDF:565KB)
所得制限限度額表扶養親族等の人数 | → | 所得制限限度額 |
---|
0人 | 622万円+0万円 | 622万円 |
1人 | 622万円+( 38万円x 1人 ) | 660万円 |
2人 | 622万円+( 38万円x 2人 ) | 698万円 |
3人 | 622万円+( 38万円x 3人 ) | 736万円 |
4人 | 622万円+( 38万円x 4人 ) | 774万円 |
- 1.計算方法[児童手当法施行令第3条]で計算した「A」の額と所得制限限度額とを比較します。
- 所得制限限度額は上の表のように、扶養親族等の人数で異なります。
- 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です。ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。
- 上の表では4人までを表示していますが、5人以上でも同様の計算です。
- 扶養人数は所得証明書上の人数です。
- 例えば令和3年6月分~令和4年5月分の児童手当については、令和2年中の所得(令和3年度の所得証明書)により、所得判定をするため、令和2年12月31日時点の扶養人数で計算します。
この場合、令和3年1月1日以降に生まれた児童等、令和3年になって新たに扶養された者は除きます。 - お勤め先からの給与所得のみの方で、医療費控除等の各種所得控除を受けるため確定申告をしている場合において、確定申告の際に扶養親族の内容が正しく申告されていない事例が見受けられます。お勤め先で申告されている扶養親族が正しい場合でも、後に申告されている確定申告の内容が誤っている場合、児童手当について所得制限限度額を正しく算出することができません。扶養親族の申告について、ご不明な点がある場合はお住まいの区の区役所税務課窓口にお問い合わせください。
※令和3年6月分~令和4年5月分の児童手当の場合
- 【事例1】児童が令和3年2月生まれ。父母ともに所得があるが、父の方が所得が高い。
- 所得が高い父が受給者となる。
- 令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は0人。
- 所得制限限度額は622万円。
- 【事例2】児童が2歳、5歳、小学3年生の3人で父が扶養している。母の所得は45万円あり、控除対象配偶者にはなっていない。父の所得は750万円。また、同居している75歳の祖母がおり、父の扶養である。
- 所得が高い父が受給者となる。
- 令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は4人。うち1人が老人扶養親族。
- 計算式:622万円+(3人x38万円)+44万円
- 所得制限限度額は780万円。
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区 |
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