令和2年10月30日更新
- 4月の日割り対応の還付について口座振込日を更新しました。(10月下旬→10月30日※銀行により翌営業日の振込となる場合があります。)
- 還付に関する問い合わせ先を追加しました(こども青少年局保育・教育運営課TEL045-671-2399)
※市外の保育所等をご利用の方は各保育所等の所在する市町村からの登園自粛要請期間と同じとなります。
- 認可保育所、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)
- 対象期間中に、対象施設・事業の0~2歳児クラスに在籍した児童
- 日割り対応に伴う変更後の利用料(保育料)は、国の考え方に基づき「通常の利用料(保育料)×実際の登園日数÷25(開所日数)」の計算式で算出します。
- 今回の日割り対応における利用料(保育料)算定では、国の考え方に基づき、月によらず「25」で計算します。
本来であれば令和2年5月の開所日数は「23」となりますが、今回の利用料算定では「25」として計算します。 - 市内の保育所等をご利用の場合4月1日~7日については今回の取扱いの対象期間外のため、登園の有無に関わらず、日曜日・祝日を除いた在籍日数分の利用料(保育料)が発生します。4月1日から在籍していた場合、在籍日数は6日となります。
- 1日でも欠席した場合は日割り対応の対象となりますが、欠席日数が0日の場合は対象外となります。例えば、令和2年5月は開所日数が23日であるため、1日欠席した場合は【通常の利用料(保育料)×22÷25】となりますが、欠席日数が0日だった場合は【通常の利用料(保育料)×23÷25】とはならず、日割り対応の対象外となります。
- 対象期間中の登園しなかった日について、理由は問いません。
- 普段登園していない曜日(例:土曜日など)でも、実際に登園しなかった場合は、利用料(保育料)が減額されます。
詳細は、以下PDFファイルもあわせてご参照ください。
保護者向け案内文(4・5月分)(PDF:424KB)
緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用について(PDF:497KB)
- 登園日数については各施設から報告を受けるため、保護者の皆様に行っていただく手続きはありません。
- 9月中旬に市から「還付通知書」を送付します。還付通知書に口座の記載がない方は、「口座確認票」の提出が必要となります。
すでにお支払いいただいている通常の利用料(保育料)から、国の考え方に基づき算定した変更後の利用料(保育料)を引いた額を還付します。
- 横浜市から保護者の皆様に対して利用料(保育料)をお知らせする「納入通知書」(8月~9月予定)と徴収額をお知らせする「還付通知書」(9月中旬予定)を送付します。なお、還付通知書で還付先の口座が空白となっている場合(利用料(保育料)を「納付書」でお支払いいただいている場合や給付認定保護者と口座名義人が相違している場合)、還付通知書に同封されている「口座確認票」の返送が必要です。
- 還付通知書にてお知らせした金額を口座振替にて返還します(10月30日※銀行により翌営業日の振込となる場合があります。)。
利用料(保育料)の徴収を延期します(5月28日の口座振替を実施しません。)。その上で、登園日数に基づき変更後の利用料(保育料)を算定し、11月分とあわせて11月末に徴収することとします。
- 変更後の利用料(保育料)を「納入通知書」(11月中旬予定)にて保護者の皆様にお知らせします。
- 変更後の利用料(保育料)を徴収します(口座振替の場合、11月30日(月曜日)を予定)。
利用料(保育料)の徴収を延期します(6月29日の口座振替を実施しません。)。その上で、登園日数に基づき変更後の利用料(保育料)を算定し、12月分とあわせて12月末に徴収することとします。
- 変更後の利用料(保育料)を「納入通知書」(12月中旬予定)にて保護者の皆様にお知らせします。
- 変更後の利用料(保育料)を徴収します(口座振替の場合、12月28日(月曜日)を予定)。
具体的な取扱い【市内の認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)】
詳細は、以下PDFファイルもあわせてご参照ください。
保護者向け案内文(4・5月分)(PDF:386KB)
緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用について(PDF:497KB)
- 登園日数については各施設から報告を受けるため、保護者の皆様に行っていただく手続きはありません。
すでにお支払いいただいている利用料(保育料)から、変更後の利用料(保育料)を引いた額を各施設から返金します。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料通知書」(8月~9月予定)を送付いたします。
- すでにお支払済みの利用料から変更後の利用料(保育料)を差し引いた額が、施設から保護者の皆様に直接返金されます。(10月予定)
- 施設には5月分の利用料(保育料)については保護者の皆様の負担軽減のため、返金対応もしくは徴収延期をお願いしておりますが、利用料(保育料)の徴収の時期や方法については施設により取扱いが異なりますので、詳細は施設にご確認ください。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料通知書」(10月予定)を送付いたします。
- 施設には6月分の利用料(保育料)については保護者の皆様の負担軽減のため、返金対応もしくは徴収延期をお願いしておりますが、利用料(保育料)の徴収の時期や方法については施設により取扱いが異なりますので、詳細は施設にご確認ください。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料通知書」(11月予定)を送付いたします。
詳細は、以下PDFファイルもあわせてご参照ください。
保護者向け案内文(3・4・5月)(PDF:553KB)
保護者向け案内文(6月)(PDF:564KB)
- 登園日数については各施設から報告を受けるため、保護者の皆様に行っていただく手続きはありません。
