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住民税税制改正のお知らせ(平成30年度実施分)

最終更新日 2023年2月2日

平成30年度から実施される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。

  1. 市民税・県民税所得割額の税率変更について(道府県から指定都市への税源移譲)
  2. 給与所得控除の一部改正について
  3. 医療費控除の提出書類の簡略化について

市民税・県民税所得割額の税率変更について(道府県から指定都市への税源移譲)

 平成30年度分の個人市民税・県民税(平成29年分の所得に対して課される個人住民税)から、所得に応じて課される所得割について、これまで市6%、県4%だった税率を、市8%、県2%とする税率変更が行われました。
 なお、所得割の合計の税率は10%のままであるため、この税率変更による負担の増はありません。
 これは、市立小・中学校の教職員の給与負担や学級編成基準等の権限が、神奈川県から横浜市に移譲されたことに伴う税源移譲で、全国の政令指定都市において同様の税率変更が行われています。

個人市民税と個人県民税の税源移譲による税率
 移譲前移譲後
個人市民税6%8%
個人道府県民税4%2%


※分離課税(退職所得の分離課税を除く。)に係る税率や税額控除の割合等も、所得割と同様に変更されます。

給与所得控除の一部改正について

給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が1,200万円から1,000万円に引き下げられ、給与収入金額が1,000万円を超えた場合の給与所得控除の上限額が220万円に変更となりました。

適用年度ごとの給与収入金額と給与所得控除の上限額
 改正前改正後
個人市民税・県民税で適用される年度平成26年度~
平成28年度
平成29年度平成30年度
以降
控除の上限額が適用される給与収入1,500万円超1,200万円超1,000万円超
給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

医療費控除の提出書類の簡略化について

平成30年度分の市民税・県民税の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、法定納期限の翌日から5年間、区役所から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書を自宅で保管する必要があります(経過措置により、平成30年度から平成32年度までの市民税・県民税申告については、明細書を添付せず、従来どおり、領収書の添付又は提示によることもできます。)。
また、医療費通知を市民税・県民税申告書に添付する場合は、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで次の6項目が記載されたものです。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書は、ホームページからダウンロード・印刷できます。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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