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こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
年に一度、保育を必要とする状況が継続していることを確認するため、現況届出書と証明書類(例:就労証明書等)の提出が必要となります。
最終更新日 2022年4月28日
ご利用のブラウザのアドレス欄に横浜市ウェブサイト( https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/R4_genkyo.html)のアドレス(URL)が表示されていることをご確認ください。
詳しくは、以下のURLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/aboutweb/attention.html
給付認定を受けた現況確認対象の方(※)は、子ども・子育て支援法に基づき、毎年、現況届出書の提出が必要です。提出された現況届出書により、保育を必要とする事由(就労等)に該当しているか、世帯状況に変化がないかなどを確認しています。
現況届出書等の内容により認定変更の必要性が生じた場合、9月1日を変更適用日として認定変更を行います。8月までの間に認定変更の必要がある場合には、区役所こども家庭支援課へ認定変更申請を行ってください。
※現況確認対象
・横浜市で法第19条2号・3号の給付認定を受けて保育所等を利用している児童の世帯
・横浜市で法第30条の4 2号・3号の給付認定を受けている児童の世帯
現況確認に関するよくある質問(PDF:111KB)
提出がない場合、現在の保育の必要性が確認できず、給付認定が取り消されることがありますので、必ずご提出ください。 |
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現況届出書の記入及び提出方法については、こちらのファイルをご参照ください。
※令和3年度の様式ではなく、こちらに掲載している今年度の様式をご利用ください。
※手書き用の他、データ入力に適したファイルも用意しています。
就労(予定)証明書【現況確認用】 ※手書き用(PDF:579KB)
就労(予定)証明書【現況確認用】 ※データ入力用(エクセル:100KB)
事業者名が記名されている就労証明書等を無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、 給付認定および利用(利用の内定を含む)を取り消すことがあります。 |
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電話:045-664-2607 |
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