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新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日 2022年7月14日

保険料の減免対象者・減免額

減免の対象となる保険料

  1. 令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収(口座振替または納付書によるお支払い)の納期限が到来するもの。
  2. 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収(年金からのお支払い)の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。

※令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来したものについては、受付を終了しています。

対象者

次の「1」または「2」のいずれかに該当する方は、保険料の減免対象となる場合があります。


  1. 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、または重篤な傷病(※2)を負った方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(※3)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)に全てに該当する方

(1)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額(※4)が、前年(※5)の当該収入額の10分の3以上であること(※6)

(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※7)が1,000万円以下であること(※8)

(3)主たる生計維持者について、減少が見込まれる事業収入等以外の収入による前年の所得の合計額が400万円以下であること(※8)


新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和3年度保険料減免用)(PDF:252KB)
新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和4年度保険料減免用)(PDF:252KB)


(※1)「主たる生計維持者」とは、原則として世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合には、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
(※2)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を要する状態を指します。
(※3)雑収入や株の取引による収入等は含みません。
(※4)この減少額は、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額です。国や県から支給される各種給付金は控除不要です。
(※5)このページにおいて「前年」とは、令和3年度分保険料の減免については令和2年を、令和4年度分保険料の減免については令和3年を指します。
(※6)持続化給付金は収入に含めずに比較します。
(※7)「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額を指します。
(※8)持続化給付金等の給付金も所得に含めます。

減免額

対象者の「1」に該当する方

同一世帯内に属する被保険者の保険料額の全部が免除になります。

対象者の「2」に該当する方

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が、減免となります。

【減免額の計算式】
対象保険料額(A×B/C)×減免または免除の割合(D)=保険料減免額

【表1】
対象保険料額=A×B/C
  1. 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

※【表1】中Bの主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円であった場合、保険料の減免はありません。

【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。

申請について

申請期限

令和5年3月31日まで

申請方法

以下の「後期高齢者医療保険料減免申請書」、「収入状況等記入欄」を印刷・記入をしていただき、その他必要書類を添付して、お住まいの区の区役所保険年金課保険係あてに郵送にてご提出ください。なお、印刷が難しい場合は、区役所保険年金課保険係にご相談ください。


区役所保険年金課一覧


※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請される際は可能な限り「郵送」にて行っていただき、ご来庁はお控えいただきますようお願いします。
※申請にかかるコピーや郵送等の費用については、ご自身でご負担をお願いします。
※ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡をさせていただく場合がございます。
※後期高齢者医療保険料額決定通知書送付後(7月中旬~8月中旬)は区役所保険年金課に各種お問い合わせが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。

必要書類

申請者全員が提出するもの

その他必要書類

(1)主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合

  • 医師による診断書等の写し(重篤な傷病を負った事由で申請する方は、診断書に治療に要した期間の記載がない場合、1か月以上の治療を要したことがわかる領収書等の写しもご提出ください。)

(2)主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合

  • 前年の収入、所得がわかるもの(所得税確定申告書、住民税申告書、収支内訳書等)の写し
  • 令和4年1月1日から申請日前月まで(令和3年度分保険料減免の場合は令和3年中)の事業収入等がわかるもの(帳簿、通帳等)の写し
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(国、県から支給される各種給付金は含まない)を証明するもの(保険金、損害賠償等の補填がない場合は提出不要)

(3)主たる生計維持者の給与収入が減少した場合

  • 前年の収入所得がわかるもの(源泉徴収票、所得証明書等)の写し
  • 令和4年1月1日から申請日前月まで(令和3年度分保険料減免の場合は令和3年中)の給与収入がわかるもの(給与明細、通帳等)の写し
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(国、県から支給される各種給付金は含まない)を証明するもの(保険金、損害賠償等の補填がない場合は提出不要)

(4)主たる生計維持者の事業の廃止または失業の場合

  • (2)(3)と同様の前年の収入、所得がわかるものの写し
  • (2)(3)と同様の令和4年1月1日から申請日前月まで(令和3年度分保険料減免の場合は令和3年中)の収入がわかるものの写し
  • 事業を廃止または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)の写し
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(国、県から支給される各種給付金は含まない)を証明するもの(保険金、損害賠償等の補填がない場合は提出不要)

申請後の流れ

減免の該当・非該当の審査結果につきましては、申請から2~3か月後に区役所保険年金課より通知をお送りします。
なお、減免に該当した場合、お支払方法が特別徴収(年金からのお支払い)の方は普通徴収(口座振替または納付書によるお支払い)に変更となることがあります。

後期高齢者医療広域連合について

後期高齢者医療保険料の減免については、神奈川県後期高齢者医療広域連合で定め、審査・決定を行っています。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の減免について)(外部サイト)

他保険制度保険料の減免について

国民健康保険料の減免については、保険年金課ホームページをご覧ください。
介護保険料の減免については、介護保険課ホームページをご覧ください。

お問合せ窓口

申請書等の郵送や相談をご希望の場合、ご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご連絡ください。
区役所保険年金課一覧

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課(お手続に関するお問合せは、上記の区役所保険年金課へご連絡ください。)

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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