特別徴収税額通知書裏面の計算方法等について平成25年度分
最終更新日 2019年3月7日
この説明は、平成25年1月1日現在の法令に基づき記載しています。
税額の計算方法
総所得金額(1)-所得控除合計(2)=課税総所得金額(3)
課税総所得金額(3)×税率=税額控除前所得割額(4)
税額控除前所得割額(4)-税額控除額(5)=所得割額(6)
所得割額(6)+均等割額(7)=特別徴収税額(8)
特別徴収税額(8)-控除不足額(9)=差引納付額
(注1)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
(注2)「税額控除額(5)」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載しています。
(注3)「控除不足額(9)」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
税率
・均等割:市民税3,900円(※1、※2)、県民税1,300円(※3)
・所得割(総合課税分):市民税6%、県民税4.025%(※3)
※1横浜市内の緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」の未来に向けた「横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)」を推進するため、平成21年度から市民税に対する超過課税『横浜みどり税』を実施しています。(個人市民税の均等割額に900円を上乗せ)
※2次のア又はイにあてはまる人は市民税の均等割が3,900円から1,500円に軽減されます。
ア 均等割を納付する義務のある控除対象配偶者又は扶養親族
イ アに掲げる人を2人以上有する納税者
※3神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、個人県民税に対する超過課税を延長して実施しています。(県民税の所得割の税率に0.025%、均等割額に300円を上乗せ)(平成24年度~28年度まで)
所得控除
・雑損控除:(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか多い方の金額
・医療費控除:医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
・社会保険料控除等:支払金額
支払金額 | 控除額 | |
---|---|---|
新契約 | 12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円超32,000円以下のとき | 支払金額の1/2+6,000円 | |
32,000円超56,000円以下のとき | 支払金額の1/4+14,000円 | |
56,000円超のとき | 28,000円 | |
旧契約 | 15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円超40,000円以下のとき | 支払金額の1/2+7,500円 | |
40,000円超70,000円以下のとき | 支払金額の1/4+17,500円 | |
70,000円超のとき | 35,000円 | |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円) |
支払金額 | 控除額 | |
---|---|---|
地震保険料 | 50,000円以下のとき | 支払金額の1/2 |
50,000円超のとき | 25,000円 | |
旧長期契約 | 5,000円以下のとき | 全額 |
5,000円超15,000円以下のとき | 支払金額の1/2+2,500円 | |
15,000円超のとき | 10,000円 | |
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 |
・配偶者控除:一般33万円、老人38万円
所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
・障害者控除:26万円、(特別障害者の場合)30万円、(同居特別障害者の場合)53万円
・寡婦(寡夫)控除:26万円、(特別寡婦の場合)30万円
・勤労学生控除:26万円
一般 | 33万円 |
---|---|
老人 | 38万円 |
特定 | 45万円 |
同居老親等 | 45万円 |
・基礎控除:33万円
税額控除(調整控除)
合計課税所得金額が200万円以下の者
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 5万円 | 配偶者控除 | 一般 | 5万円 | |
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 老人 | 10万円 | |
特別 | 10万円 | 配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | |
同居特別 | 22万円 | 40万円以上45万円未満 | 3万円 | ||
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 |
特別 | 5万円 | 特定 | 18万円 | ||
寡夫控除 | 1万円 | 老人 | 10万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | 同居老親等 | 13万円 |
税額控除(配当控除)
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
税額控除(住宅借入金等特別税額控除)
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていて、かつ所得税では控除可能額が控除しきれなかった人のうち、平成11年から18年又は平成21年から25年に入居した人については、給与支払報告書や所得税の確定申告の内容から、以下の算式によって求めた金額を、市民税・県民税住宅ローン控除額として適用しています。
(1)「所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額」
(2)「所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
(1)、(2)のいずれか小さい額×市民税3/5・県民税2/5
※市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出された方は、その申告書によって求めた金額を控除しています。
税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 3/5 | 2/5 |
税額控除(寄附金税額控除)
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(総所得金額等の合計額の30%を上限)が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の10%に相当する金額を超えるときは、その10%に相当する金額)
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 85% |
195万円超330万円以下 | 80% |
330万円超695万円以下 | 70% |
695万円超900万円以下 | 67% |
900万円超1,800万円以下 | 57% |
1,800万円超 | 50% |
0円未満 | 90% |
0円未満 | 地方税法に定める割合 |
平成25年度に実施される税制改正
◎生命保険料控除の改正
※住民税は平成25年度分から、所得税は平成24年分から適用
生命保険料控除を改組し、所得税については、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられます。(なお、住民税の各保険料控除の合計適用限度額は、現行と同じ7万円です。)
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に関する生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額について、住民税は2.8万円、所得税は4万円とします。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に関する生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用されます。