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住民税税制改正のお知らせ平成25年度実施分

最終更新日 2019年3月5日

平成25年度から実施される個人住民税の税制改正の内容は次のとおりです。

生命保険料控除が改正されました

平成24年1月1日以後に契約した保険契約等(新契約)について、生命保険料控除が次のとおり改正されました。

(1)新たに介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が設けられました。

(2)一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額が2万8千円となりました。

なお、平成23年12月31日以前に契約した保険契約等(旧契約)については、変更ありません。新契約及び旧契約の控除額の算出方法は次のとおりです。

【新契約】
支払金額控除額
12,000円以下支払金額の全額
12,000円超32,000円以下支払金額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下支払金額×1/4+14,000円
56,000円超28,000円
【旧契約】
支払金額控除額
15,000円以下支払金額の全額
15,000円超40,000円以下支払金額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払金額×1/4+17,500円
70,000円超35,000円

※新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の控除額は、新契約に係る控除額と旧契約に係る控除額を合計した金額(最高2万8千円)です。
※一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除を合計した適用限度額は7万円です。

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財政局主税部税務課

電話:045-671-2253

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ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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