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保育の必要性の認定について

最終更新日 2023年4月1日

保育の必要性の認定要件

保護者が以下に示すような状況により保育を必要とする場合に、横浜市が保育の必要性を認定します。

【保育の必要性の認定基準】
保護者の状況 認定の有効期間
会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき 最長、就学前まで
妊娠しているとき、出産の準備や出産後の休養が必要なとき ※1
病気・けがや障害のため保育が困難なとき 最長、就学前まで
病人や障害者、要介護者を介護しているとき 最長、就学前まで
自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき 最長、就学前まで
仕事を探しているとき(求職中)※2 3か月以内
大学や職業訓練校などに月64時間以上通っているとき 通学期間中
虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき 最長、就学前まで

※1 妊娠が判明し、母子手帳の交付を受けた保護者が希望する日から、出産日から起算して8週間後の日の翌日の属する月の末日までの期間が該当します。
(例)出産日が9月6日の場合、「出産日から起算して8週間後の翌日」は11月1日であるため、認定の有効期間の終期は11月30日となります。
※2 保護者が認定期間内に月64時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず、認定期間の満了を迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、認可外保育施設等及び幼稚園の預かり保育の利用料に係る無償化給付を受けることができなくなります。

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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