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固定資産税・都市計画税について

最終更新日 2024年4月1日

固定資産税

固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)を対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する方に、その価格に応じて納めていただく税金です。

固定資産税の主な内容
納税義務者 原則:毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者で具体的には次のとおりです。
  • 土地・家屋:不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税率 1.4%
課税対象 土地、家屋
償却資産(会社や個人が事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産)
〈主な償却資産の例〉駐車場の舗装路面、駐車装置(ターンテーブル、機械部分)、屋外給排水設備、緑化施設、受変電設備、外灯、フォークリフト等の大型特殊自動車、応接セット、ロッカー、金庫、パソコン、看板、ネオンサイン、レジスター、エアコン、冷蔵庫、厨房設備等
償却資産をお持ちの方は毎年1月31日までに申告が必要です
課税標準 固定資産税を計算するための基礎となる「価格」です。
税額の計算方法 税額=課税標準額×税率(1.4%)
新築された住宅の減額 新築住宅については、新築された住宅の種類により新築の翌年度から一定期間、税額が減額されます。
詳細は家屋についての減額制度をご覧ください。
免税点

同一区内で同一の人が所有する土地・家屋・償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が、免税点(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)未満であれば、固定資産税は課税されません。
また、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
(例)
・同一区内で同一の人が所有する土地(3筆)に係る課税標準額の合計が25万円、家屋(2棟)に係る課税標準額の合計が50万円、償却資産に係る課税標準額の合計が200万円の場合。
⇒この例の場合、土地については、課税標準額の合計が免税点未満であるため課税されません。家屋及び償却資産については、それぞれ課税標準額の合計が免税点以上であるため課税されます。

納期 第1期:4月 第2期:7月 第3期:12月 第4期:翌年2月

都市計画税

都市計画税は、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるため、都市計画法による市街化区域(令和6年3月現在で横浜市の市域の約77%)内に所在する土地及び家屋を対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する方に、土地及び家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

  • 都市計画税の収入と使いみちは・・・
横浜市においては、街路・公園整備事業や土地区画整理事業等の事業費約943億円に対し、都市計画税収約647億円を充当しています(令和6年度予算)。
  • 税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(0.3%)

固定資産税に関する広報物等

固定資産税に関する以下の広報物等を発行していますのでご覧ください。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
各区役所税務課 固定資産税 土地担当・家屋担当
区役所土地担当 窓口番号・電話番号家屋担当 窓口番号・電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階51番
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このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課土地担当

電話:045-671-2258

電話:045-671-2258

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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