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健康福祉局生活福祉部医療援助課(お手続に関するお問合せは、上記の区役所保険年金課へご連絡ください。)
電話:045-671-2409
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ファクス:045-664-0403
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最終更新日 2022年7月14日
※令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来したものについては、受付を終了しています。
次の「1」または「2」のいずれかに該当する方は、保険料の減免対象となる場合があります。
(1)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額(※4)が、前年(※5)の当該収入額の10分の3以上であること(※6)
(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※7)が1,000万円以下であること(※8)
(3)主たる生計維持者について、減少が見込まれる事業収入等以外の収入による前年の所得の合計額が400万円以下であること(※8)
新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和3年度保険料減免用)(PDF:252KB)
新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和4年度保険料減免用)(PDF:252KB)
(※1)「主たる生計維持者」とは、原則として世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合には、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
(※2)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を要する状態を指します。
(※3)雑収入や株の取引による収入等は含みません。
(※4)この減少額は、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額です。国や県から支給される各種給付金は控除不要です。
(※5)このページにおいて「前年」とは、令和3年度分保険料の減免については令和2年を、令和4年度分保険料の減免については令和3年を指します。
(※6)持続化給付金は収入に含めずに比較します。
(※7)「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額を指します。
(※8)持続化給付金等の給付金も所得に含めます。
同一世帯内に属する被保険者の保険料額の全部が免除になります。
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が、減免となります。
対象保険料額(A×B/C)×減免または免除の割合(D)=保険料減免額 |
---|
対象保険料額=A×B/C |
---|
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※【表1】中Bの主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円であった場合、保険料の減免はありません。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。
令和5年3月31日まで
以下の「後期高齢者医療保険料減免申請書」、「収入状況等記入欄」を印刷・記入をしていただき、その他必要書類を添付して、お住まいの区の区役所保険年金課保険係あてに郵送にてご提出ください。なお、印刷が難しい場合は、区役所保険年金課保険係にご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請される際は可能な限り「郵送」にて行っていただき、ご来庁はお控えいただきますようお願いします。
※申請にかかるコピーや郵送等の費用については、ご自身でご負担をお願いします。
※ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡をさせていただく場合がございます。
※後期高齢者医療保険料額決定通知書送付後(7月中旬~8月中旬)は区役所保険年金課に各種お問い合わせが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。
(1)主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
(2)主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合
(3)主たる生計維持者の給与収入が減少した場合
(4)主たる生計維持者の事業の廃止または失業の場合
減免の該当・非該当の審査結果につきましては、申請から2~3か月後に区役所保険年金課より通知をお送りします。
なお、減免に該当した場合、お支払方法が特別徴収(年金からのお支払い)の方は普通徴収(口座振替または納付書によるお支払い)に変更となることがあります。
後期高齢者医療保険料の減免については、神奈川県後期高齢者医療広域連合で定め、審査・決定を行っています。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の減免について)(外部サイト)
国民健康保険料の減免については、保険年金課ホームページをご覧ください。
介護保険料の減免については、介護保険課ホームページをご覧ください。
申請書等の郵送や相談をご希望の場合、ご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご連絡ください。
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