このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:045-671-3874
電話:045-671-3874
ファクス:045-550-3946
メールアドレス:kd-chikoshien@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年11月2日
申請期限・必要な書類・申請方法をまとめたページを作成しましたので、申請期限・必要な書類・申請方法について確認したい場合は下記ページをご確認ください。
申請について(横浜市特定不妊治療費助成)
よくある質問については下記ページをご覧ください。
Q&A(横浜市特定不妊治療費助成事業)
申請期限 |
---|
助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効) |
助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)に申請してください。
申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
※市庁舎の閉庁日(土日祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日))が助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日目にあたる場合は、翌開庁日が申請期限となります。
※特定不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式)や住民票の取得に時間がかかり、申請期限に間に合わない場合には現時点で揃っている書類を申請期限内にご提出ください。別途設ける提出期限内に残りの書類をご提出いただければ、最初に書類が届いた日を受理日といたします。
※「1回の特定不妊治療が終了した日」とは、医師による妊娠確認検査を行った日又は医師の判断でやむを得ず治療を中断した日です。(卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
治療終了日は横浜市ではなく、医師が判断します。申請前に治療終了日を確認する場合には横浜市ではなく、必ず医師にご確認ください。
特定不妊治療費の保険適用については、厚生労働省のホームページに詳細が掲載されています。
厚生労働省ホームページ→不妊治療の保険適用への検討状況等不妊治療に関する情報(外部サイト)
不妊治療の保険適用に関するリーフレット(外部サイト)
なお、保険適用に関するお問い合わせは医療機関にお問い合わせください。
横浜市では不妊・不育に関する専門相談・心理専門相談・一般相談に加えて、令和4年7月から不妊・不育ピアサポート事業および電話相談事業を開始します。
詳細は下記のページに掲載しております。
横浜市では不妊・不育に関する相談(←詳細はこちらをクリック)も実施しておりますので、ご活用ください。無料で、専門の医師(婦人科・産科・泌尿器科)、不妊症看護認定看護師、区役所の助産師・保健師が対応します。
医師の監修や不妊体験者のセルフサポート団体の協力の下、不妊症の基礎知識についてまとめたホームページを作成しました。スマートフォンでもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。男性不妊について学べる動画も配信をしています。
不妊症の基礎知識
不妊・不育に関する啓発用動画の配信ページ
不育症検査費助成事業については下記のページに掲載しています。
保険適用化に伴う経過措置として令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した特定不妊治療(「体外受精」及び「顕微授精」)と男性不妊治療について助成を行います。
対象となるのは一連の治療を全額自費で行ったものです。令和4年度から保険診療に移行した治療や、保険診療と併用した先進医療等は助成の対象になりません。
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療
1回(※)
※令和3年度までの特定不妊治療助成制度(令和4年3月31日までに治療を終了した場合)の上限回数が2回以上残っている場合でも、助成回数は1回です。
治療開始日の妻の年齢が42歳以下であり、令和3年度までの特定不妊治療助成制度の申請回数が、助成回数(※1)に達していない方
妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日(1977年4月1日~1978年3月31日)の方については年齢要件が緩和されます。詳細は下記を参照してください。
治療開始時の妻の年齢 | 回数 |
---|---|
初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢 が39歳以下の方 | 6回 |
初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢が40歳以上42歳以下の方 | 3回 |
出産または死産による助成回数のリセット等の詳細は下記を参照してください。
なお、令和4年度の横浜市特定不妊治療費助成制度(保険適用への円滑な移行支援分)の助成回数自体についてはリセットされません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、時限的に、横浜市特定不妊治療費助成事業の取り扱い(年齢要件・通算助成回数)が変更になっております。詳しくは下記をご参照ください。
次の全ての要件を満たすことが必要です。
住 所 | 申請日現在、夫婦のいずれかが横浜市内に住所があること。 |
---|---|
婚 姻 | 特定不妊治療開始時に法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある夫婦である |
医師の診断 | 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師の診断を受けていること。 |
