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横浜市こども青少年局こども家庭課 横浜市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
電話:045-663-5758
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ファクス:045-641-8412
期限後の申告や所得額の修正等により、支給後に令和4年度住民税均等割が課税となった場合など、受給資格がないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。税額変更があった方には順次横浜市から通知しています。
最終更新日 2023年4月1日
所得額の修正等により、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに、令和4年度住民税が課税となった時点
所得額の修正等により、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに、令和4年度住民税が課税となった時点又は令和4年の収入が非課税相当収入限度額を上回った時点
同一児童について給付金(ひとり親世帯)を受給済み など
税額が変更された方へは横浜市から、順次納付書をお送りする予定です。お手元に届きましたら、同封の納付書により金融機関の窓口で納入してください。
令和4年度の住民税均等割が課税ではあるが、主たる生計維持者(※申請日時点で収入または所得が高い方)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに住民税が非課税の方と同じ水準の収入(所得)になっている方は、「家計急変者」として受給することができます。審査の上「家計急変者」として認定された場合は返還不要となります。
家計急変者となる目安(住民税非課税相当限度額早見表)(PDF:83KB)
詳しい手続き方法は以下のページでご確認ください。
横浜市こども青少年局こども家庭課 横浜市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
受付時間:月~金曜 午前9時~午後5時(祝休日、年末年始を除く)
電話番号:045-663-5758
ファクス:045-641-8412
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横浜市こども青少年局こども家庭課 横浜市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
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