住民税税制改正のお知らせ平成25年度実施分
最終更新日 2019年3月5日
平成25年度から実施される個人住民税の税制改正の内容は次のとおりです。
平成24年1月1日以後に契約した保険契約等(新契約)について、生命保険料控除が次のとおり改正されました。
(1)新たに介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が設けられました。
(2)一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額が2万8千円となりました。
なお、平成23年12月31日以前に契約した保険契約等(旧契約)については、変更ありません。新契約及び旧契約の控除額の算出方法は次のとおりです。
支払金額 | 控除額 |
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12,000円以下 | 支払金額の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払金額 | 控除額 |
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15,000円以下 | 支払金額の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
※新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の控除額は、新契約に係る控除額と旧契約に係る控除額を合計した金額(最高2万8千円)です。
※一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除を合計した適用限度額は7万円です。