このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
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ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
利用料(保育料)については、通常お休み等による日割りは行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に、利用料(保育料)を日割り(減額)しています。このページでは、参考として主に令和3年度の緊急事態宣言等に伴う日割り対応について掲載しています。
最終更新日 2022年4月15日
登園日数確認リストの修正用様式を公開しました。
※登園の状況は児童が通っている保育所等に確認しています。新型コロナウイルス感染症による休園・児童の罹患等があった場合は、通われている保育所等へお伝えください。
※市外の保育・教育施設をご利用中の方は、保育・教育施設の所在する市町村からの登園自粛要請の期間を対象期間とします。
※国の考え方に基づき、月によらず「25」で計算します。
日割り対応の具体的な方法(参考)(PDF:431KB)(令和3年8月・9月の日割りについて)
日割り対応の算定とスケジュール等について(PDF:512KB)(令和4年1月~3月の日割りについて)
令和4年3月31日まで利用料(保育料)の日割り対応を行うこととしました。登園日数確認リストの提出にかかる依頼内容の変更についてお知らせしました。
登園日数確認リストの提出にかかる依頼内容の変更について(令和4年3月17日)(PDF:526KB)
当初依頼「登園日数確認リストの提出について(令和4年3月17日修正)」(PDF:720KB)
※令和4年3月6日及び3月21日までの分で回答をいただいた場合は、こども青少年局保育・教育認定課に回答が届き次第、施設・園に再度郵送でお送りします。
<提出後の修正について>
登園日数の修正を行う場合、登園日数確認リスト(修正用)を郵送でご提出ください。
〒231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル10階 こども青少年局保育・教育認定課 利用料担当 |
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【認可保育所の還付】
こども青少年局保育・教育認定課
TEL045-671-0259
【認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)の還付】
園毎に対応が異なります。各園にお問い合わせください。
こども青少年局保育・教育認定課
TEL 045-671-0255
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