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令和元年台風15号・19号で被災した償却資産に代わる償却資産の課税標準の特例について(地方税法第349条の3の4)
最終更新日 2020年1月21日
令和元年台風15号・19号により滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得または改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます。
なお特例の適用を受けるには、申告書の提出が必要です。
令和元年台風15号・19号により被害をうけ、被災者生活再建支援法が適用された市町村
令和元年9月9日から令和6年3月31日まで
ただし、「1 適用される区域」内で被災した償却資産に限るものとします。
当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初の固定資産税を課することとなった年度から4年度間
2分の1
ただし、法第349条の3又は法附則第15条から同15条の3に規定される特例の適用を受ける償却資産にあっては、同条の規定により課税標準とされる額の2分の1とする)。
※場合により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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