住民税税制改正のお知らせ平成24年度実施分
最終更新日 2019年3月14日
平成24年度から実施される個人住民税の税制改正の内容は次のとおりです。
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分が廃止されました
寄附金税制が拡充されました
(1)16歳未満(平成24年度:平成8年1月2日以後生まれ)の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
(2)16歳以上19歳未満(平成24年度:平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれ)の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されました(特定扶養控除から一般扶養控除に変更となります。)。
なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除、23歳以上70歳未満の扶養親族に対する扶養控除及び70歳以上の老人扶養控除については、変更ありません。
Q1:16歳未満の扶養親族を申告する必要はありますか?
A1
市民税・県民税の非課税限度額の判定等に扶養親族の人数が必要ですので申告をお願いします。
所得税の確定申告をされる場合は、確定申告書第2表にある「住民税に関する事項」欄にご記入ください。
Q2:16歳未満の扶養親族が障害者の場合、障害者控除も受けられなくなるのですか?
A2
障害者控除については、今までと同様に受けることができます。
また、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合は、障害者控除に23万円(所得税は35万円)が加算されます。
(1)寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました(平成23年中の寄附金から適用されます。)。
(2)所得税における寄附金控除の対象として認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市町村が条例で個別に指定することにより、市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となります。