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令和5年度現況確認について

年に一度、保育を必要とする状況が継続していることを確認するため、現況届出書と証明書類(例:就労証明書等)の提出が必要となります。

最終更新日 2023年4月17日

現況確認とは

給付認定を受けた現況確認対象の方(※)は、子ども・子育て支援法に基づき、毎年、現況届出書の提出が必要です。提出された現況届出書により、保育を必要とする事由(就労等)に該当しているか、世帯状況に変化がないかなどを確認しています。
現況届出書等の内容により認定変更の必要性が生じた場合、9月1日を変更適用日として認定変更を行います。8月までの間に認定変更の必要がある場合には、区役所こども家庭支援課へ認定変更申請を行ってください。
※現況確認対象
・横浜市で法第19条2号・3号の給付認定を受けて保育所等を利用している児童の世帯
・横浜市で法第30条の4 2号・3号の給付認定を受けている児童の世帯

現況確認に関するよくある質問(PDF:78KB)

≪注意≫
提出がない場合、現在の保育の必要性が確認できず、給付認定が取り消されることがありますので、必ずご提出ください。

現況届出書の記入及び提出について

現況届出書の記入及び提出方法については、以下をご確認ください。

就労証明書について

※昨年度までは、現況確認用の就労証明書の提出をお願いしておりましたが、その様式は廃止とし、
今年度から認定申請・利用申請時にご提出いただいているものと同じ様式の就労証明書の提出をお願いします。
※手書き用の他、データ入力に適したファイルも用意しています。

記載例

海外収入申告書について

保育所等を利用中で、R4年中に海外勤務期間がある方はご提出ください。

多子軽減届出書について

現況確認の対象になる児童のきょうだいが、「きょうだい児多子軽減届出書の提出について」(PDF:392KB)に掲載されている施設等に在園する場合に ご提出ください。

申請書類等の押印の取扱いについて

≪注意≫

事業者名が記名されている就労証明書等を無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、 給付認定および利用(利用の内定を含む)を取り消すことがあります。
また、この場合、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
内閣府 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理(PDF:1,515KB)
なお、就労証明書等の記載事項について雇用主(事業主)に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。

外国語版資料

現況届出書の提出について

現況届出書の記入要領

現況確認に関する問合せ先

書類の書き方等、現況確認に関するお問合せは、横浜市こども青少年局新制度専用ダイヤルで承っております。
電話:045-664-2607
FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(12月29日~1月3日を除く毎日)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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ページID:743-222-645

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