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児童手当-所得の基準額について

最終更新日 2023年4月7日

所得の基準額について

  • 受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
  • 受給者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、支給額は、児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。【特例給付】
  • 受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません

誰の所得が対象ですか?

  • 受給者本人の前年の所得が対象です。(世帯の所得ではありません。)
  • ※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)が受給者となります。
  • ※[すでに児童手当を受給中の方]毎年6月に、前年の所得が現在の受給者の受給区分よりも配偶者の受給区分が高い場合や、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

いつの所得をどのように確認するのですか?

  • 6月分からの児童手当については、受給者(請求者)及び配偶者の前年中の所得を確認します。

所得の基準額はどうすればわかりますか?

1.児童手当で扱う所得の算出

  • 下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「児童手当で扱う所得」の額を出し、この金額を所得制限限度額と比較します。
  • 控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

最大10万円を引いた所得額から控除額を引き、8万円を引いた所得

2.所得の基準額[児童手当法施行令第1条]

所得制限限度額、所得上限限度額について
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
 

Aの限度額以上Bの限度額未満の場合
児童ひとりにつき
月5,000円支給(従来どおり)

Bの限度額以上の場合
支給なし(令和4年新設)

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安 ※ 所得額 収入額の目安 ※

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人
(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円

917.8万円 934万円 1,162万円

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

  • 「1.児童手当で扱う所得の算出」で計算した額と所得の基準額とを比較します。
  • 「※収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 上の表では4人までを表示していますが、5人以上でも同様に1人につき38万円を加算します。
  • 扶養人数は所得証明書上の人数です。
  • お勤め先からの給与所得のみの方で、医療費控除等の各種所得控除を受けるため確定申告をしている場合において、確定申告の際に扶養親族の内容が正しく申告されていない事例が見受けられます。お勤め先で申告されている扶養親族が正しい場合でも、後に申告されている確定申告の内容が誤っている場合、児童手当で扱う所得を正しく算出することができません。扶養親族の申告について、ご不明な点がある場合はお住まいの区の区役所税務課窓口にお問い合わせください。

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当等が支給されなくなったあと、児童手当がその年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。


①却下・消滅をされた年度から見て、次年度(6月~)以降の支給に係る所得が所得上限限度額を下回った場合
 「児童手当・特例給付 認定請求書」(PDF:457KB) を新たにご提出ください。
 申請時期につきましては、前年の所得が確定し、市民の皆様が確認できる(市県民税の税額通知書が届く等)5/1~6/30、もしくはそれ以降に前年所得を確定したことを知った場合は、知った翌日から15日以内にお手続きをお願いいたします。
 本市において、前年所得は6月から確認可能なため、上記の期間より前にお手続きしていただいても、審査ができません。
 上記期間にご申請されると、当該年度の6月分(10月の定時支給)から児童手当が支給されます。


②消滅後、特例給付を受給されていた年度について、遡って所得制限限度額を下回った場合
 当該年度の税更正が反映された課税証明書と、申立書(税更正により所得額が限度内に変更)(PDF:264KB)をご提出ください。


③却下・消滅された年度(6月~)の支給に係る所得(前年の所得)が所得上限限度額を下回った場合
 税更正が反映された課税証明書と、申立書(税更正により所得額が限度内に変更)(PDF:264KB)をご提出ください。
 

関連情報

 次のページを併せてご覧ください

区役所の窓口

窓口一覧
課名 担当 窓口のフロア 窓口番号
青葉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 37番
旭区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 32番
泉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 210番
磯子区 こども家庭支援課 こども家庭係 5階 52番
神奈川区 こども家庭支援課 こども家庭係 別館3階 304番
金沢区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 404番
港南区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
港北区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 14番
栄区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館2階 26番
瀬谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
都筑区 こども家庭支援課 子育て事務係 2階 24番
鶴見区 こども家庭支援課 こども家庭係 3階 4番
戸塚区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 8番
中区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館5階 54番
西区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 28番
保土ケ谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 34番
緑区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 11番
南区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 25番

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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