- 9月中旬に市から「還付通知書」を送付します。還付通知書に口座の記載がない方は、「口座確認票」の提出が必要となります。
すでにお支払いいただいている通常の利用料(保育料)から、国の考え方に基づき算定した変更後の利用料(保育料)を引いた額を還付します。
- 横浜市から保護者の皆様に対して利用料(保育料)をお知らせする「納入通知書」(8月~9月予定)と徴収額をお知らせする「還付通知書」(9月中旬予定)を送付します。なお、還付通知書で還付先の口座が空白となっている場合(利用料(保育料)を「納付書」でお支払いいただいている場合や給付認定保護者と口座名義人が相違している場合)、還付通知書に同封されている「口座確認票」の返送が必要です。
- 還付通知書にてお知らせした金額を口座振替にて返還します(10月30日※銀行により翌営業日の振込となる場合があります。)。
利用料(保育料)の徴収を延期します(5月28日の口座振替を実施しません。)。その上で、登園日数に基づき変更後の利用料(保育料)を算定し、11月分とあわせて11月末に徴収することとします。
- 変更後の利用料(保育料)を「納入通知書」(11月中旬予定)にて保護者の皆様にお知らせします。
- 変更後の利用料(保育料)を徴収します(口座振替の場合、11月30日(月曜日)を予定)。
利用料(保育料)の徴収を延期します(6月29日の口座振替を実施しません。)。その上で、登園日数に基づき変更後の利用料(保育料)を算定し、12月分とあわせて12月末に徴収することとします。
- 変更後の利用料(保育料)を「納入通知書」(12月中旬予定)にて保護者の皆様にお知らせします。
- 変更後の利用料(保育料)を徴収します(口座振替の場合、12月28日(月曜日)を予定)。
具体的な取扱い【市外公立の認可保育所、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠】
詳細は、以下PDFファイルもあわせてご参照ください。
保護者向け案内文(3・4・5月)(PDF:649KB)
保護者向け案内文(6月)(PDF:557KB)
- 登園日数については各施設から報告を受けるため、保護者の皆様に行っていただく手続きはありません。
すでにお支払いいただいている利用料(保育料)から、変更後の利用料(保育料)を引いた額を施設の所在する市町村から還付します。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料変更通知書」を送付いたします。
- 横浜市から各市町村に対し、日割り計算後の金額を通知する時期は下表の通りです。還付対応はそれ以降となります。
- すでにお支払済みの利用料から変更後の利用料(保育料)を差し引いた額が、施設の所在する各市町村から保護者の皆様に返金されます。
横浜市から各市町村への通知時期対象月 | 横浜市から各市町村への通知時期 |
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3・4月 | 8月頃 |
5月 | 10月頃 |
6月 | 11月頃 |
具体的な取扱い【市外私立の認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)】
保護者向け案内文(3・4・5月)(PDF:499KB)
保護者向け案内文(6月)(PDF:529KB)
詳細は、以下PDFファイルもあわせてご参照ください。
- 登園日数については各施設から報告を受けるため、保護者の皆様に行っていただく手続きはありません。
すでにお支払いいただいている利用料(保育料)から、変更後の利用料(保育料)を引いた額を各施設から返金します。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料変更通知書」(8月~9月予定)を送付いたします。
- すでにお支払済みの利用料から変更後の利用料(保育料)を差し引いた額が、施設から保護者の皆様に直接返金されます。(10月予定)
- 施設には5月分の利用料(保育料)については保護者の皆様の負担軽減のため、返金対応をお願いしておりますが、利用料(保育料)の徴収の時期や方法については施設により取扱いが異なりますので、詳細は施設にご確認ください。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料変更通知書」(10月予定)を送付いたします。
- 変更後の利用料(保育料)を各施設が保護者の皆様から徴収します。
- 施設には6月分の利用料(保育料)については保護者の皆様の負担軽減のため、返金対応をお願いしておりますが、利用料(保育料)の徴収の時期や方法については施設により取扱いが異なりますので、詳細は施設にご確認ください。
- 横浜市から保護者の皆様に変更後の利用料(保育料)が記載された「利用料変更通知書」(11月予定)を送付いたします。
- 変更後の利用料(保育料)を各施設が保護者の皆様から徴収します。
- 利用料変更通知書に記載された登園日数がご自身の認識している登園日数と異なる場合、通っている施設にご相談ください。
- 誤りがある場合、通っている施設から横浜市に修正を依頼します。
登園日数の修正を行う場合、登園日数確認リスト(修正用)を郵送でご提出ください。
提出先(郵送のみ)令和2年9月以降 | 〒231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル10階 こども青少年局保育・教育運営課 利用料担当 |
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【認可保育所の還付】
こども青少年局保育・教育運営課
TEL045-671-2399
【認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)の還付】
園毎に対応が異なります。各園にお問い合わせください。
こども青少年局保育・教育運営課
TEL 045-671-0255
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