このページへのお問合せ
市民局区政支援部窓口サービス課(お問合せの前に、「よくある質問」のご確認をお願いします。)
電話:045-671-2176
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ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年9月14日
マイナンバーカードと、マイナンバーカードに記録した電子証明書の有効期間が異なる場合があります。ご注意ください。
マイナンバーカード発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期間 | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
20歳以上の方 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から、
|
発行日から、 次のうちいずれか早い日まで
|
15歳以上~20歳未満の方 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から、 次のうちいずれか早い日まで
|
発行日から、 次のうちいずれか早い日まで
|
15歳未満の方 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から、 次のうちいずれか早い日まで
|
原則、署名用電子証明書には記録されません |
例えば、20歳以上の方で、マイナンバーカード初回交付の場合、
マイナンバーカードは、発行日から10回目の誕生日までですが、電子証明書は5回目の誕生日までとなっています。
電子証明書の有効期限が、早く到来しますので、ご注意ください。
※電子証明書の有効期間の確認は、ご自宅のパソコンでも確認できます。詳しくは、マイナンバーカードに記録した電子証明書の有効期間の確認方法についてをご覧ください。
区分 | マイナンバーカードの有効期間(※) |
---|---|
永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 | 日本人と同様(上記の表を参照ください) |
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 | 発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
※在留資格や在留期間など個々の状況により、マイナンバーカードの有効期間が異なる場合があります。
ご不明な点がありましたら、お住まいの区の区役所戸籍課窓口でお問合せください。
※次の場合、ご本人からの申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。
※1.3か月以下の在留期間が決定された場合及び短期滞在等の在留資格へ変更された場合を除きます。
※2.在留期間満了日前に在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請をし、満了日までに許可が下りなかった場合は、許可が下りるまでは、最長2か月まで、従前の在留資格により適法に在留することが可能とされています。
詳細はマイナンバー制度に関するお問い合わせ先をご覧ください。
市民局区政支援部窓口サービス課(お問合せの前に、「よくある質問」のご確認をお願いします。)
電話:045-671-2176
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