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退職所得に係る住民税税制改正のお知らせ平成25年1月1日実施分

最終更新日 2019年3月5日

平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税の税制改正の内容は次のとおりです。

役員等としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等について2分の1課税が廃止されました
退職所得に係る所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されました

役員等としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける当該役員等勤続年数に対応する退職手当等(特定役員退職手当等)について、退職所得金額を退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されました。
ここでいう役員等とは、次に掲げる人をいいます。
(1)法人税法第2条第15号{定義}に規定する役員
(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(3)国家公務員及び地方公務員

特定役員退職手当等に係る退職所得の計算方法は次のとおりです。

【改正前】
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

【改正後】
退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額

退職所得に係る所得割の額について、退職所得の金額に税率(市民税6%、県民税4%)を乗じて得た金額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されました。

【改正前】
退職所得に係る所得割の額=退職所得金額×税率-(退職所得金額×税率×1/10)

【改正後】
退職所得に係る所得割の額=退職所得金額×税率

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