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【意見公募結果】「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置」の制定について

最終更新日 2023年8月2日

意見公募案件概要
案件番号464
案件名新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置の制定について
定められた規則等の題名新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置
根拠法令・例規条項感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項
概要新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査の需要が急速に増加しています。このような中で、検査機関の精度管理の実施状況にばらつきがあること、検査結果が陽性となっても医療機関を受診しないケースがあることなどから、自費検査提供者等が検査の質を担保し信頼できる検査体制を構築するための措置を定めます。
また、自費検査の実態を把握するため、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者のうち、自費検査のみを提供する医療機関及び医療機関でない自費検査提供者については、自費検査の実施件数及び検査結果が陽性となった件数を横浜市へ報告する旨を規定します。
規則等の公布日・決定日令和3年8月18日
結果の公示日令和3年9月22日
意見提出期間令和3年6月28日(月曜日)から令和3年7月27日(火曜日)

結果概要、提出意見、意見の考慮結果・理由等

結果概要(PDF:98KB)
新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置(PDF:321KB)

資料の入手方法市民情報センター(市庁舎3階)、医療局健康安全課(市庁舎21階)、各区役所広報相談係で閲覧・配布
所管課名等(問合せ先)

医療局健康安全課
電話:045-671-2463
FAX:045-664-7296

備考

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-2463

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ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-kenkoukiki@city.yokohama.jp

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