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財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
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ファクス:045‐641‐2775
最終更新日 2022年8月26日
環境負荷の少ない省エネ住宅の建設を促進するため、令和4年3月31日までの間に建築された新築住宅のうち、「一定の省エネ基準」に適合する住宅で、新築された日から翌年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる都市計画税を2分の1減額するものです。
令和4年4月1日以降に新築された住宅に係る都市計画税の減額については新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度のページをご覧ください。
なお、固定資産税については新築住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。
以下の要件を全て満たす必要があります。
1.令和4年3月31日までに新築されたもの
2.一定の省エネ基準(「断熱等性能等級4」又は「建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準」)に適合する住宅であること
※「一定の省エネ基準に適合することを証明する書類」は下記の機関でそれぞれ発行しています。
3.居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
住宅の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40㎡)以上280㎡以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
一定の省エネ基準に適合する住宅であることを証明する書類を添付して、新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告すること
120㎡以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。) |
住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
上記以外の住宅 | 新築後3年間 |
新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当へ申告してください。
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
(1)申告書(省エネルギー対策住宅に対して課する都市計画税の減額に関する申告書)
書類名 | 交付機関 | 備考 |
---|---|---|
設計住宅性能評価書又は |
「断熱等性能等級4」に該当するもの | |
現金取得者向け新築対象住宅証明書 |
「2.適合する基準」が「断熱等性能等級4(省エネルギー対策等級の等級4)」に該当するもの | |
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関(外部サイト) | グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準を満たしているものが対象 |
住宅性能証明書 |
「1.評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋」 (注)増改築等をする場合は除きます。 |
|
建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書 |
工事完了後に認定申請が必要です。 | |
建築物エネルギー性能向上計画認定通知書 |
工事着手前に認定申請が必要です。 | |
低炭素建築物新築等計画認定通知書 | 横浜市建築局建築企画課 | 工事着手前に認定申請が必要です。 |
建築物省エネ法に基づく「届出書」 |
横浜市建築局建築企画課 | 次の1又は2のいずれかに該当するもの 1.共同住宅の場合…第四面別紙2「1.外壁、窓等を通しての熱損失の防止に関する事項」の「判定」が「○」となっているもの 2.共同住宅以外の場合:第三面【15.建築物全体のエネルギー消費性能】の「1.外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」で、「外皮平均熱貫流率」と「冷房期の平均日射熱取得率」が共に基準値以下のもの (注)増改築等をする場合は除きます。 |
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書 |
「■外皮性能基準」の「住戸部分」が「適合」となっているもの。 | |
フラット35S竣工現場検査に関する 通知書・適合証明書 |
(注)書類内容によっては減額対象とならない場合があります。 | |
次世代住宅ポイント対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関(外部サイト) | 「断熱等性能等級4」に該当するもの |
(注)各書類の発行には、機関ごとに定められた手数料がかかります。詳しくは各発行機関へお問い合わせください。
申告に必要な書類の発行については下記の機関へお問い合わせください。
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