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【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

最終更新日 2022年5月27日

⼦育て世帯の⽣活を⽀援する取り組みの⼀つとして、0歳から⾼校3年⽣までの⼦どもたちに1⼈あたり10万円の「⼦育て世帯への臨時特別給付(⼀括給付⾦)」の⽀給を令和3年12⽉より実施しています。
しかしながら令和3年9⽉以降の離婚等により、現在⼦どもの養育者となっているにもかかわらず⼀括給付⾦を受給できない⽅がいることを受け、⼦育てを⽀援するため、それらの⽅についても受給できるよう「⼦育て世帯への臨時特別給付(⽀援給付⾦)」を⽀給します。 
本給付⾦は国の⽀給要領に基づき、児童1⼈につき10万円※を⽀給します。
※元養育者からすでに給付⾦の⼀部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額

【重要!】申請の受け付けは4月28日に終了しました(5月27日更新)

支給時期について

現在、支給時期については、申請書に記入漏れや誤りなどがない場合で、申請書をご郵送いたただいてから約1か月半程度を予定しております。

振込予定日のご案内

4月28日(支給済)、5月27日(支給済)、6月30日(予定)他
※振込日は、審査状況によって上記の日にち以外になる方がいらっしゃいますのでご了承ください。

支給対象者(3月1日更新)

次の(1)または(2)に該当する方で、かつ一括給付金の受給者の配偶者であった方のうち、離婚等(離婚協議を含む)をした方(注1)、その他これらに準ずる方(注2)

(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分(2月末までに申請する場合は、申請時点)の児童手当の受給者になった方(注3)

(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(2月末までに申請する場合は、申請時)において高校生等を養育している方(注3)

支給対象者については、以下の「支援給付金確認フロー」からもご確認いただけます。
支援給付金支給対象者確認フロー(PDF:81KB)
(注1)
離婚をした場合のほか、離婚協議中で配偶者と別居している場合で、客観的に事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)のほか、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類(公的機関から発行された書類(例:控訴状の副本(離婚裁判に係るもの))、弁護士等の第三者により作成された書類(例:離婚協議における申請書の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書)等)がある場合や、児童手当の受給者を変更していて実質的に離婚している場合を含みます。
(注2)
1)配偶者からの暴力を理由に子供とともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、当事者がDV 特例の所要の手続を行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった場合
2)児童が施設に入所していたが、施設長が施設特例の所要の手続を行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった場合
3)基準日より後に、例えば養子縁組・特別養子縁組によって対象児童の養育者が代わっている場合
4)基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合(家族全員で帰国した場合、対象児童のみ帰国した場合(留学からの帰国で既に児童手当の対象となっていた場合を除く。)等)
5)前養育者(元夫)が先行給付金を受給しているが、元妻が9月以降に離婚、その後再婚し、2月28日時点の養育者は再婚相手(現夫)となっている場合(なお、元妻が先行給付金を受給している場合は、再婚相手(現夫)は支援給付金の対象となりません。)
(注3)
1)児童を養育している方の令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。
※所得制限限度額についてはこちらでご確認できます。(クリックすると「児童手当(所得制限について)」のページに移動します)
2)児童1人あたり月額5,000円が支給される特例給付受給者を除きます。

対象児童

ア 支給対象者に支給される令和4年3月分(2月末までに申請する場合は、申請時点)の児童手当に係る児童                        イ 令和4年2月28日時点(2月末までに申請する場合は、申請時)において支給対象者に養育される高校生等

給付金額

対象児童1人につき10万円

ただし、支給対象者からの申請に基づき、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除した金額。

申請期限

令和4年4月28日まで【必着】

注意点等

・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給受けた場合は、給付金の返還を求めます。
・すでに他の市区町村から給付金の支給を受けている方は、横浜市からの給付金の対象とはなりません。
・支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはなりません。

お問い合わせ先

横浜市こども青少年局こども家庭課(子育て世帯への臨時特別給付担当)

電話番号:045-641-8411
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日、土日祝日を除く)

子育て世帯への臨時特別給付の制度について(内閣府)

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の制度に関する一般的なお問い合わせについては、内閣府が開設したコールセンターで対応しています。( 内閣府ホームページ(外部サイト)(外部サイト)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(月曜日から金曜日、土日祝日を除く)

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(子育て世帯への臨時特別給付担当)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8424

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ページID:787-936-148

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