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こども青少年局総務部企画調整課
電話:045-671-4281
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ファクス:045-663-8061
メールアドレス:kd-kikaku@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年6月9日
この補助金は、地域の自主的な子どもの居場所づくりに対して補助金を交付し、地域の取組に対する社会的な機運を高め、いわゆる「子ども食堂」等の地域の子どもの居場所(以下「子ども食堂等」)の取組の創設や拡充を支援することを目的とするものです。
詳しくは「横浜市子どもの居場所づくり立ち上げ等支援補助金交付要綱」(PDF:172KB)及び「令和元年度横浜市子どもの居場所づくり立ち上げ等支援補助金募集案内」(PDF:665KB)をご覧ください。
団体名 | 取組名称 | 取組内容 | 活動場所 | |
---|---|---|---|---|
1 | プチハウス | プチプチ食堂 | 子ども食堂 | 横浜市港南区下永谷 |
2 |
プチハウス | 地域食堂 青爺 | 子ども食堂 | 横浜市戸塚区下倉田町 |
3 | こども食堂ハレの日ケの日 | こども食堂ハレの日ケの日 | 子ども食堂 | 横浜市西区老松町 |
4 | 鴨居こども食堂ぱくぱく | 鴨居こども食堂ぱくぱく | 子ども食堂 | 横浜市緑区 鴨居地域ケアプラザ |
5 | NPO法人みんなのまちづくりクラブ | 月イチカレー・月イチランチ | 子ども食堂 | 横浜市戸塚区 上矢部地区センター |
6 | NPO法人みんなのまちづくりクラブ | 上矢部わくわく塾 | 学習支援 | 横浜市戸塚区 上矢部地区センター |
7 | むうたん塾 | むうたん塾 | 学習支援 | 横浜市金沢区 六浦地域ケアプラザ |
横浜市内において、身近な地域における子どもの居場所づくりを目的とした取組を自主的に行っている、又は行う予定があり、以下の内容をすべて満たす団体・グループ等を対象とします。
横浜市内において実施する、以下に該当する取組とします。
【注意事項】
区分 | 内容 |
---|---|
報償費 | ボランティアや講師等、団体構成員以外の者に対する謝金(過去の実績に準じた社会通念上適正な額として下さい。) |
消耗品費 | 単価が30,000円未満の物品、事務用消耗品等の購入に係る費用 |
印刷製本費 | 印刷物(チラシ、ポスター等)の印刷に係る費用 |
通信運搬費 | 事業に伴う郵便、配送・運送に係る費用 |
交通費 | 公共交通機関・タクシー運賃費 |
使用料 | 取組で使用する会場や器材等の使用料に係る経費 |
食糧費 原材料費 |
取組で使用する食糧・食材等の仕入れ、購入に係る経費 |
保険料 | ボランティアの活動や取組の開催に伴う行事保険の加入に係る費用 |
その他費用 | 上記以外の経費で、横浜市長が特に必要と認める経費(食品衛生責任者講習会受講に係る経費 等) |
詳細は「令和元年度横浜市子どもの居場所づくり立ち上げ等支援補助金募集案内」を御覧ください。
補助対象経費が10万円以下の場合は、当該対象経費の額とします。
次の経費は補助の対象となりません。
社会通念上不適切な経費については補助対象外経費とします。
令和元年9月~令和2年3月31日
遅くとも、令和2年1月までに取組を開始し、同年3月末までの3か月間、月2回以上の取組を継続的に行
うことが条件となります。
申請を検討している団体等は、事務局(こども青少年局企画調整課)へ下記申請期限までに、「横浜市子どもの居場所づくり立ち上げ等支援補助金交付要綱」(以下「補助金要綱」)に定める下記の書類を事務局へご提出ください。
各申請期限において申請多数の場合は、予算の範囲内で金額を調整させていただくことがありますので、ご了承ください。なお、第1回申請期限において申請多数の場合は、第2回の申請受付を行わないことがあります。
事務局 横浜市こども青少年局企画調整課
所在地 郵便番号 231-0017 横浜市中区港町1-1
電話 045-671-4281 ファクス 045-663-8061
郵送または持ち込み
持ち込みの場合は事前にご連絡ください。
書類審査・選考を行い、対象取組及び額を決定します。補助金の交付の可否及び補助金交付額については、各申請期限の1カ月後を目途にお知らせ(補助金交付決定通知書又は補助金不交付決定通知書)する予定です。
1 令和2年4月6日(月)までに次の書類を提出してください。
補助対象となる領収書等の要件については、「令和元年度横浜市子どもの居場所づくり立ち上げ等支援補助金募集案内」(PDF:665KB)を御覧ください。
2 実績報告書提出後送付される「補助金交付確定通知書」の受理後、次の書類を提出してください。
当該請求に基づき補助金を交付します。補助金は、銀行口座への振り込みとなります。
団体等の資金状況によっては、前払いにより補助金を交付することも可能です。その場合、確定金額から交付金額に余剰が生じた場合は、余剰金額を返還していただきます。
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