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令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の返還について

期限後の申告や所得額の修正等により、支給後に令和4年度住民税均等割が課税となった場合など、受給資格がないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。税額変更があった方には順次横浜市から通知しています。

最終更新日 2023年4月1日

1.返還が必要な場合

(1)申請不要で支給された方(支給決定時点で令和4年度の住民税均等割が非課税)

所得額の修正等により、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに、令和4年度住民税が課税となった時点


(2)申請支給の方(申請時に令和4年度の住民税均等割が非課税又は令和4年の収入見込額が住民税均等割非課税相当)

所得額の修正等により、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに、令和4年度住民税が課税となった時点又は令和4年の収入が非課税相当収入限度額を上回った時点


(3)その他

同一児童について給付金(ひとり親世帯)を受給済み など

2.返還方法

税額が変更された方へは横浜市から、順次納付書をお送りする予定です。お手元に届きましたら、同封の納付書により金融機関の窓口で納入してください。

3.申請支給について

令和4年度の住民税均等割が課税ではあるが、主たる生計維持者(※申請日時点で収入または所得が高い方)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに住民税が非課税の方と同じ水準の収入(所得)になっている方は、「家計急変者」として受給することができます。審査の上「家計急変者」として認定された場合は返還不要となります。
家計急変者となる目安(住民税非課税相当限度額早見表)(PDF:83KB)
詳しい手続き方法は以下のページでご確認ください。

お問合せ先

横浜市こども青少年局こども家庭課 横浜市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
受付時間:月~金曜 午前9時~午後5時(祝休日、年末年始を除く)
電話番号:045-663-5758
ファクス:045-641-8412

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課 横浜市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当

電話:045-663-5758

電話:045-663-5758

ファクス:045-641-8412

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