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最終更新日 2021年7月28日
案件番号 | 464 |
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案件名 | 新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置の制定について |
定めようとする規則等の題名 | 新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置 |
根拠法令・例規条項 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項 |
概要 | 新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査の需要が急速に増加しています。このような中で、検査機関の精度管理の実施状況にばらつきがあること、検査結果が陽性となっても医療機関を受診しないケースがあることなどから、自費検査提供者等が検査の質を担保し信頼できる検査体制を構築するための措置を定めます。 また、自費検査の実態を把握するため、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者のうち、自費検査のみを提供する医療機関及び医療機関でない自費検査提供者については、自費検査の実施件数及び検査結果が陽性となった件数を横浜市へ報告する旨を規定します。 |
案の公示日 | 令和3年6月28日(月曜日) |
意見提出期間 | 令和3年6月28日(月曜日)から令和3年7月27日(火曜日) |
意見提出期間が30日未満の場合その理由 | - |
意見公募要領(意見提出方法・提出先等) | |
案及び関連資料 | 制定の概要(PDF:103KB) |
資料の入手方法 | 市民情報センター(市庁舎3階)、健康福祉局健康安全課(市庁舎21階)、各区役所広報相談係、各区役所福祉保健課で閲覧・配布 |
所管課名等(問合せ先) | 健康福祉局健康安全課 |
備考 | - |
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