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横浜市財政局主税固定資産税課(家屋担当)
電話:045-671-2260
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ファクス:045-641-2775
横浜市財政局主税部固定資産税課(償却資産担当)
電話:045-671-2286
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最終更新日 2021年2月2日
なお、「やむを得ない理由」があるため期限までに申告を行うことが困難であると認められる場合には、申告期限の延長申請を行うことができます。詳しくは案内ページをご覧ください。
期間内の申告にご協力いただき、誠にありがとうございます。
現在、順番に処理を行っておりますが、手続きにお時間を頂戴しております。
従って、個別の進捗状況についてのお問い合わせは、なるべくご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
なお、記載している内容は随時更新・変更する予定です。ご了承ください。
特例案内チラシはこちら(PDF:735KB)
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間の事業収入の合計額と比べて、70%以下となる(30%以上減少している)中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
(一部事業者を除く*)
*風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額を | 適用される特例率 |
---|---|
50%以下の場合 | ゼロ |
50%超70%以下の場合 | 2分の1 |
1.事業用家屋について
中小事業者が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋。
個人の方が自己の居住の用に供している部分は適用対象になりません。
2.償却資産について
中小事業者が所有し、かつ、その事業の用に供する償却資産
なお、土地は特例の対象とはなりません。
令和3年度に限る
受付は終了しました(申告期限:令和3年2月1日)。
※郵送の場合は当日消印有効です。
なお、「やむを得ない理由」があるため期限までに申告を行うことが困難であると認められる場合には、申告期限の延長申請を行うことができます。詳しくは案内ページをご覧ください。
特例申告書様式に必要事項を記入し、必要書類*を添えて、認定経営革新等支援機関等(注1)に本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関制度については中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイト)をご覧ください。
金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)で検索いただけます。
金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁のホームページ(外部サイト)で一覧をご覧いただけます。
*認定経営⾰新等⽀援機関等へ提出される必要書類については、中⼩企業庁⼜は依頼先の認定経営⾰新等⽀援機関等にご確認ください。市役所・区役所ではお答えいたしかねます。
認定経営革新等支援機関等 | 具体的な団体や組織 | |
---|---|---|
1.認定経営⾰新等⽀援機関 | 認定を受けた税理⼠、公認会計⼠⼜は監査法⼈、中⼩企業診断⼠、⾦融機関(銀⾏、信⽤⾦庫等)など | |
2.認定経営⾰新等⽀援機関に準ずるもの | ・都道府県中⼩企業団体中央会 | |
3.認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、右記機関又は右記資格を有する者(※) ※認定経営革新等支援機関等の「等」に該当する者として整理。 | ・税理⼠ ・税理⼠法⼈ ・公認会計⼠ ・監査法⼈ ・中⼩企業診断⼠ ・各地の⻘⾊申告会連合会 ・各地の⻘⾊申告会 |
中小企業庁ホームページより
※償却資産の特例を申告する場合は、令和3年度償却資産申告書・種類別明細書を必ず提出して下さい。
※償却資産において、共有名義の申告については、本ページの「よくあるご質問」Q8.を確認してください。
※「やむを得ない理由」があるため期限までに申告を行うことが困難であると認められる場合には、申告期限の延長申請を行うことができます。詳しくは案内ページをご覧ください。
本特例に係る特例申告書及び認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類一式等については、原則として、資産の種類ごとにそれぞれの事務を所管する部署に提出していただきます。
(1)提出先について
1:償却資産の申告はありますか。
はい:(A)償却資産センターへご提出ください。
いいえ:2へ進んでください。
2:事業用家屋の申告は単一の区ですか。
単一の区へ申告:(B)資産の所在する区の役所税務課へご提出ください。
複数の区へ申告:(C)財政局固定資産税課へご提出ください。
提出先 | 特例申告書及び必要書類一式の提出部数 | |
---|---|---|
(A)償却資産センター | 償却資産のみ | 償却資産分1部(※1) |
事業用家屋有り | 償却資産分1部(※1) +事業用家屋の所在する区の数(※2) | |
(B)資産が所在する区の区役所税務課 | 1部 | |
(C)財政局固定資産税課 | 事業用家屋の所在する区の数(※2) |
※1:複数の区に償却資産をお持ちでも、償却資産分として1部で構いません。併せて、令和3年度償却資産申告書・種類別明細書も必ず提出して下さい。
※2:2部以上提出する場合は、2部目以降は「写し」で構いません。
Q1.事業収入とは何ですか。
A1.一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含みません。
Q2.認定経営革新等支援機関とは何ですか。
A2.中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことです。認定経営革新等支援機関の一覧は以下のリンク先からご覧いただけます。
「認定経営革新等支援機関の一覧について」(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
Q3.不動産賃貸業を営む事業者が、賃料を猶予や減額したことによって事業収入が減少した場合は本特例の対象となりますか。
A3.新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば対象となります。