治療を受ける 医療機関 | 指定医療機関で特定不妊治療を受けていること。 |
妻の年齢 | 申請対象となる治療開始時の妻の年齢が42歳以下であること。 ※時限的に、妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日(1977年4月1日~1978年3月31日)の方については年齢要件が緩和されます。詳細は下記を参照してください。 |
(1)特定不妊治療(「体外受精」及び「顕微授精」)
※特定不妊治療の治療ステージと助成対象範囲(PDF:75KB)
(2)特定不妊治療に至る過程の一環として実施した次の男性不妊治療
ア 精巣内精子生検採取法(TESE C-TESE・M-TESE)
イ 精巣上体精子吸引法(MESA)
ウ 精巣内精子吸引法(TESA)
エ 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
※男性不妊治療費助成の申請における注意事項
・特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で、助成を受けられます。
・指定医療機関において実施した手術に限ります。
・特定不妊治療費助成の申請と同時に申請する必要があります。男性不妊治療を受けた医療機関が特定不妊治療を受けた医療機関と異なる場合には横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書(男性不妊治療用)(第2―2号様式)を追加でご提出ください。
区分 | 治療内容 | 助成上限額 | |
---|---|---|---|
特定不妊治療 | 男性不妊治療※1 | ||
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 | +30万円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 30万円 | +30万円 |
C | 以前に凍結した胚を | 10万円 | 非該当 |
D | 体調不良等により移植の | 30万円 | +30万円 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、 | 30万円 | +30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は | 10万円 | +30万円 |
(注意)
・保険外費用であっても、証明書代等の文書料、入院費及び食事代等は助成の対象とはなりません。
・どの治療区分に該当するかは横浜市ではなく、医師が判断します。申請前に治療区分を確認する場合には横浜市ではなく、必ず医師にご確認ください。
・特定不妊治療を受け出産した後に、残っている凍結胚を使用して移植治療を行った場合は治療方法「C」として申請できます。凍結胚の融解、移植の費用のみが助成対象になります。過去の本助成制度における所得制限などにより出産前に助成を受けていない場合でも、治療方法「B」として申請することはできません。
※1:男性不妊治療を行った場合は、特定不妊治療の助成のほか、1回につき30万円まで助成します。
助成対象 | 助成回数 |
---|---|
初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢 が39歳以下の方 | 43歳になるまでに6回まで。 |
初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢 が40歳以上の方 | 43歳になるまでに3回まで。 |
※時限的に、妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日(1980年4月1日~1981年3月31日)の場合については、通算助成回数の取り扱いが変更されます。詳細は下記を参照してください。
出産または妊娠12週以降に死産に至った場合、令和3年1月1日以降に終了した治療について申請する際に、助成回数のカウントをリセットできます。
リセットは、これにより、助成回数が増える場合にのみ行います。
なお、助成回数のリセットの基準は、子を出産した日となり、その後に、すでに助成を受けている回数は、助成回数に通算されます。
申請期限 |
---|
助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効) |
助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)に申請してください。
申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
※市庁舎の閉庁日(土日祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日))が助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日の翌日から数えて60日目にあたる場合は、翌開庁日が申請期限となります。
「1回の特定不妊治療が終了した日」とは、医師による妊娠確認検査を行った日又は医師の判断でやむを得ず治療を中断した日です。(卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
治療終了日は横浜市ではなく、医師が判断します。申請前に治療終了日を確認する場合には横浜市ではなく、必ず医師にご確認ください。
(1)下表の1・2・4・5の書類は、申請の都度、必要な書類です。3、6~10の書類は、該当する場合のみご提出ください。
(2)表1・2・3・6・7の様式はダウンロードできます。
(3)場合により、追加の書類のご提出をお願いする場合があります。予めご了承ください。
(4)提出された書類は返却できません。
(5)書類はボールペンなど消せない筆記用具で記入してください(鉛筆、消せるボールペン等は不可)。
名称・説明 | 対象 | |
