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寡婦(夫)控除のみなし適用

最終更新日 2021年10月28日

税制改正に伴う寡婦(夫)控除のみなし適用の終了について

国の税制改正により、令和3年度の住民税(所得税は令和2年分)から、未婚のひとり親に対して税制上の控除が適用されることになりました。
この税制改正により、横浜市独自の「寡婦(夫)控除のみなし適用」については、原則終了します。
ただし、次に記載されている対象事業については、終了の時期が異なりますので、ご確認ください。

対象事業及び問い合わせ先一覧(PDF:136KB)

詳しくは問い合わせ先までご確認ください。

寡婦(夫)控除のみなし適用

横浜市では平成27年4月から、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、子育てや福祉などのサービスについて、税法上の「寡婦(夫)控除)」が適用されるものとみなして利用料を算定し、減額などを行う制度「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。

対象となる人

みなし適用の対象となるのは、現況日(所得を計算する対象となる年の12月31日)及び申請時点において、次の1から3までのすべてを満たす人です。

  1. 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人
  2. 1の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人
  3. 父の場合は、合計所得金額が500万円以下の人

注:婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外です。

みなし適用をした場合の所得算定

対象事業の利用料等の算定に当たり、みなし適用を行う場合の所得の計算方法は、税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。
注:税額に控除が適用されるものではありません。

【参考:税法上の寡婦(夫)控除】

区分

寡婦控除

特別寡婦控除

寡夫控除

住民税

26万円

30万円

26万円

所得税

27万円

35万円

27万円

注1:特別寡婦控除及び寡夫控除は、合計所得金額が500万円以下の方が対象です。
注2:住民税に基づき算定する事業においては、合計所得金額が125万円以下(給与収入のみで特定支出控除がない場合、給与収入で2,043,999円以下)の方は、非課税の扱いとなります。

申請方法

利用する事業の申請窓口で申請してください。
事業に応じた申請書及び下記の添付書類を用意し、提出してください。
申請書(標準様式)(PDF:161KB)
各々の対象事業において、サービスの受給の可否の判定や、自己負担額の再計算等を行います。
注1:各事業の定める要件に基づき判断するため、適用対象外となる事業もあります。
注2:虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、サービスの受給可能の取り消し、もしくはみなし適用によって生じた利用料の減額分全額又は給付額の追加分全額の返還をしていただきます。
注3:みなし適用の実施後は原則として毎年度、事業ごとに対象者要件の確認を行います。なお、所得や世帯の状況に変更があった場合は、変更届を提出していただき、利用料の再計算等をします。

申請書類(添付書類)

申請書、申請者・子の戸籍全部事項証明書(又は児童扶養手当証書のコピー)
注:このほか必要に応じて、みなし適用に必要な資料の提出を求めることがあります。

問い合わせ先

制度全般の問い合わせ先:こども青少年局こども家庭課

電話:045-671-2390

ファクス:045-681-0925

利用事業におけるみなし適用については、問い合わせ先一覧をご覧ください。
対象事業及び問い合わせ先一覧(PDF:136KB)

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

電話:045-671-2390

電話:045-671-2390

ファクス:045-681-0925

メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp

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