新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(市税の猶予制度)
最終更新日 2021年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、「お問い合わせ・申請先一覧」に記載のあるお問い合わせ先にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(市税の猶予制度)(PDF:653KB)
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、各区税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、各区税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
申請の手続
•手続きの詳細については「徴収猶予、換価猶予の申請手続」のページをご覧ください。
•申請書などの書類は「市税の猶予制度の申請書類とご案内」のページからダウンロードできます。
市税の猶予制度に関するお問い合わせ・申請先一覧
国税の猶予制度
納税を猶予する「特例制度」
詳細については、財務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」(外部サイト)をご覧ください。
その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
所得税等の国税の猶予制度については 国税庁のリーフレット(PDF)(外部サイト)をご覧ください。
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