このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp
養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。ひとり親家庭における養育費の取決めや支払われなかったときに備えるための費用を補助するため、2つの補助制度を実施します。
最終更新日 2022年5月26日
横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たすこと
(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)。
(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしていること。
(3) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め、調停申立ておよび公正証書の作成に関する補助金を交付されていない
または交付される予定がないこと。
(1) 申請書
(2) 児童扶養手当証書の写し又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
(3)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
(4) 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
・申請書下部の【実績報告】欄には、申請日と申請者の名前を再度必ずご記入ください。
・補助対象額は、申請者ご本人が負担した、養育費にかかった額のみになります。そのため、ご本人の負担額が分かるよう、次のような記載をお願いします。
※公正証書の作成を弁護士や行政書士等に依頼した際の報酬等については、補助の対象に含まれません。
(記載例)
領収書の写しの欄外に「私が領収書の金額の総額○○円のうち、○○円を負担しました。」という文言とご署名をお願いします。
申請書をダウンロードし、必要書類を添付してこども青少年局こども家庭課に郵送してください。
養育費取決め支援補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:159KB)
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 こども青少年局こども家庭課こども家庭係
横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たすこと
(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)。
(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしていること。
(3) 養育費保証契約に係る経費を負担したこと。
(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め、養育費保証契約に関する補助金を交付されていないまたは交付される
予定がないこと。
(5) 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準にあること。
(1)申請書
(2)児童扶養手当証書の写し又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
(3)児童扶養手当を受給していない者で申請年度の1月1日に横浜市に住所がない者は申請者の前年分の所得証明書
(4)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
(5)補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)
(6)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のもの)の写し
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
申請書下部の【実績報告】欄には、申請日と申請者の名前を再度必ずご記入ください。
申請書をダウンロードし、必要書類を添付してこども青少年局こども家庭課に郵送してください。
養育費保証支援補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:159KB)
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 こども青少年局こども家庭課こども家庭係
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp
ページID:362-574-206