ただし、テナント等の賃料の支払いを猶予したことによる収入の減少をもって本措置の適用を受けようとする場合、3カ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3カ月以上猶予していることが必要となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払を猶予したことを証する書面の提出が必要になりますので、下記国土交通省のホームページの内の別添5の様式を参考に書面を作成してください。(様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
国土交通省ホームページ(外部サイト)
Q4.申告した後に新たに事業用家屋の異動(又は取得)があったのですが、どうすればよいでしょうか。
A4.収入減少要件を満たす場合、令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋は軽減対象となり得ます。
したがって、令和3年1月1日以前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、資産の異動・取得等があった場合は改めて認定経営革新等支援機関等の確認を受け、申告をしてください。
なお、令和3年1月1日後の資産の異動・取得等は、特例対象資産の判断に影響しないため、改めての認定経営革新等支援機関等の確認・申告は必要ありません。
Q5.事業収入割合を計算したところ、特例率がゼロになりました。令和3年度の償却資産申告書・種類別明細書の提出は必要ですか。
A5.令和3年度償却資産申告書・種類別明細書の提出が申告期限までに必ず必要です。
償却資産の申告は地方税法第383条の規定により、1月31日までに申告しなければならないとされています。
また、本件特例に係る特例申告においては、令和3年度償却資産申告書・種類別明細書の提出をもって、「特例申告書」における「特例対象資産一覧」を提出したこととなるため、必ず提出が必要です。
Q6.例年、償却資産の申告は電子申告を利用しています。その場合、特例申告書はどのように提出したらよいですか。
A6.電子申告に、特例申告書及び必要書類一式をイメージデータ等(PDF形式等)で添付し、申告してください。
なお、申告ごとに特例申告書及び必要書類一式を添付してください。
また、特例申告書及び必要書類一式を郵送で提出頂くことも可能です。その場合は、令和3年度償却資産申告書・種類別明細書の提出は電子申告により実施する旨、特例申告書1枚目の下部に明記し提出してください。
Q7.認定経営⾰新等⽀援機関等へ提出する必要書類は、具体的にはどのようなものですか。
A7.恐れ⼊りますが、中⼩企業庁⼜は依頼先の認定経営⾰新等⽀援機関等にご確認ください。
特例申告書にある「3.誓約事項について」を認定経営⾰新等⽀援機関等が確認される際に必要になる書類となります。認定経営⾰新等⽀援機関等が確認に必要とする書類については、市役所・区役所ではお答えいたしかねます。
Q8.共有名義で事業用家屋、償却資産を所有しています。今回の減収特例についてはどのように申告すればよいですか。
A8.代表者の方が、共有者のうち特例申告を行う者の特例申告書及び必要書類一式を取りまとめのうえ、申告してください。
併せて、償却資産については「特例措置に関する共有者申告書(ワード:18KB)」を提出してください。
※記載した共有者すべての特例申告書及び必要書類一式の添付が必要です。
参考:特例措置に関する共有者申告書記載例(PDF:506KB)
〇中⼩企業庁 中小企業税制サポートセンター(中⼩企業庁ホームページより)
電話: 03-6281-9821
受付時間:9:30-17:00(平⽇のみ)
又は、依頼先の認定経営⾰新等⽀援機関等へご確認下さい。
区役所 | 所在地 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 | 045-978-2254 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 〒241-0022 旭区鶴ケ峰1-4-12 | 045-954-6053 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 | 045-800-2365 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2365 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7054 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7754 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 〒233-0003 港南区港南4-2-10 | 045-847-8365 | kn-zeimu@city.yokohama.jp |
港北区 | 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2281 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 〒247-0005 栄区桂町303-19 | 045-894-8365 | |
瀬谷区 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5665 | |
都筑区 | 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 045-948-2271 | |
鶴見区 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1730 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8368 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 〒231-0021 中区日本大通35 | 045-224-8204 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 | 045-320-8354 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6254 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 〒226-0013 緑区寺山町118 | 045-930-2274 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 〒232-0024 南区浦舟町2-33 | 045-341-1163 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
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