このページへのお問合せ
市民局区政支援部窓口サービス課
電話:045-671-2176
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ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年5月25日
平成27年(2015年)10月5日以降に住民票が作成されている方は、マイナンバー(個人番号)が付番されています。マイナンバー(個人番号)が付番されている方は、引き続き、転出前と同じマイナンバー(個人番号)を使用します。
なお、国外転出前にマイナンバーカードをお持ちの方は、そのマイナンバーカードを引き続き使用することができませんので、マイナンバーカードが必要な方は、新たにマイナンバーカードの交付申請をお願いします。(※再交付に関する手数料は無料)
また、転出前の通知カードをお持ちの方は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できませんので、この機会に、マイナンバーカードの交付申請をご検討ください。
平成27年(2015年)10月5日以降に住民票が作成されていない方は、国外からの転入届を提出されますと、マイナンバー(個人番号)が新たに付番されます。
その後、個人番号通知書がご自宅に郵送されますので、この個人番号通知書にてマイナンバー(個人番号)をご確認ください。
詳細はマイナンバー制度に関するお問い合わせ先をご覧ください。
市民局区政支援部窓口サービス課
電話:045-671-2176
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