個人住民税税制改正のお知らせ平成28年度実施分
最終更新日 2019年3月5日
平成28年度から実施される個人住民税の税制改正の内容は次のとおりです。
寄附金税額控除に関する改正について
公的年金からの特別徴収制度の一部見直しについて
寄附金税額控除に関する改正について
(1)寄附金税額控除の特例控除額の限度額が拡充されました
平成28年度課税分から、市民税・県民税における寄附金の特例控除額(※1)の控除限度額が、市民税・県民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
平成27年1月1日以降の寄附から対象となります。
(※1)特例控除額は、市民税・県民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、都道府県・市区町村に対する寄附金(以降、「ふるさと納税」といいます。)について加算されます。
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご覧ください。
(3)所得税の最高税率引き上げに伴うふるさと納税に係る特例控除額の控除割合が一部改正されました
平成25年度の税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後のふるさと納税に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得4,000万円超の場合は45%とする措置が講じられました。
課税総所得金額(※2)-人的控除額の差の合計額 | 控除割合(変更前) | 控除割合(変更後) |
---|---|---|
0円を下回る場合 | 0.9 | 変更なし (平成26年分までは 課税所得金額1,800万円超の場合、 0.4916の控除割合を適用) |
0円以上195万円以下 | 0.84895 | |
195万円超330万円以下 | 0.7979 | |
330万円超695万円以下 | 0.6958 | |
695万円超900万円以下 | 0.66517 | |
900万円超1,800万円以下 | 0.56307 | |
1,800万円超4,000万円以下 | 0.4916 | |
4,000万円超 | 0.4916 | 0.44055 |
(※2)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。
ふるさと納税等の寄附金税額控除の計算方法等をご覧ください
公的年金からの特別徴収制度の一部見直しについて
(平成28年10月以後の公的年金等からの特別徴収について適用)
平成28年10月1日以後の公的年金等に係る所得に係る市民税・県民税の特別徴収について、以下の措置を講ずることとされました。
この改正は、制度上納税者の皆様からご指摘が多かった点について、国が制度改正を行ったことに伴い変更するものです。
この見直しにより、公的年金等に係る所得に係る市民税・県民税額の新たな税負担が生じるものではありません。
(1)特別徴収税額と仮特別徴収税額の平準化
年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の2分の1」に相当する額となります。
徴収方法 | 特別徴収(仮特別徴収税額) | 特別徴収税額 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月・6月・8月の各月 | 10月・12月・翌年2月の各月 | ||||||||||
改正前 | 前年度分の特別徴収税額×1/3 (前年2月の税額と同額) | (年税額(※3)-仮特別徴収税額)×1/3 | ||||||||||
改正後 | (前年度分の年税額(※3)×1/2)×1/3 | (年税額(※3)-仮特別徴収税額)×1/3 |
(参考)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税額=60,000円、妻は非課税)
(2)市町村外転出時の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収の対象となる方が横浜市外に転出した場合、これまでは公的年金からの特別徴収は中止され普通徴収による納付に切り替わっていました。
平成28年度からは、4月1日に横浜市内に住所を有しない場合に限り、10月からの公的年金からの特別徴収を行わないこととし、その後市外転出した場合においては、転出した年度の公的年金からの特別徴収を継続することとされました。
(3)年金所得に係る特別徴収税額及び仮特別徴収税額が変更された場合の特別徴収の継続
年金所得に係る特別徴収税額及び仮特別徴収税額が変更された場合においても、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収税額を変更したうえで、公的年金からの特別徴収を継続することとされました。
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