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耐震改修工事を行った耐震診断義務付け家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額制度

最終更新日 2023年12月6日

概要

(1)制度の概要

昭和56年5月31日以前に工事着手された建築物のうち、病院・店舗等多数の人が利用する大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)及び地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建築物で一定の高さ以上のもの(要安全確認計画記載建築物)(以下、これらを「耐震診断義務付け家屋」といいます。)で令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修を行った家屋について、改修工事が完了した日から3か月以内に資産の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年間、当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の2分の1に相当する額を減額するものです。

(2)減額の要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。
住宅の種類 耐震診断義務付け家屋で、耐震診断の報告があったものであること
施工工事の期間 令和8年3月31日までに耐震改修を行った家屋であること
耐震改修の補助 建築物耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に係る補助(政府の補助)を受けていること
耐震改修の証明 次のいずれかの者により現行の耐震基準に適合するものとして証明を受けていること
ア 横浜市長(担当:建築局建築防災課)
イ 建築士
ウ 指定確認検査機関
申告書の提出 耐震改修工事完了日から3か月以内に、当該家屋の所在する区の区役所税務課に申告すること

(3)減額の内容

  • 当該耐震改修家屋に係る固定資産税・都市計画税額の2分の1に相当する税額を、改修工事完了の翌年から2年間減額します。
  • 減額する税額は、補助対象事業費(耐震改修工事費)の2.5%が限度額となります。
  • 土地に対する減額はありません。

申告の手続

耐震改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)

郵送で申告する場合

当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

提出していただく書類

(1)申告書(耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)

耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
耐震改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。


(2)耐震基準に適合することを証する書類

「横浜市特定建築物耐震改修等補助事業」又は「横浜市マンション耐震改修促進事業」により補助を受けて
いる場合は原則として横浜市建築局が、それ以外の場合は建築士又は指定確認検査機関が証明を発行します。
なお、証明の発行については申請が必要となります。詳しくは各証明機関又は証明者にお問い合わせください。


(3)政府の補助を受けていることの確認できる書類(補助金額確定通知書)

「横浜市特定建築物耐震改修等補助事業」又は「横浜市マンション耐震改修促進事業」のうち、耐震改修を行った事業に係る補助の補助金額確定通知書が該当します。

   ※ 当該通知書が複数枚発行されている場合は、すべての通知書をご提出ください。
   ※ 設計費に係る補助についての補助金額確定通知書は対象外です。

減額申告までの流れ

耐震診断から固定資産税・都市計画税の減額申告までの流れは概ね以下のとおりです。

耐震診断から固定資産税・都市計画税の減額申告までの流れの図

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 固定資産税(家屋)担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階50番045-978-2254ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階29番045-954-6053as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階302番045-800-2365iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階36番045-750-2365is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階322番045-411-7054kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階301番045-788-7754kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階32番045-847-8365kn-zeimu@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階34番045-540-2281ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階33番045-894-8365sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階31番045-367-5665se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階33番045-948-2271tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階6番045-510-1730tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階73番045-866-8368to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階44番045-224-8204na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階43番045-320-8354ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階29番045-334-6254ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階34番045-930-2274md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階31番045-341-1163mn-zeimu@city.yokohama.jp

耐震改修、横浜市特定建築物耐震改修等補助事業、横浜市マンション耐震改修促進事業について

耐震改修、横浜市特定建築物耐震改修等補助事業、横浜市マンション耐震改修促進事業の詳細については横浜市建築局建築防災課のページをご覧ください。

耐震改修工事を行った耐震義務付け家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額制度のチラシについて

耐震改修工事を行った耐震義務付け家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額制度のチラシを作成しました。
下記のリンクからダウンロードできますのでご利用ください。

その他

(法人税又は所得税の特別償却について)

耐震改修促進法により耐震診断を義務付けされた建築物について、耐震診断結果の報告を行った事業者等が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について、法人税又は所得税の特別償却ができることとされました。

この制度に関する内容については、管轄の税務署(外部サイト)までお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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