---|---|---|
1 | 横浜市特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)(PDF:393KB) | 全員 |
2 | 横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式)(PDF:268KB) ※特定不妊治療を実施した指定医療機関が記入します。 | 全員 |
3 | 横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書(第2-2号様式)(PDF:66KB) | 横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書(第2―1号様式)を記入した医療機関以外で男性不妊治療を受けた方 |
4 | 治療費の領収書のコピー(保険適用外診療分) ※男性不妊治療費の助成も申請する場合は、特定不妊治療 費の領収書と男性不妊治療費の領収書を分けて提出 してください。 ※領収書の日付及び金額は、横浜市特定不妊治療費助成 受診等証明書に記載された治療期間及び領収金額と 合致していることを確認してください。 ただし、領収金額が助成上限額を超えている場合は、 そのことが確認できる分の領収書のコピーをご提出 ください。 ※領収書をコピーする際は、領収金額、受診(治療)年月日、 領収年月日、医療機関名が分かるようにコピーしてくだ さい。(両面コピー可) | 全員 |
5 | 振込先金融機関名・口座番号・口座名義人が分かるもののコピー (通帳またはキャッシュカードのコピー) | 全員 |
6 | 同意書(第3号様式)(PDF:118KB) | 次のいずれかに該当する場合 (1)入籍後に横浜市に転入し、初めて 横浜市に申請する場合 (2)夫婦のいずれかが横浜市外に 住所がある場合 |
7 | 事実婚関係に関する申立書(第4号様式)(PDF:104KB) | 事実婚関係にある場合 |
8 | 住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの | 次のいずれかに該当する場合 |
9 | 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) | 次のいずれかに該当する場合 |
10 | 母子健康手帳の表紙及び出産の状態のページの写し(死産の場合は死産届の写しでも可。) | 助成回数のリセットを希望する場合 |
下記のあて先に郵送してください。
差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
【提出先】
〒231-0005横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局地域子育て支援課治療費助成担当
(1)申請を受け付けた日が属する月の2か月後の20日頃に審査結果通知をお送りします。
(例.3月1日~3月31日までに横浜市が受理した場合、5月20日前後)
(2)結果通知の約1か月後までに、指定された預金口座に助成金を振り込みます。
※横浜市外から転入された方の初回申請については、転入前自治体へ助成回数(助成履歴)の確認を行っています。現在全国的に申請数が増加しており、転入前自治体から助成履歴の回答文書が届くまでに時間がかかっております。そのため、横浜市外から転入された方の初回申請については、審査結果通知をお送りするまでに通常よりも1~2か月程度遅れる可能性がございます。お待たせして大変申し訳ございませんが、ご理解のほどお願いいたします。
※申請書類を基に所定の審査を実施します。期限内に申請されても、審査の結果、助成金を交付できない場合があります。その場合は、書面で理由をお知らせします。
こども青少年局地域子育て支援課特定不妊治療費助成担当
TEL:045-671-3874
令和2年4月9日付「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました」(外部サイト)の厚生労働省通知に基づき、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、一部の方の年齢要件が緩和されます。
条件 | •妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日(1977年4月1日~1978年3月31日)である。 |
---|---|
緩和内容 | 「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」かつ「令和4年3月31日まで」に治療を開始した場合は |
令和2年4月9日付 「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました」(外部サイト) の厚生労働省通知に基づき、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、通算助成回数の取り扱いが変更されます。
条件 | •妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日(1980年4月1日~1981年3月31日)である。 |
---|---|
緩和内容 | 「初めて助成を受ける際または出産等により助成回数がリセットされた後初めて治療を受ける際の治療初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「当該初回治療または出産等により助成回数がリセットされた後の初回の治療を令和4年3月31日までに開始した」場合は、通算助成回数を3回ではなく、6回と取り扱います。 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:045-671-3874
電話:045-671-3874
ファクス:045-550-3946
メールアドレス:kd-chikoshien@city.yokohama.jp
ページID:363-651-395