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こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
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メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年9月13日
保育所等を利用する場合や幼稚園・認定こども園で実施する預かり保育を利用し無償化給付を受ける場合には、子ども・子育て支援法に基づき、児童の保護者は、教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受ける必要があります。このたび、妊娠期から子育て期の保護者支援を充実させる観点から、横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の別表1に規定する「保育の必要性の認定基準」のうち、出産及び育児休業中の利用継続に関連した項目について、その一部を改正します。
認定期間の始期「出産予定日の前8週」の規定を撤廃し、妊娠判明後に保護者の希望する日から給付認定を開始します。このたびの改正により、これまでの規定では産前産後認定の対象とならなかった妊娠初期の体調不良などの場合にも認定を受けることが可能となります。
保護者が多胎児を出産し、その多胎児の育児休業中に、きょうだい児(多胎児の兄姉)が保育所等を利用継続している場合の保育必要量について、保護者の申請により保育標準時間(1日11時間)を選択することが可能となります。
これまでは、地域型保育事業等の卒園児が連携施設の優先枠に進級する場合に限定して、育児休業中の利用継続を認めていました。また、連携枠以外に進級する場合には、育児休業を切り上げて、復職する必要がありました。
このたびの改正により、地域型保育事業等の卒園児が、他の施設に進級する際に、育児休業中の利用継続を希望する場合には、対象施設は限定せず、給付認定を継続することが可能となります。
対象:地域型保育事業・認可乳児保育所・横浜保育室の卒園児
令和5年4月分の利用申請及び給付認定申請(変更含む)から適用
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