25ページ 固定資産税に関する証明書について 固定資産税に関する主な証明として、次の証明書を交付しています。 証明書の種類、取得できる人及びお持ちいただくものは次のとおりです。 なお、納税通知書に添付されている課税明細書や不動産登記等で資産の所在地番をご確認のうえ請求してください(納税通知書はできるだけお持ちになるようにお願いします。)。 主な証明書一覧 固定資産課税台帳登録事項証明書(土地・家屋) 評価証明書、公課証明書、価格証明書、物件証明書の4種類があります。 評価証明書 証明内容:所有者・所在・価格・課税標準額等 主な用途:不動産登記申請など 発行可能な場所:区役所、行政サービスコーナー ※過年度の証明書及び家屋の非課税証明書は、資産の所在する区の区役所税務課のみでの発行となります。 ※行政サービスコーナーでは、納税義務者本人、納税義務者の同居親族(住民票じょう同いつ世帯)、相続人及び納税管理にんのかたからの請求に限りお取扱いしています。 また、請求される時間により、その場で発行できない場合もあります。 行政サービスコーナーは過年度の証明書及び固定資産に関する非課税証明書は発行できません。 手数料:土地については、ひと筆につき300円、家屋については、台帳1枚につき300円 公課証明書 証明内容:評価証明書の記載事項及び資産単位の税相当額 主な用途:民事執行の申立など 発行可能な場所:評価証明書と同じ 手数料:評価証明書と同じ 価格証明書 証明内容:所有者・所在・価格等 主な用途:訴えの提起の際の訴訟ぶつの価額の算定など 発行可能な場所:評価証明書と同じ 手数料:評価証明書と同じ 物件証明書 証明内容:所有者・所在等 主な用途:課税物件であることの確認など 発行可能な場所:評価証明書と同じ 手数料:評価証明書と同じ 償却資産課税台帳登録事項証明書 証明内容:所有者・事業種目・価格等 主な用途:税務申告など 発行可能な場所:区役所、償却資産センター ※年度によっては、区役所の税務証明発行窓口で発行できない場合もあります。 詳しくは、横浜市償却資産センター(23ページ参照)にお問い合わせください。 手数料:台帳1枚につき300円 償却資産資産明細書記載事項証明書 証明内容:資産の名称・取得価額・評価額等 主な用途:税務申告など 発行可能な場所:償却資産課税台帳登録事項証明書と同じ 手数料:1枚につき300円 固定資産税・都市計画税課税証明書(土地・家屋) 証明内容:納税義務者めい・課税標準額・課税額 主な用途:税務申告など 発行可能な場所:資産の所在する区の区役所でのみ発行できます 手数料:1枚につき300円 償却資産課税証明書 証明内容:納税義務者めい・課税標準額・課税額 主な用途:税務申告など 発行可能な場所:区役所、償却資産センター ※年度によっては、区役所の税務証明発行窓口で発行できない場合もあります。 詳しくは、横浜市償却資産センター(23ページ参照)にお問い合わせください。 手数料:1枚につき300円 土地・家屋総合名よせ帳登録事項証明書 証明内容:納税義務者が所有する固定資産(土地・家屋)のうち、非課税資産を除いた一覧 主な用途:税務申告など 発行可能な場所:資産の所在する区の区役所でのみ発行できます 手数料:1枚につき300円 住宅用家屋証明書(建築後使用されたことのある住宅用家屋) ※新築の場合は、横浜市役所2階 よこはま建築情報センター(電話:045-671-4503)が窓口となります。 証明内容:一定の要件を満たす既存の住宅用家屋であることの証明 ※詳しい要件については、資産の所在する区の区役所税務課の土地担当までお問い合わせください。 主な用途:登録免許税の軽減税率の適用を受ける場合 発行可能な場所:資産の所在する区の区役所でのみ発行できます 手数料:1枚につき1,300円 26ページ 証明書を取得できるかた及び必要な書類 ※1月2日以降に所有者となったかたは、次に説明するものの他に登記事項証明書や売買契約書をお持ちください。 ※物件証明書はどなたでも取得することができます(未登記物件は除く。)。 所有者、所有者の同居親族(住民票じょう同いつ世帯)、納税管理にんの場合 必要な書類:官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート) 代理人の場合 必要な書類:官公署発行の顔写真付き本人確認書類・委任状 相続人の場合 必要な書類:官公署発行の顔写真付き本人確認書類、相続関係を確認できる戸籍謄本、 これらに加えて、遺産分割協議書及び印鑑登録証明書などが必要になる場合があります。 法人の場合 必要な書類:法人の代表者いんを押印した申請しょ又は法人の代表者いんが押印されている委任状、官公署発行の顔写真付き本人確認書類 借地にん・借家人の場合 ただし、借地にん・借家人が取得できるものは、該当の固定資産課税台帳登録事項証明書となります。 必要な書類:官公署発行の顔写真付き本人確認書類、借地借家関係を確認できる書類 コラム:「被そうぞくにん居住用家屋等確認書」の交付 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、所有者には空き家の適正な管理が求められています。 相続した空き家及びその敷地をおおむね3年以内に譲渡した場合、税務署への申告により「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が受けられる場合があります(一定の要件あり)。必要書類の一つである「被そうぞくにん居住用家屋等確認書」の申請については、次の横浜市ウェブサイトをご覧ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/zeikoujo.html 横浜市、空き家、特別控除、で検索。 お問合せ先…建築局住宅政策課(電話:045-671-4121) 27ページ 郵便やスマートフォンでも証明書の申請ができます! 郵便での申請 次のものを同封のうえ、資産の所在する区の区役所税務課(償却資産については、横浜市償却資産センター)に申請してください。 1:申請しょ 横浜市のウェブサイト(電子申請・届出システム)からダウンロードできます。 横浜市、固定資産証明申請書、様式、で検索。 また、びんせん等任意の用紙に次の事項をご記入いただいたものも、申請書として使用できます。 申請者の住所、氏名、電話番号、証明書の種類、年度、部数、物件の所在、使用目的 2:郵便局発行の定額小為替又は普通為替 ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で購入してください。 「指定受取人」「おなまえ」の欄等は、何も記入しないでください。 定額小為替又は普通為替は、事務手続の都合じょう、残りの有効期間が3週間以上あるものをご送付ください(有効期間は、発行の日から6か月です。)。 3:切手を貼った返信用封筒 スマートフォンでの申請 スマートフォンとマイナンバーカードを利用して、「評価証明書」と「公課証明書」を横浜市のウェブサイト(電子申請・届出システム)から申請することができます。 横浜市、税証明、スマホ、で検索。 申請いただいた証明書はご自宅へ郵送でお届けしますので、区役所等窓口への来庁が不要です。 また、郵送請求で必要となる定額小為替や返信用封筒のご用意は不要です。ぜひご利用ください。 申請できるかた:固定資産税等の納税義務者(代理人や第三者からの申請はできません。)、商業登記に基づく電子証明書(外部サイト)を所有する法人のかた ※法人のかたはパソコンからのみの申請となります。 申請できる証明書:評価証明書、公課証明書 (価格証明書や物件証明書、その他の固定資産に関する証明書は対象外。) 固定資産税に関する証明書について、詳しくは横浜市のウェブサイトをご覧ください。 横浜市、固定資産証明書、で検索。