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住民税税制改正のお知らせ平成29年度実施分

最終更新日 2024年1月25日

平成29年度から実施される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。

給与所得控除の改正について
住宅借入金等特別税額控除の延長について
株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について
4日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化について
5セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設について

給与所得控除の上限が適用される給与収入金額が1,500万円から1,200万円に引き下げられ、給与収入金額が1,200万円を超えた場合の給与所得控除額の上限が230万円に変更となりました。

改正前後の上限額等
 改正前改正後
個人市民税・県民税で適用される年度平成26年度~
平成28年度まで
平成29年度(参考)
平成30年度
以降
控除の上限額が適用される給与収入1,500万円超1,200万円超1,000万円超
給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

個人市民税・県民税の住宅ローン控除の適用について、居住の用に供した日(以下「居住開始年月日」といいます。)が居住開始年月日が平成33年12月31日までの方が対象と改正されました。
改正前は、平成31年6月30日までの方が対象とされていました。

株式等に係る譲渡所得については、上場株式等に係る譲渡所得と一般株式等に係る譲渡所得に区分され、平成28年中に生じた株式等に係る譲渡損失について、一方で生じた譲渡損失を他方の譲渡所得と通算することができなくなりました。
また、平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分に繰り越されたものについて、平成28年分の上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額からは、従来通り繰越控除できますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできなくなりました。

平成29年度の個人市民税・県民税の申告から、日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む。以下「扶養控除等」といいます。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者は、親族関係書類(注1)及び送金関係書類(注2)を個人市民税・県民税の申告書に添付し、又は提出の際提示しなければならないこととされました。()(なお、親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文の添付等が必要です。)
ただし、年末調整・確定申告等で既に添付書類を提出している場合は、添付又は提示を要しません。
(※)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人市民税・県民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者を含みます。

(注1)親族関係書類とは、(1)(2)のいずれかの書類をいいます。
(1)戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限ります。)

(注2)送金関係書類とは、次のものをいいます。
扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける年度の初日の属する年の前年における次の(1)又は(2)の書類で、日本国内に住所を有しない親族の生活費又は教育費に充てるためのその扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするもの
(1) 金融機関が行う為替取引によりその者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
(2) いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者から受領したことを明らかにする書類

<制度概要について>
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
そのため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

<セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件>
(1)適用を受けられる納税者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります。)。

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
・市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

(2)特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、スイッチOTC医薬品の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧(厚生労働省ホームページへ移動します。)(外部サイト)」に掲載されています。

<控除額の計算方法について>
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。

<セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて>
個人市民税・県民税で適用となるのは、平成30年度課税(平成29年分の申告)からとなります。
個人市民税・県民税申告書を提出する際は、セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載して提出することとなります(確定申告書にて必要事項を記載して提出した場合は、個人市民税・県民税申告書を改めて提出する必要はありません。)。
また、次の書類を個人市民税・県民税申告書に添付するか、又は個人市民税・県民税申告書の提出の際に提示します。

(1) セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費における、その領収を証する書類(特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)

(2) セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてはこちら(厚生労働省ホームページへ移動します。)(外部サイト)
参考:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)(国税庁のホームページへ移動します。)(外部サイト)

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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