横浜市国民健康保険料 新型コロナウイルス感染症による収入減少等減免のご案内(令和4年度分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として、国民健康保険料の減免についてご案内いたします。次の基準に該当する場合、国民健康保険料が減免される場合がありますので、ご確認ください。なお、こちらの減免については令和4年度の国民健康保険料が対象です。令和3年度に実施した当該保険料減免と一部取扱いが異なる部分があります。(令和3年度までの国民健康保険料の減免は終了しました。)
最終更新日 2023年2月1日
【お知らせ】申請期限は令和5年3月31日までとなります
やむを得ない事由(3月中の新型コロナウイルス感染症への罹患での入院や自宅待機等)により申請期限までのご申請が困難な場合は必ず事前にご相談ください。
令和4年度減免で取扱いを変更したところは、主に次の2点です
①対象世帯1については、主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった又は重篤な傷病(概ね1か月以上の療
養を要した)を負った世帯が対象になります。
※「対象世帯」を参照してください。
②対象世帯2に係る収入減少の判定は、年間収入見込み額(令和4年1月から申請日の属する月の前月までの収入実績を基に算出)を基
にします。
※「対象世帯」を参照してください。
対象世帯等
対象世帯
1 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、世帯の「主な生計維持者」(※1)が、新型コロナウイルス感染症に罹患し
たことにより お亡くなりになった、または、重篤な傷病(概ね1か月以上の療養を要した)を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主な生計維持者の令和4年1月以降の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、
山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の①~③の全てに該当する世帯
① 主な生計維持者の事業収入等のいずれかのうち、令和4年の年間収入見込み額(※2)が、令和3年中の年間収入額と比較して30%以上減少している。(保険金(傷病手当金、休業手当)、失業手当、損害賠償等により補填される金額がある場合は、その分を令和4年中の年間収入見込額に加算します。(行政機関からの補助金を除く))
② 主な生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※3)が1,000万円以下である。
③ 主な生計維持者の令和3年中の「事業収入等以外の所得(例:雑所得、配当所得、長期譲渡所得等)」と「事業収入等のなかで減少率が30%に満たない収入にかかる所得」の合計額が400万円以下である。
※1 「主な生計維持者」とは、基本的には「国民健康保険の世帯主」(加入の有無は問わず)を言います。ただし、国民健康保険に
加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、
その場合は、当該世帯員の収入減少等の事由により減免が適用される場合があります。
令和3年中の所得が確認できない場合(未申告等)減免手続きができませんのでご注意ください。
なお、非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険料軽減制度の対象者は、この減免
制度の適用対象外となります。ただし、給与所得以外の事業収入等において①の基準に該当する方は対象となる場合があります。
※2 令和4年1月から申請日の属する月の前月までの収入実績を基に算出します。申請日の属する月以降の収入見込み額は、「申請日
の属する月の前月までの収入実績の平均額×申請日の属する月以降の月数」で算出します。ただし、新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少しており、今後も減少が続くと見込まれる場合には減少が続く理由とその旨を収入等申立書に記載の上、ご
申請ください。なお、令和5年1月以降の申請の場合は令和4年中の確定収入で比較します。
※3 税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除額を引いた金額となります。
減免額
○ 対象世帯「1」の場合は、全額免除となります。
○ 対象世帯「2」の場合は、減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額等を基に減免額を計算します。
★対象世帯「2」に該当する場合のご注意点★
対象世帯2の基準(①~③)に該当する場合でも、「減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額」が0円(マイナスも含む)の場合は、減免額は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
※保険料額や所得状況を入力すると減免額が計算できます。 ・減免計算シート(エクセル:16KB)
対象となる保険料
令和4年度の保険料(令和5年3月31日までの納期限分)が対象です。
ただし、納付済みの保険料は、減免の対象となりません。
※対象世帯1は罹患日後に、対象世帯2は減免申請後に、納付された保険料は減免対象に含みます。
申請方法
受付方法
減免申請書、収入等申立書を印刷・記入をしていただき、その他申請書類を添付して、お住まいの区の区役所保険年金課あてに郵送でご提出ください。なお、印刷が難しい場合は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください(減免申請書・収入等申立書をお送りします。)。
区保険年金課保険係一覧
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請される際は、可能な限り「郵送」にて行っていただき、ご来庁はお控えくださるようお願い申し上げます。
※申請にかかるコピーや郵便等の費用についてはご自身でご負担願います。
※ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡をさせていただきます。
※減免処理が完了しましたら、減免決定通知書をお送りいたします。また、減免適用の結果、納付済みの保険料が還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2か月後に還付通知書をお送りいたします。
※国民健康保険料額決定通知書送付後(6月中旬~7月末)は区役所保険年金課に各種お問い合わせが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。
申請に必要なもの(1は共通、2以下は申請理由によります。)
1 国民健康保険料減免申請書および収入等申立書
・国民健康保険料減免申請書(PDF:127KB) :【記載例】(PDF:349KB)
・収入等申立書(PDF:102KB) :【記載例】(PDF:281KB)
2 (対象世帯1) 死亡の場合:死亡診断書
重篤な傷病:医師の診断書、療養証明書等により概ね1か月以上の療養を要したことが分かる書類(神奈川県の自主
療養証明書は対象になりません)
3 (対象世帯2) ※①・②は必須、③は該当する場合のみ
①令和4年1月以降から申請日の属する月の前月までの給与支払明細書や売上帳簿など(収入減少がわかるもの)
※給与支払明細書がなく再発行が難しい場合は、預金通帳の写しや勤務先所定の収入証明書でも可。
②令和3年中の確定申告書や源泉徴収票等の所得を確認できるもの
③「廃業や失業」の場合のみ:廃業届、離職票または退職証明書等
※提出書類2および3の書類はコピーを添付してください。
※申請書類等に不備、不足がある場合、不承認となる場合がございます。
また、同時期に多くの減免申請を審査しますので、減免可否決定までお時間をいただく場合があります。ご理解のほどお願い申し上げ
ます。
※減免の処理が完了しましたら、「国民健康保険料減免決定通知書」をお送りいたします。
※注意 虚偽の内容を記載及び申立て減免を受けた場合、横浜市国民健康保険条例第27条の規定に基づき 減免した金額の5倍に相当す
る金額以下の過料を科せられますので、ご注意ください。
申請期限
令和5年3月末までに、ご申請をお願いいたします。
介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について
介護保険料の新型コロナウイルス感染症の影響による減免については介護保険課のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料の新型コロナウイルス感染症の影響による減免については医療援助課のホームページをご覧ください。
申請書の送付先及び手続きに関するお問合せは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお尋ねください。
区役所保険年金課保険係の連絡先は、次のリンクからご確認できます。
区保険年金課保険係一覧
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