森林環境税・森林環境譲与税
最終更新日 2020年9月30日
森林環境税・森林環境譲与税の概要
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。
その使途は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、都市部においては国産木材の利用促進などが主な目的とされています。
森林環境税は、令和6年度から課税(※)されますが、森林環境譲与税は、森林現場における諸課題にできる限り早期に対応する必要があることから、令和元年度から譲与されています。(※東日本大震災を教訓として各地方公共団体が行う防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが令和5年度まで行われていることを考慮し、令和6年度から課税)
特に令和2年度の税制改正では、近年自然災害による甚大な被害が発生しており、森林整備等を一層推進する必要があることから、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、譲与額が前倒しで増額されました。
趣旨(目的) | 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため |
---|---|
課税手法・税率 | 年間1,000円を個人住民税と併せて賦課徴収 |
課税期間 | 令和6年度から |
市町村への譲与 | 国が令和元年度から一定の基準で譲与(令和6年度までは、地方公共団体金融機構の準備金を活用) |
使いみち | 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用 |
使途 | 本市では、森林環境税の趣旨を踏まえ、林業が成り立たない山間部の森林整備を支えるため、都市部の役割として国産木材の利用促進を図ることとし、本市に配分される森林環境譲与税は、学校建替事業(※)の財源として効果的に活用します。 |
---|---|
活用実績 | 令和元年度:学校建替事業での活用に向けた臨時・暫定的な措置として、学校施設整備基金に一旦積み立てています。(令和元年度の本市への譲与額142百万円を、学校施設整備基金に臨時・暫定的に積立) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