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5月8日以降に診断を受けた方へ

最終更新日 2023年8月15日

令和5年5月8日以降に診断を受けた方の療養証明書の発行はできません。

 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染症法上の2類相当から5類へ類型変更されたことに伴い、医療機関から発生届の提出が必要なくなるため、保健所が療養証明書を発行することはできません。


 なお、医療機関の発熱外来のひっ迫等を回避するため、企業・学校等においては、従業員又は児童等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養を開始する際、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を当該従業員又は児童等から求めないよう、企業・学校等関係者の皆様にご協力をお願いしています。(厚生労働省事務連絡参照)
 ついては、新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類として、次のものをご検討ください。

 ・「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)」(医学管理料)が記載された診療明細書
 ・「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」(医学管理料)が記載された診療明細書
 ・市販の検査キット等で実施された検査の結果(陽性・陰性)がわかるもの(画像含む)
 ・コロナ治療薬が記載された服用説明書 

 また、一定の療養期間が経過した後に、検査陰性の証明書や治癒証明書等についても同様に求めないようご協力をお願いします。



【参考】

「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」

このページへのお問合せ

横浜市医療局健康安全課

電話:045-671-4895 医療局健康安全課:平日8時45分~17時15分

電話:045-671-4895 医療局健康安全課:平日8時45分~17時15分

メールアドレス:ir-ryoyoshomei@city.yokohama.jp

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