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個人住民税税制改正のお知らせ平成27年度実施分

最終更新日 2019年3月5日

平成27年度から実施される個人住民税の税制改正の内容は次のとおりです。

個人住民税における住宅ローン控除の延長及び控除限度額の拡充について
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の特例措置の廃止について

(1)適用期間の延長
個人住民税の住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、居住年が平成26年から平成29年のものまで適用されます。

(2)控除限度額の拡充
平成26年から平成29年の間に特定取得(※1)に該当する住宅の取得等をした場合、住宅ローン控除の控除限度額が5%から7%に拡充されます。

居住年に応じた控除限度額
居住年平成11年から平成18年(※2)又は平成21年から平成29年までの場合平成26年から平成29年まで、かつ特定取得(※1)に該当する場合
控除限度額(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と(2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)のいずれか少ない金額(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と(2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)のいずれか少ない金額

※1特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、改正後の消費税の額に相当する額(8%又は10%相当額)である場合の住宅の取得等をいいます。
※2居住年が平成11年から平成18年まで、かつ市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出された方は、その申告書によって求めた金額を控除しています。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置並びに源泉徴収選択口座内調整所得金額及び上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。あわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が開始され、所得税と同様に、個人住民税においても非課税となります。

<源泉徴収選択口座内における源泉徴収及び特別徴収において適用される税率>
 

平成21年1月1日~
平成24年12月31日

平成25年1月1日~
平成25年12月31日

平成26年1月1日~
平成49年12月31日

所得税及び
復興特別所得税

7%7.147%(※)15.315%(※)
住民税3%3%5%
10%10.147%20.315%

(注)申告分離課税を選択した場合も、上記表の税率が適用されます。ただし、配当所得について総合課税を選択した場合は、総合課税の税率が適用されます。
※平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年度以後0.315%)が併せて徴収されます。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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