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新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用の助成について

最終更新日 2023年3月11日

【お知らせ】育児等支援サービス費用助成事業の申請受付終了について(令和5年3月11日掲載)

令和5年3月10日をもって育児等支援サービス費用助成の申請受付を終了しました。
申請が完了し、交付決定通知を受け取った方につきましては、書面に記載された提出期限までに請求書のご提出をお願いいたします。
 

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用助成事業の終了について(令和5年1月18日掲載)

 新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用助成事業について、令和4年度で事業を終了します。「助成の対象となるサービス利用期間」及び「助成の最終申請期限」は、下記「【お知らせ】令和4年度の新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用助成について(令和4年3月24日時点)」に掲載のとおりです。
 助成の申請、審査・助成決定後の請求書提出等の手続き期限を過ぎてしまった場合には助成ができませんので、対象の方はお早めにお手続きください。

【お知らせ】令和4年度の新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用助成について(令和4年3月24日時点)

新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用助成について、時限を延長し、令和4年度も継続して事業を実施します。時限の延長に伴い、令和4年3月まで利用した育児等支援サービスの費用についても、令和4年4月以降に申請いただくことが可能になります なお、「助成の対象となるサービス利用期間」及び「助成の最終申請期限」は、次のとおり変更になりました。
 ・助成の対象となる育児等支援サービスの利用期間 
    令和2年4月1日から令和5年2月28日まで
 ・助成の最終申請期限
    令和5年3月10 日まで (令和5年3月10日を過ぎると助成の申請ができません。)
※その他、申請手続きの詳細は下記をご確認ください。
※利用内容の審査を行うため、申請から通知書の送付までに3~4か月程度のお時間をいただいています。なお、1月~5月頃までは申請が混みあう時期となります。上記の期間に加えて1~2か月程度かかる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の流行下における育児等支援サービス費用の助成について

横浜市では、令和2年4月1日から令和5年2月28日までの期間に、新型コロナウイルス感染症の流行のために里帰りができなくなるなど、親族等からの育児・家事援助等が受けられなかったために、育児等支援サービスを利用された方に対し、利用に際し自己負担した費用を助成します。

1. 対象となる育児等支援サービス

令和2年4月1日から令和5年2月28日までに利用した
(1)横浜市産前産後ヘルパー派遣事業
(2)横浜市産後母子ケア事業(ショートステイ/デイケア/訪問型)

2.対象者                                         

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、

(1)里帰り出産が困難であることを理由に上記1の対象となる育児等支援サービスを利用した方
(2)親族等からの育児・家事援助等が受けられないことを理由に上記1の育児等支援サービスを利用した方


3.助成額

上記1.の育児等支援サービスを利用するにあたって自己負担をした額
※キャンセル料は助成の対象にはなりません。
※実費として利用料以外に負担した経費は対象になりません。

4.申請後の流れ

(1)横浜市は、電子申請の内容について確認・審査後、申請者に費用助成決定通知書・費用助成請求書を郵送でお送りします。
(2)申請者は、届いた費用助成請求書に必要事項を記入し、別途定める日までに横浜市に郵送で提出します。
(3)横浜市で確認後、費用助成決定通知書で通知した額を、費用助成請求書に記載された口座に振り込みます。
【注意点】
○助成額は審査を経て、決定されます。審査により助成されない場合があります。
○利用状況について、サービス提供事業者・区福祉保健センター等に利用状況を確認することがあります。
○費用助成請求書が到着した旨のご連絡は行いませんので、郵送の際には簡易書留や特定記録郵便のご利用をお勧めします。
○虚偽の申告又はその他不正な手段により助成金の支給決定を受けたことが発覚した場合は、当該支給決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

【Q&A】

Q1:横浜市内への里帰り出産は対象とならないのですか?
A1:横浜市内への里帰り出産の場合や、横浜市内に在住する親族等からの支援の場合でも、新型コロナウイルス感染症の流行下で援助が受けられない場合は、理由を記載して申請していただくことができます。この場合、総合的に判断したうえで助成の決定を行います。なお、審査の結果、助成対象にならない場合もありますので、ご了承ください。

Q2:家事代行サービスを自費で利用したが、助成対象となるのですか?
A2:家事代行サービスなどを自費で利用された場合は対象になりません。横浜市で定める「横浜市産前産後ヘルパー派遣事業」及び「横浜市産後母子ケア事業」のサービス利用のみが対象となります。

Q3:横浜市以外の場所で育児等支援サービスを利用したが、対象となるのですか?
A3:対象にはなりません。横浜市が定める「横浜市産前産後ヘルパー派遣事業」及び「横浜市産後母子ケア事業」を市内で利用した場合に限られます。

Q4:そもそも、里帰り先がない(援助してくれる親族等がいない)場合は対象とならないのですか?
A4:新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、育児・家事援助等が受けられないことが明らかな場合は、理由を記載して申請していただくことができます。この場合、総合的に判断したうえで助成の決定を行います。なお、審査の結果、助成対象にならない場合もありますので、ご了承ください。

Q5:里帰り出産が困難であることをどのように確認するのですか?
A5:助成申請時に、分娩予定日、実家の親族等の続柄、分娩を検討していた医療機関の情報などを入力していただき、総合的に判断したうえで助成の決定を行います。審査の結果、助成対象にならない場合もありますので、ご了承ください。

Q6:サービスの利用を申し込みましたが、当日、急病などでキャンセルをした場合のキャンセル料は助成対象となりますか?
A6:キャンセル料はいかなる理由でも助成の対象とはなりません。

Q7:令和2年3月31日以前(または令和5年3月1日以降)のサービス利用は対象とならないのですか?
A7:サービスを利用した日が令和2年3月31日以前(または令和5年3月1日以降)の場合は助成対象となりません。

このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課

電話:045-671-2455

電話:045-671-2455

ファクス:045-550-3946

メールアドレス:kd-oyakohoken@city.yokohama.jp

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